○和歌山県営自転車競走実施規則

昭和37年12月1日

規則第72号

和歌山県営自転車競走実施規則を次のように定める。

和歌山県営自転車競走実施規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開催執務員(第6条―第28条)

第3章 開催要項(第29条―第37条)

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理(第38条―第54条)

第5章 制裁(第55条―第59条)

第6章 異議の申立て(第60条―第62条)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り(第63条―第71条)

第8章 勝者投票及び払戻し(第72条―第81条)

付則

第1章 総則

(規則の適用)

第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)並びに和歌山県営自転車競走実施条例(昭和37年和歌山県条例第27号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭49規則85・昭59規則50・昭62規則41・平14規則47・平19規則51・一部改正)

(競輪の呼称)

第2条 県が和歌山競輪場において行う競輪は、何年度第何回和歌山県営和歌山競輪と称する。

(平5規則75・平14規則47・一部改正)

第3条 削除

(平19規則51)

(開催要項)

第4条 競輪開催について必要な事項は、その都度開催要項をもって定める。

(昭59規則50・一部改正)

(開催関係事項の公示)

第5条 この規則に関係のある事項の公示は、県報、開催の都度発行する出走表又は場内掲示をもって行う。

(昭49規則85・昭59規則50・平11規則144・平14規則47・一部改正)

第2章 開催執務員

第1節 通則

(開催執務員の構成)

第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次の各号に掲げる開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 競技委員長

(4) 総務委員

(5) 番組編成委員

(6) 検車委員

(7) 選手管理委員

(8) 審判委員

(9) 投票委員

(10) 場内取締委員

2 前項各号の委員の数は、それぞれ1名又は数名とし、業務執行を補佐させるため、所要の係員を付する。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

第7条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長、副委員長及び県に属する事務を執行する開催執務員には県の職員が当たり、競技委員長及び法第3条の規定により法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)に委託した事務を執行する開催執務員には競技実施法人の役職員が当たる。

2 同一の事務を執行する開催執務委員が2名以上いるときは、これが県に属する事務を執行する開催執務委員にあっては委員長がその主任を定め、競技実施法人に委託した事務を執行する開催執務委員にあっては競技委員長がその主任を定める。

3 開催執務員の構成は、付表第1の基準による。

(昭49規則85・平14規則47・平19規則51・平20規則37・一部改正)

(開催執務委員の権限)

第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第9条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なくこれを委員長及び当該地の関係開催執務委員に連絡しなければならない。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

第2節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員

(昭49規則85・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、県に属する事務を執行する開催執務委員及び競技委員長の職務執行を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(昭49規則85・一部改正)

(競技委員長)

第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技実施法人に属する事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技実施法人に属する事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(平20規則37・一部改正)

(総務委員及び補助係員)

第12条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び県に属する事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため次の係員を付する。

(1) 庶務員

(2) 報道員

(昭49規則85・一部改正)

第3節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第13条 番組編成委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあっせん依頼に関すること。

(2) 先頭固定競走(インターナショナル)又は先頭固定競走(オリジナル)に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため番組編成員を付する。

(昭49規則85・平14規則47・平20規則37・平25規則45・一部改正)

第4節 検車委員

(検車委員及び補助係員)

第14条 検車委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。

(2) 自転車の管理及び整備に関すること。

(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(平14規則47・一部改正)

第15条 検車委員は、検査の結果を遅滞なく委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

第16条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を付する。

(平14規則47・一部改正)

第5節 選手管理委員

(選手管理委員)

第17条 選手管理委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

(3) 選手及び先頭員の救護、取締りその他の保護管理に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭49規則85・昭59規則50・平14規則47・一部改正)

(選手管理委員の通報の義務)

第18条 選手管理委員は、前条第2号の競走に出場する選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なくその旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(昭49規則85・昭59規則50・平14規則47・一部改正)

(選手管理委員の補助係員)

第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。

(1) 管理員

(2) 医務員

(平14規則47・一部改正)

第6節 審判委員

(審判委員)

第20条 審判委員(審判長及び副審判長)は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

(2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。

(3) 前各号に関する報道に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材、設備の整備及び管理に関すること。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

(審判委員の発走に当たり選手を除外したときの通報の義務)

