○和歌山県柔道整復師法施行細則

平成5年3月2日

規則第12号

和歌山県柔道整復師法施行細則を次のように定める。

和歌山県柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設、廃止の届出等)

第2条 法第19条第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、別記第1号様式によらなければならない。

2 法第19条第1項後段の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は、別記第2号様式によらなければならない。

3 法第19条第2項前段の規定による施術所の休止又は廃止の届出は、別記第3号様式によらなければならない。

4 法第19条第2項後段の規定による休止した施術所の再開の届出は、別記第4号様式によらなければならない。

5 知事は、第1項の届出書を受理したときは、別記第5号様式による施術所開設届出済証を交付するものとする。

(届出書類の提出先)

第3条 前条に規定する届出書類は、当該施術所の所在地を所管する保健所長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第154号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平9規則28・令3規則154・一部改正)

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(平9規則28・令3規則154・一部改正)

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(平9規則28・令3規則154・一部改正)

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(平9規則28・令3規則154・一部改正)

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(平9規則28・一部改正)

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和歌山県柔道整復師法施行細則

平成5年3月2日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)