○和歌山県立精神病院設置及び管理条例

昭和27年3月31日

条例第5号

和歌山県立精神病院設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立精神病院設置及び管理条例

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の7の規定により、次のとおり和歌山県立精神病院を設置する。

名称

位置

和歌山県立こころの医療センター

有田郡有田川町

(昭30条例23・昭63条例6・平7条例34・平14条例69・平17条例91・一部改正)

第2条 和歌山県立こころの医療センターを使用しようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(平14条例69・一部改正)

第3条 この条例に定めるもののほか、和歌山県立こころの医療センターの管理について必要な事項は、知事が定める。

(昭63条例6・平14条例69・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年7月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月16日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(平成7年7月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第69号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第91号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

和歌山県立精神病院設置及び管理条例

昭和27年3月31日 条例第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第2節 精神保健
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第5号
昭和30年7月15日 条例第23号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成7年7月14日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第69号
平成17年7月6日 条例第91号