○和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第41号

和歌山県動物の保護及び管理に関する条例をここに公布する。

和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例

(平12条例77・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 動物愛護の精神の高揚等(第6条)

第3章 動物の適正な飼養

第1節 動物の所有者等の遵守事項等(第7条―第11条)

第2節 事故発生時の措置等(第12条・第13条)

第3節 自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等(第14条・第15条)

第4節 動物愛護管理指導員(第16条)

第4章 動物の収容等(第17条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

第6章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに生活環境の向上を図り、もって人と動物が共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

(平12条例77・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある動物で、哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い犬 所有者等のある犬をいう。

(3) 飼い猫 所有者のある猫をいう。

(4) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(5) 施設 動物を飼養(保管を含む。以下同じ。)するための工作物をいう。

(6) 地域猫対策 飼い猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌、給水及び排せつ物の適正な処理を行うとともに、当該猫が生殖をすることができる場合にあっては、生殖を不能にする手術(以下「不妊去勢手術」という。)を行うことをいう。

(平12条例77・平18条例25・平25条例39・平28条例31・令2条例14・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるとともに、市町村及び県民による地域猫対策その他の動物の愛護及び管理に関する活動の支援又は調整を行うものとする。

(平12条例77・平28条例31・一部改正)

(県民の責務)

第4条 県民は、動物愛護の精神を養い、動物を適正に愛護するよう努めるとともに、県及び市町村の動物の愛護及び管理に関する施策に協力するものとする。

(平12条例77・一部改正)

(動物の所有者等の責務)

第5条 動物の所有者等は、当該動物にみだりに苦痛を与えないようにするとともに、当該動物の本能、習性、生理等を理解した上で、人の生命等に害を加え、及び周囲に迷惑を掛けないように適正に飼養するよう努めなければならない。

2 動物の所有者は、畜産、実験その他の正当な理由がある場合を除き、当該動物を可能な限りその終生にわたり飼養するとともに、飼養できなくなった場合には、自らの責任において新たな所有者等を見つけるよう努めなければならない。

3 動物の所有者は、当該動物が繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな所有者等を見つけることが困難になるおそれがあると認められる場合には、その繁殖を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。

第2章 動物愛護の精神の高揚等

(動物愛護の精神の高揚等)

第6条 県は、人と動物が共生する社会づくりに寄与するため、県民の参加と協力を得て、県民の動物愛護の精神の高揚及び動物の適正な飼養に関する知識の普及啓発に努めるとともに、市町村、県民及び動物の所有者等に対し、動物の愛護及び管理に関する必要な情報の提供、指導、助言又は援助を行うものとする。

(平12条例77・一部改正)

第3章 動物の適正な飼養

第1節 動物の所有者等の遵守事項等

(動物の所有者等の遵守事項)

第7条 動物の所有者等は、当該動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類、発育状況等に応じて適正に給餌及び給水(以下「給餌等」という。)を行うこと。

(2) 動物の疾病予防等を行うこと。

(3) 離乳前の動物をみだりに譲渡しないこと。

(4) 動物の種類、習性、飼養数、飼養目的等を考慮した施設を必要に応じて設けること。

(5) 動物を飼養する場所を常に清潔にすること。

(6) 動物が逸走した場合は、自らの責任において発見し、及び収容することができるよう探索を行うこと。

(7) 動物が公園、道路その他の公共の場所又は他人の土地、建物等を汚し、又は損壊しないようにすること。

(8) 動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人に迷惑を掛けないようにすること。

(平28条例31・一部改正)

(飼い犬の所有者等の遵守事項)

第8条 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬について、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせること。

(2) 飼い犬の本能、習性、生理等を理解した上で、当該飼い犬に応じたしつけを行い、所有者等の制御に従うように訓練すること。

(3) 飼い犬が道路、公園その他の公共の場所においてふんを排せつした場合には、直ちに当該ふんをその場から除去する等適正に処理すること。

第9条 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを綱、鎖等でつないでおかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 生後90日以内の飼い犬を飼養する場合

(2) 飼い犬を囲い等の中で飼養する場合

(3) 飼い犬を制御できる者が、当該飼い犬を、綱又は鎖で確実に保持する等の人の生命等に害を加えるおそれのない方法で運動させる場合

(4) 飼い犬をおりに入れる等の方法で移動させる場合

(5) 飼い犬を制御できる者が、人の生命等に害を加えるおそれのない場所又は方法で、当該飼い犬を訓練し、又は興行、展示、競技等に参加させる場合

(6) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

(飼い猫の所有者等の遵守事項)

第10条 飼い猫の所有者等は、当該飼い猫について、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い猫(生後90日以内の猫を除く。)が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として規則で定めるものを講ずること。

(2) 飼い猫がその所有者等の管理する場所以外の場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんをその場所から除去する等適正に処理すること。

2 飼い猫の所有者等は、飼い猫の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障を防止するため、当該飼い猫を屋内で飼養するよう努めなければならない。

