○和歌山県動物愛護センター設置条例
平成12年3月27日
条例第9号
和歌山県動物愛護センター設置条例をここに公布する。
和歌山県動物愛護センター設置条例
(設置)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号)に基づく犬の抑留及び捕獲、動物愛護の精神の高揚及び動物の飼養についての指導及び規制、犬及びねこの引取り、動物の収容等に関する事務を分掌させるため、和歌山県動物愛護センター(以下「センター」という。)設置する。
(平17条例25・一部改正)
(位置及び所管区域)
第2条 センターは、海草郡紀美野町に置く。
2 センターの所管区域は、県内全域とする。
(平17条例25・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。