○和歌山県動物愛護センター設置条例

平成12年3月27日

条例第9号

和歌山県動物愛護センター設置条例をここに公布する。

和歌山県動物愛護センター設置条例

(設置)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号)に基づく犬の抑留及び捕獲、動物愛護の精神の高揚及び動物の飼養についての指導及び規制、犬及びねこの引取り、動物の収容等に関する事務を分掌させるため、和歌山県動物愛護センター(以下「センター」という。)設置する。

(平17条例25・一部改正)

(位置及び所管区域)

第2条 センターは、海草郡紀美野町に置く。

2 センターの所管区域は、県内全域とする。

(平17条例25・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

和歌山県動物愛護センター設置条例

平成12年3月27日 条例第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
平成12年3月27日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第25号