○和歌山県動物の愛護及び管理に関する規則

平成12年3月31日

規則第116号

〔和歌山県動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県動物の愛護及び管理に関する規則

(平12規則187・平18規則61・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)及び和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則187・平18規則61・一部改正)

(飼い猫が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置)

第2条 条例第10条第1項第1号の規則で定めるものは、所有者の氏名、連絡先等の情報を記した首輪若しくは名札又は所有者を明らかにするための識別番号が記録された省令第15条第2項第3号イに規定するマイクロチップを当該飼い猫に装着することとする。

(平29規則1・追加)

(事故の届出等)

第3条 条例第12条第1項の規定により届け出る事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 飼い犬の所有者等又は特定動物の所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 飼い犬による事故の場合にあっては、当該飼い犬に係る次に掲げる事項

 種類、年齢、性別、体格及び名前がある場合にあっては、名前

 毛色

 登録番号並びに狂犬病予防の注射済票番号及び予防注射年月日

 過去における事故の有無及び事故があった場合にあっては、その回数

 事故時における管理状況

(3) 特定動物による事故の場合にあっては、当該特定動物に係る次に掲げる事項

 飼養許可番号及び飼養許可年月日

 毛色又は体色

 前号ア及びに掲げる事項

(4) 事故の発生の日時、場所及び原因並びに加害の部位及び程度

(5) 被害者の氏名、年齢、性別及び住所

(6) 所有者の氏名、住所及び電話番号

(7) 事故発生後の措置等

2 条例第12条第1項の規定による届出は、飼い犬の所有者等にあっては飼い犬事故届出書(別記第1号様式)により、特定動物の所有者等にあっては特定動物事故届出書(別記第2号様式)により行わなければならない。

3 条例第12条第2項の規定による届出は、飼い犬検診結果届出書(別記第3号様式)に検診の結果を証明する書類を添えて行わなければならない。

(平12規則187・旧第4条繰上、平18規則61・旧第3条繰上・一部改正、平25規則32・一部改正、平29規則1・旧第2条繰下・一部改正)

(特定動物の飼養の許可の有効期間)

第4条 省令第14条に規定する知事の定める有効期間は、5年以内とする。

(平18規則61・追加、平29規則1・旧第3条繰下)

(不妊去勢手術を受けた猫であることを示す措置)

第5条 条例第14条第1項第1号の規定で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 獣医師が不妊去勢手術を受けた猫であることを示す措置として耳介の一部を切除すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、不妊去勢手術を受けた猫であることを示す措置として知事が適当と認めるもの

(平29規則1・追加)

(地域猫対策計画の認定申請等)

第6条 条例第15条第1項の認定を受けようとする者は、地域猫対策計画認定申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 条例第15条第1項の認定を受けようとする者が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員であって、地域猫対策を実施しようとするものの氏名及び住所を記載した名簿

(2) 地域猫対策を行おうとする区域、給餌等に係る場所及び排せつのための施設又は設備を設置しようとする場所を記載した図面並びに猫の捕獲を行おうとする場合にあっては、その捕獲の場所を記載した図面

(3) 給餌等に係る場所の周辺住民に対して行った地域猫対策計画の説明の内容及び実施結果に関する報告書又は当該地域猫対策計画についての周辺住民の同意書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 条例第15条第5項の認定を受けようとする者は、地域猫対策計画変更認定申請書(別記第5号様式)前項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて知事に提出しなければならない。

3 条例第15条第5項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 給餌等に係る場所(削減する場合に限る。)

(2) 地域猫対策の対象とする猫の数(条例第15条第1項の認定に係る地域猫対策計画(同条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る地域猫対策の対象とする猫の数に対する変更により増加する猫の数の割合が2分の1以上であるものを除く。)

(3) 条例第15条第1項の認定を受けた者の氏名、住所又は電話番号

(4) 条例第15条第1項の認定を受けた者が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員であって、地域猫対策を実施しようとするものの氏名及び住所を記載した名簿の記載事項

4 条例第15条第6項の規定による届出は地域猫対策計画変更届出書(別記第6号様式)により、同条第7項の規定による届出は地域猫対策計画廃止届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

(平29規則1・追加)

(立入職員証明書)

第7条 条例第17条第4項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記第8号様式のとおりとする。

(平12規則187・旧第20条繰上・一部改正、平18規則61・旧第16条繰上・一部改正、平25規則32・一部改正、平29規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(収容した野犬等の公示)

第8条 条例第19条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、当該動物を収容した保健所又は動物愛護センターの掲示場に次に掲げる事項を掲示し、及び関係市町村に依頼し、当該関係市町村の掲示場に次に掲げる事項を掲示することにより行うものとする。

(1) 動物の種類

(2) 動物を収容した日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(平12規則187・旧第21条繰上、平18規則61・旧第17条繰上・一部改正、平29規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(動物の返還申請書)

第9条 条例第17条第1項の規定により収容された飼い犬、法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された動物の返還を受けようとする者は、動物の返還申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則187・旧第22条繰上・一部改正、平18規則61・旧第18条繰上・一部改正、平25規則54・一部改正、平29規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(動物の譲渡申請書)

