○和歌山県営自転車競走電話投票実施規則

昭和62年12月10日

規則第80号

和歌山県営自転車競走電話投票実施規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 加入者(第4条―第14条の3)

第3章 電話投票の実施(第15条―第24条の2)

第4章 雑則(第25条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県(以下「県」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競走」という。)に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則145・平14規則48・一部改正)

(適用範囲)

第2条 電話投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに和歌山県営自転車競走実施条例(昭和37年和歌山県条例第27号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・一部改正)

(電話投票の事務)

第3条 県は、電話投票を実施するため、和歌山競輪場において、電話機その他の端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。

(平14規則48・一部改正)

(電話投票の方式)

第3条の2 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容を電話機を使用して直接入力するARS方式

(2) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して直接入力するインターネット方式

(平11規則145・追加、平14規則48・平20規則38・一部改正)

第2章 加入者

(電話投票契約)

第4条 電話投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で県と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。ただし、新たに加入者となる者は、第1号の方式で電話投票契約を締結することができない。

(1) 担保方式(担保金を設定する電話投票)

(2) 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)

(平11規則145・平14規則48・一部改正)

(加入者の募集)

第5条 加入者の募集(公示方法及び募集人員等)は、県が別に定める方法により行う。

2 応募者は、住所、氏名、生年月日、電話番号、その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて県に提出しなければならない。

3 新たに加入者となる応募者に係る確認行為は、別表に定める銀行(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。

(平14規則48・全改、平19規則52・平24規則33・一部改正)

(加入者の欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 法人

(5) 車券の購入により本人及びその家族の日常生活又は社会生活を営むのに支障が生じており、又はそのおそれのある当該本人

(平11規則145・平12規則128・平14規則48・平20規則38・平30規則46・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第7条 電話投票契約を締結する際、県は当該加入者の加入者番号(インターネット方式の加入者にあっては加入者番号及び認証ID)を定め、当該加入者は自己の暗証番号(インターネット方式の加入者にあっては自己の暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(平14規則48・平19規則52・一部改正)

(指定口座等)

第8条 担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)は、指定銀行に、県が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、指定銀行に県が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 前項にかかわらず、インターネット専業銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する加入者は、投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定銀行は、加入者が指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を県に通知するものとする。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・平24規則33・一部改正)

(加入者台帳)

第8条の2 県は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次の各号に掲げる事項をこれに記入するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(7) 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(8) 暗証番号

(9) 銀行名

(10) 指定口座の口座番号又は投票用口座及び振替用口座の口座番号若しくは普通口座の口座番号

(11) 担保金の金額(担保加入者に限る。)

(12) 電話投票の利用開始年月日

(平19規則52・追加)

(振替依頼)

第9条 加入者は、車券の購入代金を指定口座又は投票用口座若しくは普通口座から県に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を県が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を県に通知するものとする。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・一部改正)

(担保の提供)

第10条 担保加入者は、車券の購入代金の支払を担保するため、県が別に定める日までに、指定口座を設けた銀行に定期預金として、次の各号に掲げる金額のうち、当該担保加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に県を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を県に差し入れなければならない。

(1) 3万円

(2) 5万円

(3) 10万円

(4) 20万円

(5) 30万円

2 前項の規定により差し入れられた定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、第23条第2項の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(昭63規則6・平11規則145・平14規則48・平19規則52・一部改正)

(電話投票の利用開始時期の通知)

第11条 県は、無担保加入者が第8条第2項又は第3項に定める手続及び第9条第1項に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第8条第4項及び第9条第2項の手続を完了したときは、遅滞なく、電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者に通知するものとする。

(平14規則48・全改、平19規則52・一部改正)

第12条 削除

(平14規則48)

(解約)

第13条 県は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。

(2) 県が指定した日までに投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 第10条の定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。

(4) 第23条第2項の規定により質権が実行されたとき。

(5) 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の全て又はそのいずれかの口座に係る電話投票契約を解約したとき。

