○麻薬取締員拳銃警棒等使用及び取扱規程

昭和29年4月19日

訓令第35号

衛生部

麻薬取締員

〔麻薬取締員けん銃使用及び取扱規程〕を次のように定める。

麻薬取締員拳銃警棒等使用及び取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、麻薬取締員が携帯する拳銃及び警棒等(警棒及び特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものをいう。)をいう。以下同じ。)の使用及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(拳銃等の管理及び保管の責任)

第2条 薬務課長は、拳銃、たま及び附属品(以下「拳銃等」という。)の管理及び監督の責任を負う。

2 薬務課長は、管理する拳銃を麻薬取締員に貸与することができる。

3 麻薬取締員は、貸与された拳銃の保管について一切の責任を負う。

(拳銃の取扱上の注意)

第3条 麻薬取締員は、拳銃の使用及び取扱いについて十分な訓練を受け、拳銃の構造、性能、特徴等に精通するとともに、手入れ、保全について細心の注意を払わなければならない。

(拳銃を撃った場合の報告)

第4条 麻薬取締員は、拳銃を撃った場合は、直ちに知事に報告しなければならない。ただし、射撃場における訓練射撃についてはこの限りでない。

(拳銃の携帯)

第5条 麻薬取締員は、職務執行上必要があるときは、拳銃を携帯しなければならない。

(拳銃等の保管)

第6条 麻薬取締員は、拳銃等を携帯しないときは、必ず鍵のかかる安全な保管庫にこれを収めて厳重に保管しなければならない。

(拳銃等の使用に関する記録)

第7条 麻薬取締員は、拳銃等の使用については別記様式による使用簿に記載し、常に所在を明らかにしなければならない。

(拳銃等の亡失、損傷の報告)

第8条 麻薬取締員は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちに知事に報告しなければならない。

(拳銃の返納)

第9条 麻薬取締員は、その資格がなくなったときは、貸与された拳銃を直ちに知事に返納しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、麻薬取締員が携帯する拳銃及び警棒等の使用及び取扱いについては、麻薬取締官拳銃警棒等使用及び取扱規程(平成18年厚生労働省訓令第1号)の規定の例による。

この訓令は、昭和29年4月19日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

麻薬取締員拳銃警棒等使用及び取扱規程

昭和29年4月19日 訓令第35号

(令和4年3月17日施行)