○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成7年6月9日

規則第44号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理施設の許可証)

第2条 知事は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(別記第1号様式)を交付するものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

第3条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

第4条 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記第3号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)

第4条の2 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(別記第3号様式の2)によるものとする。

(平23規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知)

第4条の3 省令第4条の4の4の検査の結果を通知する書面は、定期検査結果通知書(別記第3号様式の3)によるものとする。

(平23規則17・追加)

(特定一般廃棄物最終処分場の報告)

第5条 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記第4号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

第6条 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記第5号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第7条 省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項(省令第5条の10の12において準用する場合を含む。)の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、平28規則73・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分終了の届出)

第8条 省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項の届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第9条 省令第5条の5の2第1項(省令第5条の5の4第1項において準用する場合を含む。)及び第5条の10の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、平23規則17・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置許可に関する欠格要件に係る届出)

第10条 省令第5条の5の3及び第5条の5の3の2第2項の届出書は、一般廃棄物処理施設欠格要件該当届出書(別記第9号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、令元規則59・一部改正)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第10条の2 省令第5条の5の5第1項の申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(別記第9号様式の2)によるものとする。

(平23規則17・追加)

(熱回収施設の認定証)

第10条の3 知事は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(別記第9号様式の3)を交付するものとする。

(平23規則17・追加)

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第10条の4 省令第5条の5の10第1項の届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(別記第9号様式の4)によるものとする。

(平23規則17・追加)

(認定熱回収施設設置者に係る熱回収の報告)

第10条の5 省令第5条の5の11第1項の報告書は、熱回収報告書(別記第9号様式の5)によるものとする。

(平23規則17・追加)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第11条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

(平20規則17・追加)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第12条 省令第5条の8第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(別記第11号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第12条の2 法第9条の3の3第1項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(別記第11号様式の2)により行うものとする。

(平28規則73・追加)

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第12条の3 法第9条の3の3第3項において準用する同法第9条の3第8項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書(別記第11号様式の3)により行うものとする。

(平28規則73・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

第13条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(合併又は分割の認可の申請)

第14条 省令第5条の12第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置者合併(分割)認可申請書(別記第13号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(相続の届出)

第15条 省令第6条第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設設置者相続届出書(別記第14号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(再生利用個別指定業の指定の申請)

第16条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する知事の指定(以下「再生利用個別指定業の指定」という。)を受けようとする者は、知事に対し再生利用個別指定業指定申請書(別記第15号様式)による指定の申請を行わなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第16号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(平20規則17・旧第2条繰下・一部改正)

(再生利用個別指定業の指定の変更申請)

第17条 再生利用個別指定業の指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、知事に対し再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第17号様式)による指定の変更の申請を行わなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

(平20規則17・旧第3条繰下・一部改正)

(再生利用個別指定業に係る変更等の届出)

第18条 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定業に係る次の事項を変更したときは、再生利用個別指定業変更届出書(別記第18号様式)により知事に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

2 知事は、前項の規定による届出により指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

3 再生利用個別指定業者は、その指定に係る事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、再生利用個別指定業廃止届出書(別記第19号様式)に指定証を添えて届け出なければならない。

4 知事は前項の届出が事業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(平20規則17・旧第4条繰下・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置の届出)

第19条 省令第12条の7の17第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置届出書(別記第20号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、平23規則17・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置の届出受理)

第20条 省令第12条の7の17第4項の受理書は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置届出受理書(別記第21号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、平23規則17・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置変更(廃止)の届出)

第21条 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置変更(廃止)届出書(別記第22号様式)によるものとする。

(平20規則17・追加、平23規則17・一部改正)

(廃棄物再生事業者の登録の申請)

第22条 政令第17条第1項の申請は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記第23号様式)によるものとする。

(平17規則70・一部改正、平20規則17・旧第5条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の登録)

第23条 政令第19条の登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記第24号様式。以下「登録証明書」という。)によるものとする。