第21条 審判委員は、発走に当たり和歌山県営自転車競走競技規則(昭和37年和歌山県規則第73号。以下「競技規則」という。)第8条の規定に基づき選手を除外したときは、遅滞なくその旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平14規則47・一部改正)

(審判委員の着順及び勝者を決定したときの通報の義務)

第22条 審判委員は着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

(審判委員の補助係員)

第23条 審判委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。

(1) 発走合図員

(2) 発走員

(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)

(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

(5) 計時員

(6) 記録員

(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

(8) 計測員

(9) 審判報道員

(10) 整備員

(平14規則47・一部改正)

(審判員の資格)

第24条 審判委員並びに前条第1号第3号第4号及び第7号の係員は、法第6条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(昭49規則85・平14規則47・平20規則37・一部改正)

第7節 投票委員

(投票委員)

第25条 投票委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 車券の発行及び発売に関すること。

(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。

(3) 前各号に関する報道に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材、設備の整備及び管理に関すること。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

(投票委員の補助係員)

第26条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

(平14規則47・一部改正)

第8節 場内取締委員

(場内取締委員)

第27条 場内取締委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」と総称する。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

(2) 競輪場等内の秩序維持に関すること。

(3) 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

(4) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するため必要な措置に関すること。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・平19規則51・一部改正)

(場内取締委員の補助係員)

第28条 場内取締委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

(平14規則47・一部改正)

第3章 開催要項

(開催要項)

第29条 第4条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 競輪開催の日時及び場所

(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

(4) 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離

(5) 賞金額及び賞品の種類

(6) 選手に支給する旅費

(7) その他必要な事項

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)

第30条 県の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第6条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(昭49規則85・平14規則47・平20規則37・一部改正)

(競走の種類)

第31条 競走の種類は、次の各号に掲げるもののうちから競輪開催ごとに定める。

(1) 先頭固定競走(インターナショナル)

(2) 先頭固定競走(オリジナル)

(3) 普通競走

2 前項各号の競走の方法は、競技規則に定めるところによる。

(平14規則47・平25規則45・一部改正)

(自転車の種類)

第32条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第6条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。

(平14規則47・平20規則37・一部改正)

第33条 削除

(平14規則47)

(競走の距離)

第34条 競走の距離は、500メートル以上とし、競輪開催ごとに定める。

(平14規則47・一部改正)

(選手の出走回数等)

第35条 選手は、1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。

2 先頭員は、1日3回まで出走することができる。

(昭43規則51・昭49規則85・平14規則47・一部改正)

(出走選手数)

第36条 1回の競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1名につき、少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催ごとに定める。

(平14規則47・一部改正)

(賞金額及び賞品の種類)

第37条 県が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて前項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となった選手に対する賞金及び賞品は、その着順から同着となった選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を、その同着となった選手の数によって等分して交付する。

4 前項の規定により賞品を分割することのできない場合の賞品の交付の方法については、委員長が定める。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

(昭49規則85・一部改正)

第1節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第38条 県が行う競輪に競輪振興法人から出場あっせんを受けた選手は、当該競輪に参加しようとするときは、競輪振興法人所定の方法により、県に申し込まなければならない。

2 県が行う競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人所定の方法により、県に申し込まなければならない。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・平20規則37・一部改正)

(選手の出場する日等の通知)

第39条 県は前条の参加申込みに応諾したときは、当該参加申込みを行った選手及び先頭員の集合日(原則として、選手については競輪開催(節)の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。)、集合時間並びに出場する日を決定し、遅滞なく、当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(平14規則47・全改)

(参加申込みの取消し)

第40条 参加申込みは、開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。

2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手又は先頭員は、開催の日時、場所及び理由を前条の通知書が到着するときまでに、選手にあっては競輪振興法人及び競技実施法人を、先頭員にあっては競技実施法人をそれぞれ経由して、県に申し出なければならない。この場合において、傷病を理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(昭49規則85・昭59規則50・平14規則47・平20規則37・一部改正)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(昭49規則85・昭59規則50・一部改正)

(出場資格の確認)

第41条 第39条の通知を受けた選手又は先頭員は、当該通知に係る集合日の集合時刻までに、次の各号に掲げるものを携帯して、競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

(1) 使用自転車

(2) 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証

(3) 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の登録選手手帳

(4) その他委員長が必要と認めるもの

2 選手及び先頭員は、前項の規定により本場内の所定の場所に到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手又は先頭員は、あらかじめその理由又は到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(昭49規則85・昭59規則50・平11規則144・平14規則47・平20規則37・一部改正)

