○和歌山県精神保健福祉審議会条例
昭和40年10月15日
条例第28号
和歌山県地方精神衛生審議会条例をここに公布する。
和歌山県精神保健福祉審議会条例
(昭63条例6・平7条例34・平12条例45・改称)
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定に基づき、和歌山県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例32・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平18条例32・全改)
(会長)
第3条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(昭63条例6・平14条例20・一部改正)
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭63条例6・平14条例20・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(昭62条例4・昭63条例6・平8条例10・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(昭62条例4・昭63条例6・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第6号)
この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。