○和歌山県工業技術センター受託試験規則

昭和30年6月30日

規則第56号

和歌山県工業試験場受託試験規則を次のように定める。

和歌山県工業技術センター受託試験規則

(平元規則15・改称)

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県工業技術センター(以下「技術センター」という。)において一般の委託を受けて行う各種工業の原材料等の試験分析及び鑑定、意匠及び図案(製図を含む。)の調製並びに加工試作(以下「試験分析等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平5規則24・全改)

(委託の申請)

第2条 技術センターに試験分析等を委託しようとする者は、試験分析等申請書(別記様式)に試料及び参考材料又は必要資材を添えてこれを技術センターの長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する試料及び参考材料又は必要資材の数量は、その都度所長が定める。

(平元規則15・平5規則24・一部改正)

(成績書)

第3条 所長は、委託を受けた試験分析等のうち原材料等の試験分析及び鑑定の結果については、その成績書を委託者に交付する。ただし、委託者から成績書の交付が不要である旨申し出があった場合は、当該成績書を交付しないことができる。

2 前項の成績書の副本の交付を受けようとする者は、書面で請求しなければならない。

(平元規則15・平5規則24・平26規則37・一部改正)

(成績等の公表)

第4条 委託を受けた試験分析等の成績経過又は結果は、公表するものとする。ただし、委託者において第2条の委託の申請をする際に公表を望まない旨の申出があった場合は、この限りでない。

(平元規則15・平5規則24・一部改正)

(必要資材の実費弁償)

第5条 所長は、委託者が必要資材を提出しなかったときは、当該委託者からその実費を徴収することができる。

(平元規則15・一部改正)

(委託物の責任)

第6条 所長は、天災その他避けることのできない事故により委託者から提出された委託物について損害を受けた場合は、その損害に対しては、責任を負わない。

(平元規則15・平5規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月24日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26規則37・全改)

画像

和歌山県工業技術センター受託試験規則

昭和30年6月30日 規則第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第2節
沿革情報
昭和30年6月30日 規則第56号
昭和41年11月24日 規則第132号
平成元年3月31日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第24号
平成26年4月1日 規則第37号