○和歌山県立なぎ看護学校設置及び管理条例

平成6年10月20日

条例第38号

和歌山県立なぎ看護学校設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立なぎ看護学校設置及び管理条例

(設置)

第1条 看護師を養成するため、和歌山県立なぎ看護学校(以下「看護学校」という。)を新宮市に設置する。

(平14条例19・一部改正)

(学科)

第2条 看護学校に看護学科を置く。

(修業年限)

第3条 看護学校の修業年限は、3年とする。

(授業料等)

第4条 看護学校の入学考査手数料、入学金及び授業料については、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、看護学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定(入学考査手数料及び入学金に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年12月規則第79号で、同6年12月22日から施行)

(平成14年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

和歌山県立なぎ看護学校設置及び管理条例

平成6年10月20日 条例第38号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
平成6年10月20日 条例第38号
平成14年3月26日 条例第19号