○和歌山県観光施設設置奨励条例

昭和30年7月15日

条例第16号

和歌山県観光施設設置奨励条例をここに公布する。

和歌山県観光施設設置奨励条例

(目的)

第1条 この条例は、公益等を勘考して観光施設の新設又は増設を奨励し、県民保健の向上と観光資源の開発に寄与することを目的とする。

(昭53条例37・一部改正)

(奨励金の交付)

第2条 知事は、観光施設の新設又は増設について必要と認めるときは、当該施設の設置者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

(昭53条例37・一部改正)

(観光施設の位置、規模等)

第3条 奨励金を交付すべき観光施設は、次の各号の一に該当する区域内に設置されるものであって、観光資源の開発上必要と認められるものであり、かつ、国又は他の公共団体から奨励金、補助金等の交付を受けないものでなければならない。

(1) 国立公園法(昭和6年法律第36号)による国立公園又は和歌山県立公園条例(昭和28年和歌山県条例第6号)による県立公園の区域及び観光資源上これらと一帯的な関係にあると認められる区域

(2) その他観光資源の開発上必要と認められる区域

2 奨励金を交付すべき観光施設は、取得したときの価格が新設の場合にあっては5,000万円以上、増設の場合にあっては2,000万円以上の不動産でなければならない。ただし、その金額に達しないものであっても観光資源の開発上知事において特に必要と認めるものは、この限りでない。

(昭53条例37・一部改正)

(申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、観光施設の新設又は増設につき、あらかじめ知事に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(昭53条例37・一部改正)

(承認)

第5条 知事は、前条の承認を与えようとするときは、別に定めるところにより設置する和歌山県観光審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(昭53条例37・一部改正)

(承認の取消)

第6条 知事は、第4条の承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、審議会の意見を聴いてその承認を取り消すことができる。

(1) 工事開始が申請書に記載された日より著しく遅延したとき。

(2) 工事を中止したとき、又は工事が中止の状況にあるとき。

(3) 不正の行為により承認を受けたものと認められるとき。

(昭53条例37・一部改正)

(奨励金の還付)

第7条 知事は、奨励金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、審議会の意見を聴いて奨励金の還付を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた施設を観光施設として用いないとき。

(2) 不正の行為により奨励金の交付を受けたものと認められるとき。

(昭53条例37・一部改正)

(知事への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が認める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 昭和29年7月1日からこの条例施行の日までに新設し、もしくは増設し、またはこの条例施行前に新設もしくは増設の工事に着手した観光施設に対して奨励金の交付を受けようとする者については、第4条中「あらかじめ」とあるのは「この条例公布の日から1月以内に」と読み替え同条の規定を適用する。

(昭和53年10月19日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県観光施設設置奨励条例

昭和30年7月15日 条例第16号

(昭和53年10月19日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第16号
昭和53年10月19日 条例第37号