○和歌山県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第58号

和歌山県病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。

和歌山県病院事業の設置等に関する条例

(病院事業の設置)

第1条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、和歌山県病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の名称、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 病院の名称 和歌山県立こころの医療センター

(2) 診療科目 内科 精神科

(3) 病床数 精神病床 300床

(昭61条例36・平14条例18・平14条例69・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例36・一部改正、平24条例16・旧第3条繰下・一部改正、平26条例15・旧第4条繰上・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(昭61条例36・平14条例69・一部改正、平24条例16・旧第4条繰下、平26条例15・旧第5条繰上、令2条例18・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が7,000万円以上のもの及び法律上県の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(昭61条例36・一部改正、平24条例16・旧第5条繰下、平26条例15・旧第6条繰上)

(業務状況説明書類の作成)

第6条 法第40条の2第1項の規定に基づく病院事業に関する業務の状況を説明する書類は、毎事業年度4月1日から9月30日までのものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までのものにあっては5月31日までにそれぞれ作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(昭61条例36・一部改正、平24条例16・旧第6条繰下、平26条例15・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和61年10月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第69号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条中和歌山県病院事業の設置等に関する条例第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第5節 医療施設
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第58号
昭和61年10月18日 条例第36号
平成14年3月26日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第69号
平成24年3月23日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第15号
令和2年3月24日 条例第18号