○和歌山県医学研究奨励賞規程
昭和46年3月6日
告示第161号
和歌山県医学研究奨励賞規程を次のように定める。
和歌山県医学研究奨励賞規程
(目的)
第1条 この規程は、医学に関する調査・研究等を通じ本県の地域医療などの保健医療の向上に努め、その功績の顕著な者(団体を含む。)に対し、知事が授賞を行ない、その功績をたたえることを目的とする。
(授賞方法)
第2条 授賞は、賞状及び記念品を授与して行なうものとする。
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、和歌山県医学研究奨励賞選考委員会の審査を経て知事が決淀する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、和歌山県医学研究奨励賞について必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第1317号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第340号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年10月18日告示第1283号)
この規程は、告示の日から施行する。