(確定検査)

第42条 前条第2項に規定する出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあっては次の各号に掲げる時期に、先頭員にあっては第1号に掲げる時期に、それぞれ本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

(1) 集合日において出場資格の確認を受けたとき。

(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了したとき。

2 確定検査においては、選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実に貼り付けなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。

(昭49規則85・昭59規則50・平11規則144・平14規則47・平23規則45・一部改正)

(確定検査における出場停止)

第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部についてその出場を停止する。

(1) 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。

(2) 競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭49規則85・昭59規則50・平14規則47・平20規則37・一部改正)

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほか、出走を拒んではならない。

(昭59規則50・全改、平14規則47・一部改正)

(確定後の出場停止)

第45条 選手管理委員は、選手が確定検査に合格した後、第48条第1項の規定による番組の決定までの間において、改めて第43条各号に該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部についてその出場を停止する。

(昭59規則50・全改、平14規則47・一部改正)

(出走前点検)

第46条 選手は、自己が競走に出場する日の第1競走の発走時刻の原則として2時間前に本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 出走前点検においては、選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について、点検を行わなければならない。

3 第41条第3項の規定に該当する選手であって、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(昭59規則50全改、平11規則144・平14規則47・一部改正)

(番組決定後の出走取消し)

第47条 選手管理委員及び検車委員は、次条第1項の規定により選手及び先頭員が出走すべき競走の番組の決定がなされたとき以降において、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手又は先頭員のその回の競走の出走を取り消す。

(1) 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。

(2) 第41条第3項の規定に該当する選手が出走前点検に合格しなかったとき。

(3) 先頭員が確定検査に合格しなかったとき、又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかったとき。

(4) 選手又は先頭員が、競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(5) 選手又は先頭員の使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(平14規則47・全改)

第3節 番組の編成

(番組の決定)

第48条 番組編成委員は、毎日、第44条第1項の規定に基づき確定した選手であって翌日競走に出場するものについて、出走すべき競走番号及び選手番号を決定し、翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走(インターナショナル)又は先頭固定競走(オリジナル)の先頭員を直ちに変更する。

(昭59規則50・全改、平14規則47・平23規則45・平25規則45・一部改正)

(番組決定に対する異議申立て排除)

第49条 選手及び先頭員は、前条第1項に規定する決定及び同条第2項に規定する変更に対して異議を申し立てることができない。

(平14規則47・一部改正)

(番組の発表)

第50条 第48条第1項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。第48条第2項の規定により先頭固定競走(インターナショナル)又は先頭固定競走(オリジナル)の先頭員を変更したときも、同様とする。

(平14規則47・全改、平25規則45・一部改正)

第4節 選手の管理

(出場選手の服装)

第51条 選手は、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。

2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニフォームを除く。)及びヘルメット覆いは、付表第2に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。

3 先頭員は、委員長が指定したユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

(平14規則47・全改、平20規則37・一部改正)

第52条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次の各号に掲げるところによる。

(1) パンツは、短パンツとする。

(2) 靴は、自転車競技の用に供する短靴とする。

(3) 靴下を使用する場合は、くるぶしを越えない程度にする。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

(薬物の使用禁止)

第53条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。

(平14規則47・一部改正)

(競走の除外)

第54条 選手管理委員は、前3条及び競技規則第4条の規定に違反した選手を、その回の競走から除外することができる。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

第5章 制裁

(委員長の制裁)

第55条 委員長は、競走の公正を確保するため、開催執務委員が行う第8条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。

(昭49規則85・平14規則47・一部改正)

(制裁審議会)

第56条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するため必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

第57条 審議会は、開催執行委員全員をもってこれを組織する。

2 審議会に、会長を置き、委員長をもってこれに充てる。

3 審議会の議事規則は、別に定める。

(制裁)

第58条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は県が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。

(1) 第41条第42条第1項第44条第2項第46条第1項若しくは第3項第51条又は第53条の規定に違反した選手又は先頭員

(2) 競技規則第3条又は第4条の規定に違反した選手

(3) 競技規則第42条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した選手又は同条第2項に該当し失格となった選手

(4) 競技規則第21条第23条第32条第1項第33条(競技規則第24条において読み替えて準用する場合を含む。)第34条(競技規則第24条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に違反した先頭員