第10条 条例第20条の規定により動物の譲渡を希望する者は、動物の譲渡申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則187・旧第23条繰上・一部改正、平18規則61・旧第19条繰上・一部改正、平29規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(野犬等の掃討の方法)

第11条 条例第21条の規定による野犬等の掃討は、午後10時から翌日の午前5時までの間において、医薬品等を塗布し、又は混入した餌に、その旨を表示した紙片を添え、これを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に置くことによって行うものとする。

2 知事は、その職員に前項の餌の置かれた場所を巡視させ、かつ、野犬等の掃討の時間が経過する前に当該餌を回収させなければならない。

(平12規則187・旧第24条繰上、平18規則61・旧第20条繰上・一部改正、平25規則32・一部改正、平29規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(野犬等を掃討する旨の周知方法)

第12条 条例第21条の規定により野犬等の掃討を行う旨を周知させるには、当該掃討を実施する区域、期間及び時間、使用する医薬品等の種類並びに餌の状態について、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 野犬等の掃討を行う区域内及びその近隣に居住する者で、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録を受けている犬の所有者であるものに対してその旨を、市町村の協力を得て、文書で通知すること。

(2) 野犬等の掃討を行う区域内及びその近隣において公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(3) 広報紙、放送等を利用し、又は広報車を使用してその旨を広報すること。

2 前項第1号の規定による通知は野犬等の掃討の開始の日の3日前までに、同項第2号の規定による掲示は開始の日の3日前から終了の日まで、同項第3号の規定による広報は開始の日の3日前から開始までの間の適当な日に行わなければならない。

(平12規則187・旧第25条繰上、平18規則61・旧第21条繰上・一部改正、平25規則32・一部改正、平29規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(標識)

第13条 条例第22条の標識の様式は、飼い犬にあっては別記第11号様式のとおりとし、特定動物にあっては別記第12号様式のとおりとする。

(平12規則187・旧第26条繰上・一部改正、平18規則61・旧第22条繰上・一部改正、平25規則32・一部改正、平29規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(和歌山県飼い犬等取締条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 和歌山県飼い犬等取締条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第112号)

(2) 和歌山県飼い犬等取締条例に関する知事の権限に属する事務を和歌山市長に委任する規則(昭和44年和歌山県規則第98号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に和歌山県飼い犬等取締条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年12月1日規則第187号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県行政組織規則の一部改正)

2 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改正する。

第17条生活衛生課の項第14号中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改め、同項第18号中「和歌山県動物の保護及び管理に関する条例」を「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」に改める。

第20条畜産課の項第24号中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改める。

(和歌山県地方機関事務委任規則の一部改正)

3 和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)の一部を次のように改正する。

第4条第25号中「和歌山県動物の保護及び管理に関する条例」を「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」に改める。

第4条の2第1号中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に、「第7条第1項」を「第18条第1項」に改め、同条第2号中「和歌山県動物の保護及び管理に関する条例」を「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」に改める。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にかば科、きりん科のうちキリン属、うし科のうちアフリカスイギュウ属若しくはバイソン属、おまきざる科のうちホエザル属、クモザル属、ウーリークモザル属若しくはウーリーモンキー属、ひくいどり科、かみつきがめ科若しくはヤマカガシを除くなみへび科の動物、コンドル科のうちカリフォルニアコンドル、コンドル若しくはトキイロコンドル又はたか科のうちオジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ若しくはゴマバラワシの飼養をしている者は、この規則の施行の日から6月間は、和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第1項の許可を受けないで当該特定動物を飼養することができる。その者がその期間内に当該飼養について同項の許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても同様とする。

(平成13年1月16日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月4日規則第109号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第61号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分に限る。)、別記第4号様式の改正規定(「第33条第1項」を「法第33条第1項」に改める部分に限る。)及び別記第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条の規定により交付されている証明書は、この規則による改正後の第4条の規定により交付された証明書とみなす。

(平成29年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条の規定により交付されている証明書は、この規則による改正後の第7条の規定により交付された証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の別記第8号様式による標識は、この規則による改正後の別記第12号様式による標識とみなす。

(和歌山県地方機関事務委任規則の一部改正)

5 和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)の一部を次のように改正する。

第4条第43号及び第4条の2第3号中「第6条」を「第9条」に改める。

(和歌山県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)

6 和歌山県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年和歌山県規則第114号)の一部を次のように改正する。

第2条の表1の項中「第8条第2項」を「第11条第2項」に改める。

(令和2年4月7日規則第41号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(平12規則187・平18規則61・平29規則1・一部改正)

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(平12規則187・平18規則61・平29規則1・一部改正)

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(平12規則187・平18規則61・平29規則1・一部改正)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改、令2規則41・一部改正)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・追加)

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和歌山県動物の愛護及び管理に関する規則

平成12年3月31日 規則第116号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第116号
平成12年12月1日 規則第187号
平成13年1月16日 規則第2号
平成13年12月4日 規則第109号
平成18年5月30日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年7月5日 規則第54号
平成29年1月31日 規則第1号
令和2年4月7日 規則第41号