(平28条例31・追加)

(特定動物の所有者等の遵守事項)

第11条 特定動物の所有者等は、当該特定動物について、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 捕獲用の器材等を備え、常に使用できるように整備しておくこと。

(2) 地震、火災等の災害の場合における特定動物の逸走防止その他とるべき緊急措置を定めておくこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定動物が人の生命等に害を加えないようにすること。

(平18条例25・一部改正、平28条例31・旧第10条繰下)

第2節 事故発生時の措置等

(事故発生時の措置)

第12条 飼い犬の所有者等又は特定動物の所有者等は、当該飼い犬が人の生命若しくは身体に害を加えたとき、又は当該特定動物が人の生命等に害を加えたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人をかんだときは、遅滞なく、狂犬病の疑いの有無について当該飼い犬を獣医師に検診させ、規則で定めるところにより、その結果を知事に届け出なければならない。

(平18条例25・旧第12条繰上、平28条例31・旧第11条繰下)

(緊急時の措置)

第13条 特定動物の所有者等は、当該特定動物が施設から逸走したときは、直ちにその旨を知事及び警察官に通報するとともに、当該特定動物を捕獲する等人の生命等に害を加えないように必要な措置をとらなければならない。

2 特定動物の所有者等は、地震、火災等の災害が発生したときは、第11条第2号の規定により定めた緊急措置を適切に実施し、当該特定動物が人の生命等に害を加えないようにしなければならない。

(平18条例25・旧第13条繰上、平28条例31・旧第12条繰下・一部改正)

第3節 自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等

(平28条例31・追加)

(自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行う者の遵守事項)

第14条 自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等(所有者の許可を受けて行うものを除く。次項において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、猫を屋内で飼養する場合は、この限りでない。

(1) 生殖することができない猫(不妊去勢手術を受けたものにあっては、規則で定める措置が行われたものに限る。)にのみ給餌等を行うこと。

(2) 次に掲げる方法により給餌等を行うこと。

 時間を定めて行うこと。

 実施後は、飼料及び水を速やかに回収すること。

 給餌等に起因して給餌等に係る場所を汚さないこと。

(3) 給餌等を行う際に、猫の排せつのための施設又は設備を設置するとともに、排せつ物を速やかに当該施設又は設備から除去し、適正に処理すること。

2 自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等を行おうとする者は、あらかじめ、給餌等を行おうとする場所の周辺住民に対し、前項各号に掲げる事項等の実施内容について説明するよう努めなければならない。

3 第1項第1号及び前項の規定は、猫を捕獲しようとする場合については、適用しない。

(平28条例31・追加)

(地域猫対策の計画の認定)

第15条 地域猫対策を行おうとする者は、その行おうとする地域猫対策に関する計画(以下「地域猫対策計画」という。)を作成し、規則で定めるところにより、これを知事に提出して、その地域猫対策計画が適当である旨の知事の認定を受けることができる。

2 地域猫対策計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 地域猫対策を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名

(2) 地域猫対策の内容

(3) 次項第3号に規定する説明の結果

(4) その他規則で定める事項

3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域猫対策計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 前条第1項その他関係法令を遵守するものであること。

(2) 人の生命、身体又は財産を害するおそれのないものであること。

(3) 給餌等を行おうとする場所の周辺住民に対し、その内容が説明されていること。

4 第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して5年とする。

5 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る地域猫対策計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

6 第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

7 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る地域猫対策計画を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

8 知事は、第1項の認定を受けた者が当該認定に係る地域猫対策計画(第5項の規定による変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域猫対策計画」という。)に従って地域猫対策を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 知事は、認定地域猫対策計画が第3項各号に掲げる要件に適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10 第3項の規定は、第5項の認定について準用する。

(平28条例31・追加)

第4節 動物愛護管理指導員

(平18条例25・全改、平28条例31・旧第3節繰下、令2条例14・改称)

第16条 知事は、法第37条の3第1項の規定に基づき、法第24条第1項(法第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)、法第24条の2第3項、法第25条第5項若しくは法第33条第1項の規定による立入検査又は第24条の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理指導員を置く。

(平18条例25・全改、平25条例39・一部改正、平28条例31・旧第13条繰下・一部改正、令2条例14・一部改正)

第4章 動物の収容等

(野犬等の収容)

第17条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)又は第9条の規定に違反してつながれていない飼い犬(以下これらを「野犬等」という。)があると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。

2 前項の職員は、収容しようとして追跡中の野犬等がその所有者等又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者等又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。

4 第1項の職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例25・旧第22条繰上、平28条例31・旧第14条繰下)

(負傷動物の収容後の措置等)

第18条 知事は、前条第1項の規定により野犬等を収容した場合又は法第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬若しくは猫を引き取った場合若しくは法第36条第2項の規定により動物を収容した場合において、これらの動物が疾病にかかり、負傷し、又は離乳前の状態にあるときは、必要に応じて治療等の措置をとるものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、引き取り、又は収容した動物が、同項の措置をとっても回復等の見込みがないと判断したときは、同項の規定にかかわらず、当該動物を処分することができる。

