○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和42年2月4日

規則第15号

〔精神衛生法施行細則〕を次のように定める。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭63規則62・平7規則56・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則62・平7規則56・平12規則90・一部改正)

(精神保健指定医の診察及び保護の申請書)

第2条 法第22条第2項に規定する申請書は、精神保健指定医の診察及び保護申請書(別記第1号様式)とする。

(昭49規則65・昭63規則62・平12規則90・平26規則7・一部改正)

(退院申出のあった旨の届出)

第3条 法第26条の2の規定による届出は、退院の申出があった旨の届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・平12規則90・一部改正)

第4条 削除

(平12規則90)

(診察命令)

第5条 法第27条、法第29条の2、法第29条の4、法第38条の6及び法第38条の7の規定による診察は、診察命令書(別記第5号様式)を当該申請、通報又は届出を受理した保健所長(和歌山市保健所長を除く。次条から第8条の2までの規定において「県立保健所長」という。)を経て精神保健指定医(以下「指定医」という。)に交付して行うものとする。

(昭49規則65・昭63規則62・平12規則90・平14規則55・平19規則91・一部改正)

(診断書の提出)

第6条 前条の規定による診察を行った指定医は、診察後直ちに措置入院に関する診断書(別記第6号様式)を県立保健所長を経て知事に提出しなければならない。

(昭63規則62・全改、平12規則90・一部改正)

(診察の通知)

第7条 法第28条の規定による通知は、診察通知書(別記第7号様式)により県立保健所長を経て行うものとする。

(昭63規則62・平12規則90・一部改正)

(知事による入院措置)

第8条 知事は、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定により精神障害者を入院させたときは、措置入院決定通知書(別記第8号様式)を県立保健所長を経て当該精神障害者の家族等(法第5条第2項に規定する家族等をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

2 法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、措置入院決定のお知らせ(別記第8号様式の2)とする。

(昭49規則65・昭63規則62・平6規則13・平12規則90・平13規則7・平26規則7・令5規則35・一部改正)

(緊急措置入院者に係る入院措置を採らない旨の通知)

第8条の2 知事は、法第29条の2第1項の規定により入院した者(以下「緊急措置入院者」という。)について、法第29条第1項の規定による入院措置を採らない決定をしたときは、当該緊急措置入院者が入院している精神科病院の管理者及び当該緊急措置入院者の家族等に対し、緊急措置入院者に係る入院措置を採らない旨の通知書(別記第8号様式の3)により通知するものとする。この場合において、当該緊急措置入院者の家族等に対する通知は、県立保健所長を経て行うものとする。

(平12規則90・追加、平19規則91・平26規則7・一部改正)

(入院措置の解除)

第9条 知事は、法第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)を法第29条の4、法第38条の3又は法第38条の5の規定に基づき退院させようとするときは、当該措置入院者が入院している精神科病院の管理者及び当該措置入院者の家族等に対し、入院措置の解除通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(昭63規則62・全改、平6規則13・平7規則97・平12規則90・平19規則91・平23規則4・平26規則7・一部改正)

(措置症状消退の届出)

第10条 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(別記第10号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・全改、平12規則90・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 知事は、法第31条の規定により入院に要する費用として別表の基準によって認定した額を当該患者若しくはその配偶者又は当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。)(以下「負担義務者」という。)から徴収する。

2 前項の規定による入院に要する費用の額の認定は、負担義務者の前年分の所得税課税額証明書及び市町村民税課税額証明書により行うものとする。

3 知事は、前2項の規定に基づき入院に要する費用額を決定したときは、入院費用額決定通知書(別記第11号様式)により負担義務者に通知するものとする。

(昭49規則65・昭63規則62・平7規則56・平12規則90・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳等の申請等)

第12条 法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付の申請、同条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)第9条の規定による障害等級の変更の申請は、障害者手帳申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第23条第2項第1号に規定する診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(別記第12号様式の2)とする。

3 省令第23条第2項第2号に規定する書類を添えた法第45条第1項の規定による障害者手帳の交付の申請であって、障害等級の判定のために社会保険事務所又は共済組合等に対して年金の障害等級の照会を必要とする申請は、第1項に規定する障害者手帳申請書に同意書(別記第12号様式の3)を添えて行うものとする。

(平7規則97・全改、平12規則90・平14規則55・平18規則44・平19規則91・平26規則7・令元規則53・一部改正)

(承認の決定等)

第13条 知事は、前条第1項の障害者手帳申請書を受理した場合において承認の決定をしたときは、障害者手帳を交付し、不承認の決定をしたときは、通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(平7規則97・全改、平18規則44・一部改正)

(障害者手帳記載事項の変更及び再発行)

第14条 政令第7条第2項及び第4項の規定による届出並びに政令第10条第1項に規定する申請は、障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(別記第16号様式)により行うものとする。

