○和歌山県産業開発基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月29日

条例第7号

和歌山県産業開発基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県産業開発基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 企業の導入及び産業の近代化のための措置に要する費用に充てるため、和歌山県産業開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和49年政令第340号)第1条第1項第16号の規定に基づく交付金のうち予算で定める額

(2) 前号に掲げる額のほか、予算で定める額

(平5条例31・平6条例39・平8条例15・平13条例13・平16条例21・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平16条例21・追加)

(処分)

第5条 基金は、企業の導入及び産業の近代化のための措置に要する費用の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(平16条例21・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平16条例21・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県産業開発基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月29日 条例第7号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商業等
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第7号
平成5年7月20日 条例第31号
平成6年10月20日 条例第39号
平成8年3月28日 条例第15号
平成13年3月27日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第21号