(6) 車券の購入の申込みが1年間(次条第1項及び第14条の2第1項の規定による電話投票の利用の停止の期間を除く。)なかったとき。

(7) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、県が加入者として不適当と認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第3号及び第4号の規定は適用しないものとする。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・平24規則33・平30規則46・一部改正)

(本人申請による利用停止)

第14条 県は、別に定めるところにより、加入者から電話投票の利用の停止の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 県は、別に定めるところにより、前項の規定により電話投票の利用を停止された加入者から電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、県が別に定める電話投票の利用の停止の事由に該当しないと認めるときは、当該加入者の電話投票の利用の停止を解除する。

3 第1項の規定により電話投票の利用を停止された加入者は、その利用の停止の日から県が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用の停止の解除を申請することができない。

(平30規則46・全改)

(家族申請による利用停止)

第14条の2 県は、別に定めるところにより、車券の購入により加入者及び当該加入者の家族の日常生活又は社会生活を営むのに支障が生じており、又はそのおそれがある当該加入者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び県が相当と認める者をいう。次項において同じ。)から当該加入者の電話投票の利用の停止の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 県は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る電話投票の利用を停止されることとなる加入者(以下この条において「利用停止候補加入者」という。)が、県が別に定める利用停止事由に該当すると認めるときは、当該利用停止候補加入者の電話投票の利用の停止を決定し、当該利用停止候補加入者及び当該申請をした家族(第4項第5項及び第7項において「申請家族」という。)に対し、県が別に定めるところによりその旨を通知するものとする。

3 利用停止候補加入者は、前項の決定に不服があるときは、電話投票の利用の停止の日の前日までに、県に対し、書面により意見を申し出ることができる。

4 県は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、第2項の決定の変更を行うかどうかを決定し、直ちにその旨を、利用停止候補加入者及びその申請家族に通知する。

5 県は、別に定めるところにより、第2項の規定により電話投票の利用を停止された加入者又は当該加入者の申請家族から、電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、県が別に定める事由に該当すると認めるときは、当該加入者の電話投票の利用の停止を解除する。

6 電話投票の利用を停止された加入者は、その利用の停止の日から県が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用の停止の解除を申請することができない。

7 県は、電話投票の利用の停止又はその解除の決定に当たり、必要に応じて、利用停止候補加入者、申請家族又は電話投票の利用を停止された加入者に対して、資料の提出を求めることができる。

(平30規則46・追加)

(その他の事由による利用停止)

第14条の3 県は、加入者が他の競輪施行者から当該他の競輪施行者が行う電話投票の利用を停止されたときは、当該加入者の県が行う電話投票の利用を停止することができる。

2 前項の規定により県が行う電話投票の利用を停止された加入者が、前項の他の競輪施行者から当該他の競輪施行者が行う電話投票の利用の停止を解除されたときは、当該加入者の県が行う電話投票の利用の停止を解除することができる。

(平30規則46・追加)

第3章 電話投票の実施

(車券)

第15条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する金額とする。

(平11規則145・追加)

(勝者投票法の種類)

第15条の2 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、県が別に定める。

(平11規則145・平14規則48・平20規則38・一部改正)

(競走の指定)

第16条 車券を発売する競走は、県が別に指定する。

(平14規則48・一部改正)

(発売の日時)

第17条 電話投票は、県が別に定める日時に行う。

(平11規則145・全改、平14規則48・平20規則38・一部改正)

(購入限度額)

第18条 担保加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の指定銀行営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

2 無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

3 専業銀行(銀行営業日に限る。)加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該加入者が普通口座に入金した額とする。

(2) 電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、普通口座に入金した額から直前の回までの当該車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額並びに新たに普通口座に入金した額を加えた額とする。

(平11規則145・全改、平14規則48・平19規則52・一部改正)

(購入限度回数)

第18条の2 電話投票実施日における購入限度回数は、県が別に定めるものとする。

(平14規則48・追加)

(車券購入の方法)