(平7規則97・追加、平12規則90・一部改正、平18規則44・旧第14条の2繰上、平19規則91・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳交付台帳)

第14条の2 政令第7条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳は、別記第16号様式の2とする。

(平7規則97・追加、平12規則90・一部改正、平18規則44・旧第14条の3繰上)

(障害者手帳の返還)

第14条の3 障害者手帳の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当し障害者手帳を知事に返還するときは、精神障害者保健福祉手帳返還届(別記第16号様式の3)により手帳に記載された居住地を管轄する市長村長を経て行うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、障害者手帳を必要としなくなったとき。

(平12規則90・追加、平14規則55・一部改正、平18規則44・旧第14条の4繰上)

第15条 削除

(平18規則44)

(医療保護入院届)

第16条 法第33条第7項の規定による届出は、次によるものとする。

(1) 法第33条第1項の規定による入院の場合 別記第17号様式

(2) 法第33条第1項に規定する場合に係る同条第3項後段の規定による入院の場合 別記第17号様式の3

(平19規則91・全改、平26規則7・令5規則35・一部改正)

(医療保護入院者の退院届)

第17条 法第33条の2の規定による届出は、医療保護入院者の退院届(別記第18号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・全改、平12規則90・一部改正)

(応急入院届)

第18条 法第33条の7第5項の規定による届出は、同条第1項の規定による入院にあっては応急入院届(別記第19号様式)により、同条第2項後段の規定による入院にあっては特定医師による応急入院(第33条の7第2項)届及び記録(別記第19号様式の2)により行うものとする。

(昭63規則62・追加、平12規則90・平19規則91・平26規則7・一部改正)

第19条 削除

(平12規則90)

(家族等の同意)

第20条 法第33条第7項の規定による同意は、同意書(別記第21号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・追加、平6規則13・平12規則90・平19規則91・平26規則7・令2規則42・一部改正)

第21条 削除

(平26規則7)

(措置入院者の定期報告)

第22条 法第38条の2第1項の規定による報告は、措置入院者の定期病状報告書(別記第23号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・追加、平12規則90・一部改正)

(医療保護入院者の定期報告)

第23条 法第38条の2第2項の規定による報告は、医療保護入院者の定期病状報告書(別記第24号様式)により行うものとする。

(昭63規則62・追加、平12規則90・一部改正)

(仮退院)

第24条 精神科病院の管理者は、法第40条の規定による許可を受けようとするときは、措置入院者仮退院許可申請書(別記第25号様式)を最寄りの保健所長(和歌山市保健所長を除く。以下同じ。)を経て知事に提出するものとする。

2 精神科病院の管理者は、法第40条の規定により仮退院させた精神障害者を再び入院させたときは、仮退院者再入院届(別記第26号様式)を最寄りの保健所長を経て知事に提出しなければならない。

(昭63規則62・全改、平12規則90・平19規則91・一部改正)

(措置入院者の事故報告)

第25条 措置入院者を入院させている精神科病院の管理者は、措置入院者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置入院者事故報告書(別記第27号様式)により直ちに最寄りの保健所長を経て知事に報告しなければならない。

(1) 行方不明になったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他事故があったとき。

(平12規則90・平19規則91・一部改正)

第26条 削除

(平25規則2)

(退院命令)

第27条 法第38条の3第4項、法第38条の5第5項及び第38条の7第2項の規定による退院の命令は、退院命令書(別記第34号様式)を交付して行うものとする。

(平19規則91・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精神衛生法施行細則(昭和36年和歌山県規則第103号)は、廃止する。

(昭和49年6月27日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和55年7月17日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 この規則による改正後の精神衛生法施行細則別表の規定については、昭和55年7月1日以後の措置入院者から適用するものとし、昭和55年6月30日以前の措置入院者であって昭和55年7月1日以降引き続き措置を受けているものについては、なお従前の例による。この場合において措置入院の期間が昭和56年3月31日を超える者については、その期間は昭和56年3月31日までとする。

(昭和57年7月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の精神衛生法施行細則別表の規定については、昭和57年7月1日以後の措置入院者から適用するものとし、昭和57年6月30日以前の措置入院者であって昭和57年7月1日以降引続き措置を受けている者については、なお従前の例による。この場合において措置入院の期間が昭和58年3月31日を超える者については、その期間は昭和58年3月31日までとする。

(昭和63年7月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月14日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年7月1日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

(平成7年12月12日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)別記第12号様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則別記第13号様式による患者票は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第13号様式による患者票とみなす。

(平成9年7月8日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第13号様式による患者票は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第13号様式による患者票とみなす。

(平成11年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第90号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月29日規則第55号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則別記第13号様式による患者票は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第13号様式による患者票とみなす。

