○理容師法施行細則

昭和33年2月20日

規則第16号

理容師法施行細則を次のように定める。

理容師法施行細則

(理容所の開設、変更又は廃止の届出)

第1条 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「施行規則」という。)第19条第1項の届出書は、別記第1号様式によらなければならない。

2 保健所長は、前項の届出書を受理した場合は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第11条の2の規定による検査を実施し、法第12条の措置を講ずるに適する旨の確認をしたときは、別記第2号様式の理容所開設届出済証を交付する。

3 法第11条第2項の規定による開設事項変更の届出書は、別記第3号様式によらなければならない。

4 法第11条第2項の規定による廃止の届出書は、別記第4号様式により理容所開設届出済証を添えて廃止の日から10日以内に提出しなければならない。

(昭41規則137・昭51規則25・平8規則83・平10規則23・平12規則69・一部改正、平21規則5・旧第3条繰上・一部改正)

(譲渡による開設者の地位の承継の届出)

第2条 施行規則第20条の2第1項の届出書は、別記第5号様式によらなければならない。

(令5規則53・追加)

(相続による開設者の地位の承継の届出)

第3条 施行規則第21条第1項の届出書は、別記第6号様式によらなければならない。

(平8規則83・追加、平10規則23・平12規則69・一部改正、平21規則5・旧第4条繰上・一部改正、令5規則53・旧第2条繰下・一部改正)

(合併による開設者の地位の承継の届出)

第4条 施行規則第22条第1項の届出書は、別記第7号様式によらなければならない。

(平8規則83・追加、平10規則23・平12規則69・一部改正、平21規則5・旧第5条繰上・一部改正、令5規則53・旧第3条繰下・一部改正)

(分割による開設者の地位の承継の届出)

第5条 施行規則第22条の2第1項の届出書は、別記第8号様式によらなければならない。

(平15規則47・全改、平21規則5・旧第6条繰上・一部改正、令5規則53・旧第4条繰下・一部改正)

(理容所における表示事項)

第6条 理容所の開設者は、理容所の見やすい場所に理容所開設届出済証及び従事する理容師の免許証又は免許証明書を掲げなければならない。

(昭51規則25・平10規則23・平12規則69・一部改正、平15規則47・旧第8条繰上、平21規則5・旧第7条繰上、令5規則53・旧第5条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 理容師美容師法施行細則(昭和29年和歌山県規則第59号)は、廃止する。

(昭和41年12月8日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月4日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第17条の規定による改正前の理容師法(昭和22年法律第234号)第2条の規定による理容師試験に合格した者については、この規則による改正前の理容師法施行細則第14条の規定による合格証書は、なおその効力を有する。

(平成8年12月24日規則第83号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成10年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に行われる理容師試験については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)第1条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第3条第4項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの規則の施行の際現に同項に規定する理容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第3条第5項に規定する1年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第4条に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。

4 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の理容師法施行令第1条第3項の規定による合格証明書の交付については、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 前項の合格証明書の交付を受けようとする者は、和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(平成11年3月30日規則第47号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第69号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定(「外国人登録証明書」を「住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月4日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則53・全改)

画像

(昭41規則137・全改、昭51規則25・平10規則23・平12規則69・平15規則47・一部改正、平21規則5・旧別記第5号様式繰上・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平21規則5・旧別記第6号様式繰上・一部改正)

画像

(昭41規則137・全改、昭51規則25・平8規則83・平10規則23・平11規則47・平12規則69・平15規則47・一部改正、平21規則5・旧別記第7号様式繰上・一部改正)

画像

(令5規則53・追加)

画像

(平8規則83・追加、平10規則23・平12規則69・平15規則47・一部改正、平21規則5・旧別記第8号様式繰上・一部改正、令2規則71・一部改正、令5規則53・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

画像

(平8規則83・追加、平10規則23・平12規則69・平15規則47・一部改正、平21規則5・旧別記第9号様式繰上・一部改正、平24規則42・一部改正、令5規則53・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平21規則5・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平24規則42・一部改正、令5規則53・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

画像

理容師法施行細則

昭和33年2月20日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第2節 理容師・美容師及びクリーニング業等
沿革情報
昭和33年2月20日 規則第16号
昭和41年12月8日 規則第137号
昭和43年5月4日 規則第56号
昭和48年3月29日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第25号
昭和59年2月28日 規則第6号
昭和61年3月18日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第83号
平成10年3月30日 規則第23号
平成11年3月30日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第69号
平成15年3月28日 規則第47号
平成21年3月6日 規則第5号
平成24年7月6日 規則第42号
平成28年3月4日 規則第5号
令和2年12月25日 規則第71号
令和5年12月12日 規則第53号