第19条 電話投票に係る車券購入の方法は、県が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(平14規則48・全改)

(投票の取消し及び変更)

第19条の2 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(平14規則48・追加)

(車券等の受領)

第20条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、県が加入者に代わって受領するものとする。

(平11規則145・平14規則48・一部改正)

(代理人による電話投票等の禁止)

第21条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(平14規則48・一部改正)

(受付の拒否)

第22条 県は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(平11規則145・平14規則48・一部改正)

(発売金の収納)

第23条 車券の発売金の収納は、電話投票発売日(以下「当該日」という。)に指定口座又は投票用口座若しくは普通口座から県の預金口座への振替により行う。ただし、当該日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌指定銀行営業日に振り替えるものとする。

2 前項の収納が、指定口座の預金残高の不足により不能となった場合は、県は、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・一部改正)

(払戻金又は返還金の振込)

第24条 第20条の規定により県が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該日に加入者の指定口座又は投票用口座若しくは普通口座に振り込むものとする。ただし、当該日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り込むことができない場合は、当該日の翌指定銀行営業日に振り込むものとする。

(平11規則145・平14規則48・平19規則52・一部改正)

(預金残高の確認)

第24条の2 県は、当該日の直前の指定銀行営業日に指定銀行に照会し、その日の営業終了時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

(平11規則145・追加、平14規則48・一部改正)

第4章 雑則

(車券の閲覧)

第25条 第20条の規定により県が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施される日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、県は、当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(平11規則145・平14規則48・平20規則38・一部改正)

(異議の申立て)

第25条の2 加入者は、当該加入者が行った電話投票による車券の購入に関し、当該競走が実施される日から60日以内に、県に対して異議を申し立てることができるものとする。

(平11規則145・追加、平14規則48・平20規則38・一部改正)

(投票の記録)

第25条の3 県は、加入者に係る電話投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、前条の異議の申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(平11規則145・追加、平14規則48・平19規則52・一部改正)

(その他)

第26条 この規則の定めるもののほか、電話投票に関し必要な事項は、県が別に定める。

(平14規則48・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年12月13日から施行する。

(和歌山県営自転車競走実施規則の一部改正)

2 和歌山県営自転車競走実施規則(昭和37年和歌山県規則第72号)の一部を次のように改正する。

第74条に次の1項を加える。

3 前2項の規定は、電話投票により車券を購入する場合には適用しない。

第82条の次に次の1条を加える。

(電話による勝者投票)

第83条 電話による勝者投票に係る車券の発売及び払戻し並びに車券の買戻しについては、この章の規定にかかわらず別に規定で定める。

(昭和63年3月5日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第128号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第48号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月30日規則第46号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24規則33・全改)

電話投票取扱指定銀行一覧表

株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社ジャパンネット銀行 楽天銀行株式会社 株式会社青森銀行 株式会社みちのく銀行 株式会社七十七銀行 株式会社東邦銀行 株式会社群馬銀行 株式会社足利銀行 株式会社常陽銀行 株式会社千葉銀行 株式会社横浜銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福井銀行 株式会社静岡銀行 スルガ銀行株式会社 株式会社大垣共立銀行 株式会社十六銀行 株式会社三重銀行 株式会社中国銀行 株式会社広島銀行 株式会社山口銀行 株式会社阿波銀行 株式会社百十四銀行 株式会社伊予銀行 株式会社四国銀行 株式会社福岡銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社親和銀行 株式会社肥後銀行 株式会社大分銀行 株式会社北洋銀行 株式会社第三銀行 株式会社もみじ銀行 株式会社高知銀行 新潟縣信用組合

和歌山県営自転車競走電話投票実施規則

昭和62年12月10日 規則第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和62年12月10日 規則第80号
昭和63年3月5日 規則第6号
昭和63年9月29日 規則第81号
平成11年12月28日 規則第145号
平成12年3月31日 規則第128号
平成14年3月29日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月28日 規則第38号
平成24年6月22日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第46号