(5) 競技規則第32条の2(競技規則第24条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員

(昭43規則51・昭49規則85・昭59規則50・昭63規則74・平14規則47・平16規則2・平25規則45・一部改正)

第59条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し戒告し、又は県が行う競輪に出場を停止し、若しくは関与することを禁止することができる。

(1) 不正の目的をもって参加申込みの内容を偽った者

(2) 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みをし、又はその協定を実行した者

(4) 競走に関し、不正の目的をもって、選手又は先頭員に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

(昭49規則85・平14規則47・平20規則37・一部改正)

第6章 異議の申立て

(平11規則144・全改)

(異議)

第60条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、知事に対して、異議の申立てを行うことができる。

(平11規則144・平14規則47・一部改正)

第61条 異議の申立ては、制裁の通告を受けた日から1か月以内に次に掲げる事項を記載した書面をもってこれを申し立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもって申し立てることができる。

(1) 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名、年齢及び性別

(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が、法第6条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)

(3) 不服とする制裁の概要

(4) 異議の理由

(昭49規則85・昭59規則50・平11規則144・平14規則47・平20規則37・一部改正)

第62条 知事は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該異議の申立てを行った者に通知する。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り

(平11規則144・全改、平14規則47・改称)

第1節 入場料及び入場者

(昭49規則85・一部改正)

(入場料)

第63条 条例第4条の規定による入場料の額は、50円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。ただし、特別観覧席において観覧しようとする者は、特別観覧席入場料として、別に500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。

2 納入した入場料は、返還しない。

(昭38規則88・昭47規則22・昭49規則85・昭50規則89・平5規則75・平14規則47・平19規則51・平22規則4・一部改正)

第64条 削除

(平19規則51)

(無料入場者の範囲)

第65条 次の各号に掲げる者については、入場料を徴収しない。

(1) 法第10条各号に掲げる者

(2) 競輪に関し、学識経験を有する者であって知事の定めるもの

(3) 県が行う競輪に関係する報道関係者であって知事の定めるもの

(4) 皇族

(5) 外交官

(6) 警察官又は消防官であって知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(7) 本場内の売店の従業員

(8) 15歳未満の者

(9) 前各号に掲げる者以外の者であって知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(平14規則47・全改、平19規則51・平20規則37・平23規則61・一部改正)

(き章等の検査)

第66条 場内取締委員は、次条の規定によりき章又は腕章を交付した者に対してき章又は腕章の検査を、本場に入場する際に行うことができる。

2 場内取締委員は、本場内にいる者に対して、き章又は腕章の検査を行うことができる。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・平19規則51・一部改正)

(き章等の交付)

第67条 県の行う競輪の開催に関係がある次の各号に掲げる者が、競輪を開催している日に、当該本場内においてその事務に従事しようとするときは、第1号から第6号までに掲げる者に対してはき章又は腕章を、第7号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

(1) 競輪に関係する政府職員及び県職員

(2) 競輪振興法人の役職員

(3) 開催執務員及びその係員

(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

(5) 警察官及び消防官

(6) 報道に従事する者

(7) 前各号に掲げる者以外の者であって競輪の開催に必要なもの

2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は、委員長がこれを定める。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・平20規則37・平23規則61・一部改正)

(立入りの制限)

第68条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ入ることができない。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

第69条 次の各号に掲げる者でなければ競輪を開催している日に本場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

(1) 当該競輪に出場する選手

(2) 第67条第1項第1号から第3号までに掲げる者

(3) 前各号に掲げる者以外の者であって委員長が許可したもの

(昭49規則85・平11規則144・平23規則61・一部改正)

第2節 競輪場等内の取締り

(昭59規則50・平11規則144・一部改正)

(入場禁止)

第70条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。

(1) 他人の迷惑となるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高音を発する等品性を乱している者

(2) 第59条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者

(3) 競輪審判員、選手及び自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手の登録を消除された者

(4) 競輪の実施を防げる行為をし、又はしようとした者

(5) 前2条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入った者

(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者

(7) 開催執務委員又は選手に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は不正の目的をもって財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

(8) 法第56条各号、第57条各号及び第58条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者

(9) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(10) 違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

