○和歌山県ナース章授与規程

昭和45年7月14日

告示第514号

和歌山県ナース章授与規程を次のように定める。

和歌山県ナース章授与規程

(目的)

第1条 この規程は、多年和歌山県内において看護職員として勤務し、顕著な業績をあげた者に知事が授賞を行ない、その功績をたたえることを目的とする。

(授賞方法)

第2条 授賞は、ナース章を授与するとともに賞状を付与して行うものとする。

(受章者の決定)

第3条 受章者は、和歌山県ナース章選考委員会の審議を得て知事が決定する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、ナース章に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第341号)

この規程は、告示の日から施行する。

和歌山県ナース章授与規程

昭和45年7月14日 告示第514号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
昭和45年7月14日 告示第514号
平成25年3月22日 告示第341号