○和歌山県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月27日

条例第44号

和歌山県環境衛生適正化審議会条例をここに公布する。

和歌山県生活衛生適正化審議会条例

(平12条例69・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、法第58条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例69・一部改正)

(名称)

第2条 審議会の名称は、和歌山県生活衛生適正化審議会とする。

(平12条例69・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

3 審議会の委員のうち、前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平12条例69・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月18日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の和歌山県環境衛生適正化審議会条例第3条の規定により組織された和歌山県環境衛生適正化審議会(以下「旧審議会」という。)は、第2条の規定の施行の日において、同条の規定による改正後の和歌山県生活衛生適正化審議会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により組織された和歌山県生活衛生適正化審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 第2条の規定の施行の際現に旧審議会の委員である者は、同条の規定の施行の日に、新条例第3条第2項の規定により新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

和歌山県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月27日 条例第44号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第2節 理容師・美容師及びクリーニング業等
沿革情報
平成12年3月27日 条例第44号
平成12年7月18日 条例第69号