○栄養士法施行細則

昭和29年7月3日

規則第69号

栄養士法施行細則を次のように定める。

栄養士法施行細則

(免許の申請)

第1条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「施行令」という。)第1条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

(平14規則43・一部改正)

(名簿の訂正及び免許証の書換え交付の申請)

第2条 施行令第3条第1項及び第5条第1項の規定による申請書は、別記第2号様式によらなければならない。

(平12規則119・平14規則43・一部改正)

(登録の抹消)

第3条 施行令第4条第1項の規定による申請書は、別記第3号様式によらなければならない。

(昭49規則53・平14規則43・一部改正)

(免許証再交付の申請)

第4条 施行令第6条第1項の規定による申請書は、別記第4号様式によらなければならない。

(平14規則43・全改)

(書類の経由)

第5条 施行令、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)及びこの細則により知事に提出する書類(知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類を含む。)は、住所地を管轄する県立保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。ただし、和歌山市に住所を有する者又は県内に住所地を有しない者は、直接知事に提出しなければならない。

(平12規則119・全改、平14規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第119号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第43号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第45号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月8日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月14日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則112・全改)

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(令3規則112・全改)

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(令3規則112・全改)

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(令3規則112・全改)

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栄養士法施行細則

昭和29年7月3日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第4節
沿革情報
昭和29年7月3日 規則第69号
昭和41年10月1日 規則第119号
昭和49年6月6日 規則第53号
昭和51年4月10日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第119号
平成14年3月29日 規則第43号
平成24年7月6日 規則第45号
平成29年12月8日 規則第41号
令和2年4月14日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第112号