○和歌山県立精神病院設置及び管理条例
昭和27年3月31日
条例第5号
和歌山県立精神病院設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県立精神病院設置及び管理条例
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の7の規定により、次のとおり和歌山県立精神病院を設置する。
名称 | 位置 |
和歌山県立こころの医療センター | 有田郡有田川町 |
(昭30条例23・昭63条例6・平7条例34・平14条例69・平17条例91・一部改正)
第2条 和歌山県立こころの医療センターを使用しようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(平14条例69・一部改正)
第3条 この条例に定めるもののほか、和歌山県立こころの医療センターの管理について必要な事項は、知事が定める。
(昭63条例6・平14条例69・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年7月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月16日から適用する。
附則(昭和63年3月28日条例第6号)
この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第69号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第91号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。