○和歌山県医学研究奨励賞規程

昭和46年3月6日

告示第161号

和歌山県医学研究奨励賞規程を次のように定める。

和歌山県医学研究奨励賞規程

(目的)

第1条 この規程は、医学に関する調査・研究等を通じ本県の地域医療などの保健医療の向上に努め、その功績の顕著な者(団体を含む。)に対し、知事が授賞を行ない、その功績をたたえることを目的とする。

(授賞方法)

第2条 授賞は、賞状及び記念品を授与して行なうものとする。

(受賞者の決定)

第3条 受賞者は、和歌山県医学研究奨励賞選考委員会の審査を経て知事が決淀する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、和歌山県医学研究奨励賞について必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年9月30日告示第1317号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第340号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年10月18日告示第1283号)

この規程は、告示の日から施行する。

和歌山県医学研究奨励賞規程

昭和46年3月6日 告示第161号

(平成25年10月18日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
昭和46年3月6日 告示第161号
平成17年9月30日 告示第1317号
平成25年3月22日 告示第340号
平成25年10月18日 告示第1283号