○和歌山県営自転車競走実施条例

昭和37年10月1日

条例第27号

和歌山県営自転車競走実施条例をここに公布する。

和歌山県営自転車競走実施条例

(趣旨)

第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)によるほか、この条例の定めるところによる。

(平19条例24・一部改正)

(開催日時等)

第2条 競輪の開催日時は、知事が定める。

2 知事は、天災その他競輪施行者の責に帰することができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(平19条例24・一部改正)

(使用競輪場)

第3条 競輪は、和歌山競輪場において開催する。ただし、知事は、天災、施設の改修その他の理由により和歌山競輪場で開催することができないと認めるときは、和歌山競輪場以外の法第4条第5項に規定する競輪場(次条において「他の競輪場」という。)において開催することができる。

(令元条例10・一部改正)

(入場料)

第4条 和歌山競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、20円以上において知事が定める額とする。

2 前条ただし書の規定により他の競輪場において競輪を開催する場合の当該他の競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、その都度知事が定める。

(令元条例10・一部改正)

(車券の発売)

第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって知事が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。

(平19条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施について必要な事項は、知事が定める。

(平19条例24・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

2 和歌山県営自転車競技条例(昭和24年和歌山県条例第32号)は、廃止する。

(平成19年3月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県営自転車競走実施条例

昭和37年10月1日 条例第27号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第27号
平成19年3月14日 条例第24号
令和元年7月4日 条例第10号