(11) 他の競輪施行者から、本人又はその家族の申請に基づき当該他の競輪施行者の競輪場等への入場を禁止された当該本人

2 委員長及び場内取締委員は、き章、腕章又は通行証を持っていない者に対して競輪を開催している日に本場への入場を禁止することができる。

(昭60規則57・全改、平11規則144・平14規則47・平19規則51・平20規則37・平30規則68・一部改正)

(本人申請による入場禁止)

第70条の2 委員長は、別に定めるところにより、競輪場等への入場の禁止を希望する者から競輪場等への入場の禁止の申請があったときは、当該申請をした者の競輪場等への入場を禁止することができる。

2 委員長は、別に定めるところにより、前項の規定により競輪場等への入場を禁止された者から競輪場等への入場禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める競輪場等への入場の禁止の事由に該当しないと認めるときは、当該申請をした者の競輪場等への入場の禁止を解除する。

3 第1項の規定により競輪場等への入場を禁止された者は、その入場の禁止の日から委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による競輪場等への入場の禁止の解除を申請することができない。

(平30規則68・追加)

(家族申請による入場禁止)

第70条の3 委員長は、別に定めるところにより、車券の購入により本人及びその家族の日常生活又は社会生活を営むのに支障が生じており、又はそのおそれがある当該本人の家族(当該本人と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が相当と認める者をいう。次項において同じ。)から当該本人の競輪場等への入場の禁止の申請があったときは、当該本人の競輪場等への入場を禁止することができる。

2 委員長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る競輪場等への入場を禁止されることとなる本人(以下この条において「入場禁止候補者」という。)が、委員長が別に定める入場の禁止の事由に該当すると認めるときは、当該入場禁止候補者の競輪場等への入場の禁止を決定し、当該入場禁止候補者及び当該申請をした家族(第4項第5項及び第7項において「申請家族」という。)に対し、委員長が別に定めるところによりその旨を通知するものとする。

3 入場禁止候補者は、前項の決定に不服があるときは、競輪場等への入場の禁止の日の前日までに、委員長に対し、書面により意見を申し出ることができる。

4 委員長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、第2項の決定の変更を行うかどうかを決定し、直ちにその旨を、入場禁止候補者及びその申請家族に通知する。

5 委員長は、別に定めるところにより、第2項の規定により競輪場等への入場を禁止された本人又はその申請家族から、競輪場等への入場の禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める事由に該当すると認めるときは、当該本人の競輪場等への入場の禁止を解除する。

6 競輪場等への入場を禁止された者は、その入場の禁止の日から委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による競輪場等への入場の禁止の解除を申請することができない。

7 委員長は、競輪場等への入場の禁止又はその解除の決定に当たり、必要に応じて、入場禁止候補者、申請家族又は競輪場等への入場を禁止された者に対して、資料の提出を求めることができる。

(平30規則68・追加)

(退場命令)

第71条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。

(1) 第70条第1項各号に掲げる者

(2) 第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定により競輪場等への入場を禁止された者

(3) 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

(4) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくは貼り付けた者

(5) その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は、第70条第2項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。

3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(昭60規則57・全改、平11規則144・平14規則47・平23規則45・平30規則68・一部改正)

第8章 勝者投票及び払戻し

(昭49規則85・昭59規則50・一部改正)

(車券の発行)

第72条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は、10枚分以上を1枚で代表する車券とする。

(平11規則144・全改)

第73条 車券には、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 勝者投票法の種類を示す文字

(2) 発行者名

(3) 競輪場等の名称

(4) 競走施行の年月日を示す文字

(5) 競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)

(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあっては、組)

(7) 券面金額

(8) 通し番号

2 県は、前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。

(平11規則144・全改、平14規則47・平14規則92・平23規則45・一部改正)

(車券の発売方法)

第74条 車券は、競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし、和歌山県営自転車競走電話投票実施規則(昭和62年和歌山県規則第80号)第1条に規定する電話投票及び和歌山県営自転車競走電子決済投票実施規則(平成23年和歌山県規則第44号)第1条に規定する電子決済投票による場合は、この限りでない。

(平19規則51・全改、平20規則37・平23規則45・一部改正)

(勝者投票法)

第74条の2 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式勝者投票法の4種とする。

2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

4 重勝式勝者投票法は、三重勝単勝式勝者投票法、五重勝単勝式勝者投票法及び四重勝選手番号二連勝複式勝者投票法とする。

(平14規則92・全改、平23規則45・一部改正)

