○和歌山県企業立地促進資金貸付規則
昭和63年3月24日
規則第15号
和歌山県企業立地促進資金貸付規則を次のように定める。
和歌山県企業立地促進資金貸付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、企業立地の促進を図ることにより、本県産業の振興と雇用の安定拡大に資するため、県内に工場等を新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)を行う者に対して設備の取得に要する資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業をいう。
(2) 特定業種 日本標準産業分類に掲げる次の業種をいう。
ア 総合リース業
イ 産業用機械器具賃貸業
ウ 事務用機械器具賃貸業
エ 機械修理業
オ ソフトウェア業
カ 情報処理サービス業
キ 情報提供サービス業
ク 広告業
ケ ディスプレイ業
コ 産業用設備洗浄業
サ 非破壊検査業
シ デザイン業
ス 経営コンサルタント業
セ 機械設計業
(3) 試験研究施設 製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設及び日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所をいう。
(4) 工場 製造業を営む者が自ら製造業に供するために建設する施設をいう。
(5) 物流施設 道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、航空運輸業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運輸業又は卸売業を営む者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業又は小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場又は店舗に併設されるものを除くものをいう。
(6) 観光保養施設 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第2項に定める特定民間施設をいう。
(7) 工場等 工場、特定業種に供される施設、試験研究施設、物流施設又は観光保養施設をいう。
(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。
(9) 発電用施設周辺地域 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条に規定する発電用施設の設置がその区域内において行われている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。
(10) 雇用対象地域 和歌山県企業立地促進資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和58年和歌山県条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき貸付けを受ける場合は、発電用施設周辺地域をいい、条例第3条の規定によらず、この規則により貸付けを受ける場合は、発電用施設周辺地域以外の地域をいう。
(11) 新規雇用者 工場等の新設等に伴い、新たに雇用し、常時使用する労働者をいう。
(12) 紀南地域等 田辺市及び西牟婁郡以南の市町村並びに過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)をその区域とする地域をいう。
(平3規則8・平7規則27・平11規則68・平14規則73・平15規則104・平19規則32・平26規則13・一部改正)
(貸付条件等)
第3条 資金の貸付対象者、貸付対象経費、貸付額、貸付利率及び貸付期間は、別表のとおりとする。
2 貸付方法等は、知事が指定する資金の貸付業務を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の定めるところによる。
(認定)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、企業立地促進資金貸付認定申請書に添付書類を添えてこれを知事に提出し、その認定を受けなければならない。
2 知事は、前項の申請があったときは、当該申請等を審査し、貸付けの認定をしたときは、当該申請者に対し企業立地促進資金貸付認定書を交付するとともに、取扱金融機関に対し企業立地促進資金貸付認定通知書により通知する。
(平26規則13・一部改正)
(貸付けの実行)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により貸付けの決定をしたときは、速やかに貸付けを実行するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により貸付けの実行をしたときは、直ちに企業立地促進資金貸付実行報告書を提出するとともに、毎年度9月末及び3月末現在における企業立地促進資金貸付残高及び預託金残高報告書をそれぞれの翌月の15日までに知事に提出しなければならない。
(平7規則27・一部改正)
(資金預託)
第7条 知事は、前条第1項の貸付けに必要な資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。
2 前項の規定による預託の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(報告)
第8条 資金の貸付けを受けた者が、貸付対象設備の設置を完了したときは企業立地促進資金に係る設備完了報告書を、新規雇用者を採用したときは企業立地促進資金に係る雇用実績報告書を速やかにそれぞれ知事に提出しなければならない。
2 資金の貸付けを受けた者は、毎年度経過後1か月以内に前年度の企業立地促進資金に係る雇用状況報告書を知事に提出しなければならない。
(調査)
第9条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者又は取扱金融機関に対し、貸付けに関する事業の書類その他の物件を調査することができる。
(繰上償還)
第10条 知事は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた資金の全部又は一部の繰上償還を命ずるものとする。
(1) 貸付けを受けた資金を他の目的に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等により不正に資金の貸付けを受けたとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 資金の貸付けを受けた者は、貸付けを受けた資金を繰上償還しようとするときは、企業立地促進資金繰上償還承認申請書を取扱金融機関を経由の上、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請に基づき繰上償還の決定をしたときは、当該申請者に対し、企業立地促進資金繰上償還承認通知書により、取扱金融機関を経由して通知するものとする。
(平26規則13・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付け等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 和歌山県企業立地促進資金貸付規則(昭和58年和歌山県規則第23号)は、廃止する。
(平13規則34・旧第3項繰上)
(平13規則34・旧第4項繰上)
附則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月8日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第27号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第68号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成11年2月16日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月2日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月2日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15規則104・全改、平19規則32・一部改正)
貸付対象者 | 貸付対象経費 | 貸付額 | 貸付利率 | 貸付期間 |
この規則により資金の貸付けを受けることができる者は、次のいずれの要件にも該当する中小企業者又は知事が特に必要と認める者とする。 (1) 知事の誘致等により工場等の新設等を行うものであること。 (2) 雇用対象地域の住民のうちから原則として5人以上又は新規雇用者数の10分の2以上のいずれか多い人数を操業開始後3か月以内に雇用するものであること。 | 1 工場等の新設等を行うための土地の取得及び造成に要する経費。ただし、当該土地の取得及び造成後1年以内に工場の建設に着手するものに限る。 2 工場等の建設に要する経費 3 工場等の建設と併せて行う附属施設の設備に要する経費 4 機械設備等の設置に要する経費 | 貸付対象経費のうち知事が必要と認めた額。ただし、限度額は2億円(特に必要と認めた場合は25億円)以内 | 知事が別に定める率 | 10年(据置期間2年以内を含む。)以内 |