(平成15年3月28日規則第21号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成16年3月30日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第28号様式、別記第29号様式、別記第31号様式及び別記第32号様式の規定による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第12号様式及び別記第12号様式の3の規定による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成19年11月30日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成23年2月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第12号様式の2の規定による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成25年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第12号様式の2の改定規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第7号様式及び別記第12号様式の2の規定による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年2月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第6号様式、別記第8号様式から別記第10号様式まで、別記第12号様式、別記第12号様式の2、別記第16号様式の2、別記第18号様式から別記第19号様式の2まで、別記第25号様式及び別記第26号様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記第16号様式の規定による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成27年12月25日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院の費用徴収額の認定について適用し、同日前の入院の費用徴収額の認定については、なお従前の例による。

3 令和元年6月1日に現に入院している者であって、新たに費用を徴収されることとなる者に対する費用徴収額の認定に係る費用徴収基準の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月7日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年7月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

(平7規則56・全改、平12規則90・平23規則4・平26規則54・令元規則30・一部改正)

費用徴収基準

所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

56万4千円以下

0円

56万4千円を超える場合

2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額から、法第30条の2の規定により給付を受けることができる額を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

1 費用徴収額は、入院させた月の属する年度(当該入院させた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の負担義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下この表において「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として認定した額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に地方税法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 負担義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 負担義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 月の途中で措置入院を開始し、又は終了する場合には、表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わないものとする。

5 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、費用徴収額は、1から3までにより認定した額の全部又は一部を減じた額とすることができる。

(昭63規則62・全改、平7規則56・平12規則90・平14規則55・平26規則7・令3規則157・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・一部改正)

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別記第3号様式 削除

(平12規則90)

別記第4号様式 削除

(平7規則56)

(昭63規則62・全改、平7規則56・平12規則90・平14規則55・平19規則91・一部改正)

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(令3規則157・全改、令5規則38・一部改正)

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(昭63規則62・全改、平7規則56・平12規則90・平25規則2・平28規則41・一部改正)

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(平17規則39・全改、平26規則7・平28規則41・一部改正)

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(令5規則35・全改)

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(平12規則90・追加、平26規則7・一部改正)

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(昭63規則62・全改、平6規則13・平7規則56・平12規則90・平19規則91・平26規則7・一部改正)

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(平19規則91・全改、平26規則7・令3規則157・一部改正)

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(平17規則39・全改、平28規則41・一部改正)

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(平19規則91・全改、平26規則7・平27規則65・令3規則157・一部改正)

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(平23規則4・全改、平25規則2・平26規則7・令3規則157・一部改正)

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(平14規則55・追加、平18規則44・旧別記第12号様式の4繰上、平19規則91・令3規則157・一部改正)

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別記第13号様式 削除

(平18規則44)

(平18規則44・全改、平28規則41・一部改正)

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別記第15号様式 削除

(平18規則44)

(令元規則53・全改、令3規則157・一部改正)

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(平7規則97・追加、平18規則44・平19規則91・平26規則7・平27規則65・一部改正)

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(平12規則90・追加、平14規則55・平18規則44・令3規則157・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・令5規則35・一部改正)

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別記第17号様式の2 削除

(平26規則7)

(平26規則7・全改、令3規則157・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・令5規則35・一部改正)

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(平19規則91・全改、平26規則7・令3規則157・一部改正)

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(平19規則91・追加、平26規則7・令3規則157・一部改正)

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別記第20号様式 削除

(平12規則90)

(令5規則35・全改)

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別記第22号様式 削除

(平26規則7)

(平26規則7・全改、令3規則157・令5規則35・令5規則38・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・令5規則35・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・一部改正)

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(平26規則7・全改、令3規則157・一部改正)

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(昭63規則62・追加、平7規則56・平12規則90・平14規則55・令3規則157・一部改正)

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別記第28号様式 削除

(平19規則91)

別記第29号様式及び別記第30号様式 削除

(平25規則2)

別記第31号様式から第33号様式まで 削除

(平18規則44)

(平19規則91・追加)

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和42年2月4日 規則第15号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第2節 精神保健
沿革情報
昭和42年2月4日 規則第15号
昭和49年6月27日 規則第65号
昭和55年7月17日 規則第44号
昭和57年7月1日 規則第51号
昭和63年7月1日 規則第62号
平成6年3月25日 規則第13号
平成7年7月14日 規則第56号
平成7年12月12日 規則第97号
平成9年7月8日 規則第68号
平成11年2月16日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第90号
平成13年2月9日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第55号
平成15年3月28日 規則第21号
平成16年3月30日 規則第22号
平成16年6月18日 規則第56号
平成17年3月29日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年11月30日 規則第91号
平成23年2月18日 規則第4号
平成25年2月1日 規則第2号
平成26年2月21日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第54号
平成27年12月25日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第41号
令和元年7月19日 規則第30号
令和元年10月29日 規則第53号
令和2年4月7日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第157号
令和5年6月30日 規則第35号
令和5年7月28日 規則第38号