第74条の3 削除

(平14規則92)

第74条の4 一の競走においては、第74条の2第1項の規定により定められた勝者投票法のうち一部又は全てを組み合わせて用いる。

(平11規則144・追加、平14規則92・平23規則45・一部改正)

第74条の5 第48条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。

(平14規則92・追加、平23規則61・一部改正)

(車券の発売開始及び締切り)

第75条 競輪場等における車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。

2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は、出走表を所定の掲示板に掲示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最初に実施される競走の発走前に締め切る。

(昭59規則50・全改、平11規則144・平14規則47・平23規則45・一部改正)

(車券の発売開始及び締切り)

第76条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、組別の車券の総券面金額を掲示する。

(平14規則92・全改)

(車券の買戻し)

第77条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引き換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなったこと。

(2) 競走が成立しなかったこと。

(3) 競走に勝者がなかったこと。

2 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかったとき又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

3 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 異なる枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手の全てが出走しなかったこと。

(2) 同一の枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかったこと。

4 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

6 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 重勝式勝者投票法において、当該重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が第1項第2項及び前項の規定により無効となったときは、当該投票の車券に表示された選手(連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあっては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

9 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、入場者以外の者の投票であって合計することができなかったものは無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(昭43規則51・昭49規則85・昭59規則50・平11規則144・平14規則47・平14規則92・平23規則45・平23規則61・一部改正)

第78条 車券を買った者は、いかなる理由があっても、その車券に表示してある競走番号、選手番号又は組その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか車券の買戻しを請求することはできない。

(昭49規則85・昭59規則50・平14規則47・一部改正)

(払戻金額の掲示)

第79条 競走(重勝式勝者投票法にあっては、対象となる競走のうち最後に実施される競走)が終了した後勝者の決定表示があったときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がないときは、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。

2 法第12条第3項に規定する指定重勝式勝者投票法にあっては、前項の規定にかかわらず、勝者投票に的中者がないときは、払戻金を交付しないことを掲示する。

(昭43規則51・昭49規則85・平14規則47・平23規則45・一部改正)

(払戻金等の交付場所)

第80条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所において行う。

(平14規則92・全改、平18規則82・一部改正)

(車券の無効)

第81条 第73条第1項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。

(昭49規則85・平11規則144・平14規則47・一部改正)

1 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

2 和歌山県営自転車競走実施規則(昭和33年和歌山県規則第2号)、和歌山県営自転車競走勝者投票および払戻規則(昭和33年和歌山県規則第3号)および和歌山県営競輪入場者および場内取締規則(昭和33年和歌山県規則第4号)は、廃止する。

(昭和38年12月12日規則第88号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和43年4月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(昭和47年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年7月20日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月4日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月10日を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(昭和59年12月13日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月23日を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(昭和60年9月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月31日規則第41号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年12月10日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年12月13日から施行する。

(昭和63年9月3日規則第74号)

この規則は、昭和63年9月4日から施行する。

(平成5年11月30日規則第75号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成8年8月30日規則第66号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第47号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月24日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月19日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第61号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年4月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第68号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

付表第1(第7条関係)

(昭59規則98・一部改正)

画像

付表第2(第51条関係)

(平23規則61・全改)

枠番号及び色別

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5


ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

和歌山県営自転車競走実施規則

昭和37年12月1日 規則第72号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和37年12月1日 規則第72号
昭和38年12月12日 規則第88号
昭和43年4月30日 規則第51号
昭和47年3月30日 規則第22号
昭和49年7月20日 規則第85号
昭和50年12月4日 規則第89号
昭和59年6月1日 規則第50号
昭和59年12月13日 規則第98号
昭和60年9月2日 規則第57号
昭和62年5月31日 規則第41号
昭和62年12月10日 規則第80号
昭和63年9月3日 規則第74号
平成5年11月30日 規則第75号
平成8年8月30日 規則第66号
平成11年12月28日 規則第144号
平成14年3月29日 規則第47号
平成14年11月21日 規則第92号
平成16年1月5日 規則第2号
平成18年11月24日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第51号
平成20年3月28日 規則第37号
平成22年1月22日 規則第4号
平成23年7月19日 規則第45号
平成23年12月16日 規則第61号
平成25年4月2日 規則第45号
平成30年9月28日 規則第68号