○公衆浴場新設の場合の距離測定について

昭和34年9月9日

公衛第2345号

副知事

各土木出張所長

公衆浴場の新設の許可については、公衆浴場の配置の基準として「公衆浴場衛生基準等に関する条例」第1条の2の規定により、公衆浴場間の直接距離が300メートル以上となっているのであるが、その測定にあたっては今後保健所長から要請があった場合には貴職において、下記測定方法により測量されたく命によって通達する。

1 申請公衆浴場の予定主建築物と、近接の既設公衆浴場(許可済のものも含む。)の主建築物との間の、直線最短距離を実測すること。ただし、主建築物とは玄関、脱衣室、浴室および便所をいい、タンク、燃料置場、煙突および付属住宅等を除くものとする。

2 測定にあたっては、当該申請公衆浴場所轄の保健所環境衛生監視員が立ち会うこと。

公衆浴場新設の場合の距離測定について

昭和34年9月9日 公衛第2345号

(昭和34年9月9日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第3節 旅館・公衆浴場及び興行場
沿革情報
昭和34年9月9日 公衛第2345号