(平20規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の変更の届出)

第24条 政令第20条の規定による変更の届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(別記第25号様式)によるものとする。

2 知事は、前項の変更の届出により登録証明書の書換えを必要とする場合は、登録証明書を書き換えて交付するものとする。

(平17規則70・一部改正、平20規則17・旧第7条繰下・一部改正、平31規則32・一部改正)

(廃棄物再生事業者の事業場の廃止等の届出)

第25条 政令第21条の規定による事業場の廃止若しくは休止又は休止した事業場の再開の届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止(休止、再開)届出書(別記第26号様式)によるものとする。

2 前項の届出書には、事業場の廃止にあっては、登録証明書を添付するものとする。

(平17規則70・一部改正、平20規則17・旧第8条繰下・一部改正)

(準用)

第26条 第18条第2項及び第4項の規定は、法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項並びに法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出について準用する。この場合において、第18条第2項及び第4項中「前項の」とあるのは「法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項並びに法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の」と、「指定証」とあるのは「許可証」と読み替えるものとする。

2 第18条第2項及び第4項の規定は、政令第5条の5(政令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出について準用する。この場合において、第18条第2項及び第4項中「前項の」とあるのは「政令第5条の5(政令第7条の4において準用する場合を含む。)の」と、「指定証」とあるのは「認定証」と読み替えるものとする。

(平23規則17・全改)

(許可証等の再交付及び返納)

第27条 一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設の設置者、再生利用指定業者、登録廃棄物再生事業者又は熱回収施設の設置者(以下「処理業者等」という。)が許可証、指定証、登録証明書又は認定証(以下「許可証等」という。)を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、許可証・指定証・登録証明書・認定証再交付申請書(別記第27号様式)に、毀損し、又は汚損した許可証等を添付して知事にその再交付を申請することができる。

2 処理業者等は、許可証等の再交付を受けた後、亡失した許可証等を発見したときは、直ちに知事にこれを返納しなければならない。

3 処理業者等は、許可若しくは登録を取り消されたとき、有効期限の満了により許可の効力を失ったとき又は事業の範囲の変更の許可若しくは指定を受けたときは、失効した許可証等を直ちに知事に返納しなければならない。

(平20規則17・旧第10条繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)

(書類の提出部数及び経由機関)

第28条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数及び経由機関は、別表に掲げるとおりとする。ただし、産業廃棄物処理計画書、産業廃棄物処理計画実施状況報告書、特別管理産業廃棄物処理計画書、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記載する事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成した場合にあっては、電子情報処理組織を使用して提出することができる。

(平20規則17・旧第11条繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の廃止)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年和歌山県規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則中これらに相当する規定がある場合には、この規則の規定によりしたものとみなす。

(平成17年5月6日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第17号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成23年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成24年7月6日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第15号様式、別記第17号様式及び別記第23号様式の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成25年9月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成28年12月9日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成31年4月2日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第11号様式の2(第3面)及び(第4面)の様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和元年10月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

別表(第28条関係)

(平23規則17・全改、平28規則73・一部改正)

提出書類

提出部数

経由機関

一般廃棄物処理施設設置許可申請書

2

当該施設の所在地を管轄する保健所長

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

2

一般廃棄物処理施設定期検査申請書

2

特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書

2

一般廃棄物処理施設変更許可申請書

2

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

2

一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書

2

一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

2

一般廃棄物処理施設欠格要件該当届出書

2

熱回収施設設置者認定申請書

(一般廃棄物処理施設に係るもの)

2

熱回収施設休廃止等届出書

(一般廃棄物処理施設に係るもの)

2

熱回収報告書

(一般廃棄物処理施設に係るもの)

