○和歌山海区漁業調整委員会事務局規程

昭和39年2月25日

和漁調告示第1号

和歌山海区漁業調整委員会事務局規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務局の位置、組織、事務処理等に関する事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び服務に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 庁内の管理に関すること。

(6) 委員会の委員及び専門委員に関すること。

(7) 委員会の会議及び議事に関すること。

(8) 公聴会及び聴聞会の議事に関すること。

(9) 議事録作成に関すること。

(10) 漁場計画及び免許漁業に関すること。

(11) 漁業の許可に関すること。

(12) 委員会の指示、裁定及び認定に関すること。

(13) 入漁権に関すること。

(14) 漁業権の免許、許可の取消及び変更に関すること。

(15) 漁場紛争に関すること。

(16) 漁場、漁具、漁法、漁獲高及び経営等の調査に関すること。

(17) 陳情に関すること。

(18) 他府県との連合委員会に関すること。

(19) 他府県との入会調整に関すること。

(20) 漁業調整規則の改廃に関すること。

(21) 各種諮問に対する答申に関すること。

(22) 公文書の開示事務に関すること。

(23) その他漁業調整に関すること。

(事務局の位置)

第3条 事務局は、和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県庁内におく。

(職員)

第4条 事務局に、次の職員をおく。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局に、必要があるときは、次の職員をおくことができる。

(1) 主任

(2) 主査

(3) 

第5条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 事務局長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した職員がその職務を代行する。

(専決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ、会長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 公文書の開示に関すること。

(6) 委員会で決定した事項の施行に関すること。

(7) 軽易な事項に係る報告、照会及び回答に関すること。

第7条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の職員の服務及び文書の処理に関しては、知事の事務部局の例による。

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和39年2月25日から施行する。

(昭和46年12月23日漁調告示第11号)

この規程は、昭和46年12月23日から施行し、昭和46年12月21日から適用する。

(昭和49年7月23日漁調告示第4号)

この規程は、昭和49年7月23日から施行し、昭和49年7月2日から適用する。

(平成5年7月23日漁調告示第3号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成16年6月11日漁調告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日漁調告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

和歌山海区漁業調整委員会事務局規程

昭和39年2月25日 海区漁業調整委員会告示第1号

(平成25年3月5日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和39年2月25日 海区漁業調整委員会告示第1号
昭和44年1月14日 海区漁業調整委員会告示第1号
昭和46年12月23日 海区漁業調整委員会告示第11号
昭和49年7月23日 海区漁業調整委員会告示第4号
平成5年7月23日 海区漁業調整委員会告示第3号
平成16年6月11日 海区漁業調整委員会告示第2号
平成25年3月5日 海区漁業調整委員会告示第1号