○信用保証協会検査規則
昭和40年6月22日
規則第67号
信用協同組合等検査規則を次のように定める。
信用保証協会検査規則
(平12規則3・改称)
(趣旨)
第1条 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第35条の規定により信用保証協会に対して行う検査は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭57規則68・平12規則3・一部改正)
(検査場所)
第2条 検査は、信用保証協会の事務所その他当該検査に従事する職員(以下「検査員」という。)が必要と認める場所において行う。
(昭57規則68・平12規則3・一部改正)
(検査の範囲)
第3条 検査は、帳簿、証拠書類、記録その他必要な物件を調査して行うものとする。
(昭57規則68・一部改正)
(検査員の身分証明書)
第4条 検査員は、検査を行う場合においては、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(昭57規則68・一部改正)
(検査通告)
第5条 検査は、原則として通告なしに行う。ただし、知事において必要があると認めたときは、事前に通告して行うことがある。
(昭57規則68・一部改正)
(検査の立会)
第6条 検査に当たっては、当該信用保証協会の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(平12規則3・一部改正)
(検査の中止)
第7条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 前条に掲げる者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査すべき帳簿物件の大部分が検査の場所に現存せず、かつ、速やかにこれを備えることができないとき。
(3) 検査すべき帳簿又は書類の記載が甚だしく不備のため、業務及び会計の状況を知ることが困難であるとき。
(4) 天災その他重大な事故のために、検査の実施が不能となったとき。
(昭57規則68・一部改正)
(検査終了後の措置)
第8条 検査員は、検査を終了したときは、当該信用保証協会の責任者又は役員の参集を求めて、検査の結果について講評を行わなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 知事は、検査の結果、改善又は整備を要すると認める事項については、当該信用保証協会に対して指示書を交付し、期限を定めてこれに対する措置状況について報告を求めるものとする。
(昭57規則68・平12規則3・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月19日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月28日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(昭57規則68・全改、平12規則3・一部改正)