2

一般廃棄物処理施設設置届出書

2

一般廃棄物処理施設変更届出書

2

非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書

2

非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書

2

一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書

2

一般廃棄物処理施設設置者合併(分割)認可申請書

2

一般廃棄物処理施設設置者相続届出書

2

産業廃棄物事業場外保管届出書

2

保管の場所の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物事業場外保管変更届出書

2

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

2

産業廃棄物処理計画書

2

(経由しない場合は1)

県内(和歌山市を除く。以下同じ。)に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2

(経由しない場合は1)

特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書

2

保管の場所の所在地を管轄する保健所長

特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書

2

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

2

特別管理産業廃棄物処理計画書

2

(経由しない場合は2)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2

(経由しない場合は1)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

3

(経由しない場合は2)

当該事業場の所在地を管轄する保健所長

措置内容等報告書

2

再生利用個別指定業指定申請書

2

(経由しない場合は1)

(再生輸送業)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

(再生活用業)

当該業に係る事業場の所在地を管轄する保健所長

再生利用個別指定業変更指定申請書

2

(経由しない場合は1)

再生利用個別指定業変更届出書

2

(経由しない場合は1)

再生利用個別指定業廃止届出書

2

(経由しない場合は1)

産業廃棄物収集運搬業許可申請書

2

(経由しない場合は1)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処分業許可申請書

2

当該業に係る処理施設の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

2

(経由しない場合は1)

(収集運搬業)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

(処分業)

当該業に係る処理施設の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理業廃止、変更届出書

2

(経由しない場合は1)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書

2

(経由しない場合は1)

県内に主たる事務所がある場合には、その事務所の所在地を管轄する保健所長

特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

2

当該業に係る処理施設の所在地を管轄する保健所長

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

2

(経由しない場合は1)

(収集運搬業)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

(処分業)

当該業に係る処理施設の所在地を管轄する保健所長

特別管理産業廃棄物処理業廃止、変更届出書

2

(経由しない場合は1)

産業廃棄物処理施設設置許可申請書

2

当該施設の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理施設使用前検査申請書

2

産業廃棄物処理施設定期検査申請書

2

特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書

2

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置届出書

2

当該施設の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例措置変更(廃止)届出書

2

産業廃棄物処理施設変更許可申請書

2

当該施設の所在地を管轄する保健所長

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書

2

産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書

2

産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書

2

産業廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書

2

熱回収施設設置者認定申請書

(産業廃棄物処理施設に係るもの)

2

熱回収施設休廃止等届出書

(産業廃棄物処理施設に係るもの)

2

熱回収報告書

(産業廃棄物処理施設に係るもの)

2

合併・分割認可申請書

2

相続届出書

2

土地の形質の変更届出書

2

当該指定区域を管轄する保健所長

廃棄物再生事業者登録申請書

2

(経由しない場合は1)

県内に事業場がある場合は、その事業場の所在地を管轄する保健所長

廃棄物再生事業者登録事項変更届出書

2

(経由しない場合は1)

廃棄物再生事業者登録事業場廃止(休止、再開)届出書

2

(経由しない場合は1)

優良基準適合確認申請書

2

(経由しない場合は1)

県内に主たる事務所がある場合は、その事務所の所在地を管轄する保健所長

許可証・指定証・登録証明書・認定証再交付申請書

再交付を受けようとする証又は証明書に係る提出書類の項に準ずる。

(平20規則17・全改、令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(平23規則17・追加、令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(平23規則17・追加、令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(平20規則17・追加、令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(平20規則17・追加、平23規則17・令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(平20規則17・追加、令元規則48・一部改正)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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(令3規則143・全改)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成7年6月9日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第7節 廃棄物等
沿革情報
平成7年6月9日 規則第44号
平成17年5月6日 規則第70号
平成20年3月25日 規則第17号
平成23年3月22日 規則第17号
平成24年7月6日 規則第39号
平成25年9月20日 規則第61号
平成28年12月9日 規則第73号
平成31年4月2日 規則第32号
令和元年10月4日 規則第48号
令和元年12月13日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第143号