(平12条例77・一部改正、平18条例25・旧第23条繰上・一部改正、平25条例39・一部改正、平28条例31・旧第15条繰下)

(公示及び処分)

第19条 知事は、第17条第1項の規定により野犬等を収容したときは、所有者の判明しているものにあっては当該所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の判明していないものにあっては規則で定めるところによりその旨を2日間公示するものとする。

2 飼い犬の所有者は、前項の規定による通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した日の翌日までに、同項の規定による公示があった場合にあっては当該公示の期間の満了の日の翌日までに当該通知又は公示に係る野犬等を引き取らなければならない。

3 知事は、飼い犬の所有者が前項に規定する期限までに第1項の規定による通知又は公示に係る野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、当該所有者がやむを得ない理由により前項に規定する期限までに引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。

4 前3項の規定(所有者の判明していない野犬等に係る部分に限る。)は、知事が、法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により犬又は猫を引き取った場合及び法第36条第2項の規定により動物を収容した場合について準用する。

(平12条例77・一部改正、平18条例25・旧第24条繰上・一部改正、平25条例39・一部改正、平28条例31・旧第16条繰下・一部改正)

(動物の譲渡)

第20条 知事は、第17条第1項の規定により収容した野犬等若しくは法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬若しくは猫若しくは法第36条第2項の規定により収容した動物で、前条第2項の規定にかかわらずその所有者が引き取らなかったもの又は法第35条第1項の規定により引き取った犬若しくは猫をその譲渡を希望する者で動物を適正に飼養することができると認めるものに、規則で定めるところにより、譲渡することができる。

(平12条例77・一部改正、平18条例25・旧第25条繰上・一部改正、平25条例39・一部改正、平28条例31・旧第17条繰下・一部改正)

(野犬等の掃とう)

第21条 知事は、野犬等が人の生命等に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法ではこれを収容することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、医薬品等を使用してこれを掃とうすることができる。この場合において、知事は、当該医薬品等により人の生命等に害を加えないように、当該区域内及びその近隣の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させるものとする。

(平18条例25・旧第26条繰上、平28条例31・旧第18条繰下)

第5章 雑則

(標識等の掲示)

第22条 飼い犬の所有者等又は法第26条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、飼い犬又は特定動物を飼養している旨の標識を、施設の設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平12条例77・一部改正、平18条例25・旧第27条繰上・一部改正、平25条例39・一部改正、平28条例31・旧第19条繰下)

(勧告及び命令)

第23条 知事は、第10条第1項又は第14条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、飼い犬又は特定動物が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、当該飼い犬又は当該特定動物について、次に掲げる措置をとることを命ずることができる。

(1) 施設を設置し、又は改善すること。

(2) 鎖等でつなぎ、又は施設内で飼養すること。

(3) 口輪を着けること。

(4) 殺処分すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、飼い犬が人の生命等に害を加えないようにするために必要な措置

(平18条例25・旧第28条繰上・一部改正、平28条例31・旧第20条繰下・一部改正、令2条例14・一部改正)

(立入調査等)

第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の所有者等その他の関係者(法第10条第1項の登録を受けた者を除く。)に対し、当該動物の飼養又は自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等の実施の状況等について報告を求め、又はその職員に、動物を飼養している場所又は自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等に係る場所その他関係のある場所に立ち入り、その飼養又は自己の所有する猫以外の猫に対する給餌等の状況等について調査させ、若しくは質問させることができる。

2 第17条第4項の規定は、前項の規定による立入調査又は質問を行う場合について準用する。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平12条例77・一部改正、平18条例25・旧第29条繰上・一部改正、平28条例31・旧第21条繰下・一部改正)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例25・旧第31条繰上、平28条例31・旧第22条繰下)

第6章 罰則

(罰則)

第26条 第23条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による通報をしなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をした者

4 第23条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平18条例25・旧第32条繰上・一部改正、平28条例31・旧第23条繰下・一部改正、令2条例14・一部改正)

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金又は科料の刑を科する。

(平18条例25・旧第33条繰上、平28条例31・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(和歌山県飼い犬等取締条例の廃止)

2 和歌山県飼い犬等取締条例(昭和32年和歌山県条例第56号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間は、第14条第1項の許可を受けないで当該特定動物を飼養することができる。その者が当該期間内に当該特定動物について、同項の許可の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者は、第21条第1項に規定する動物取扱業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成12年6月30日までに」とする。

5 施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年10月24日条例第77号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月14日条例第20号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成18年3月24日条例第25号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年7月5日条例第39号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第13条の改正規定(「若しくは」の次に「法」を加える部分に限る。)、第15条の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分に限る。)及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第41号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
平成11年12月24日 条例第41号
平成12年10月24日 条例第77号
平成12年12月25日 条例第83号
平成15年3月14日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第25号
平成25年7月5日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第14号