○県の保健業務等に従事した医師等の災害給付に関する条例

昭和46年3月6日

条例第7号

県の保健業務等に従事した医師等の災害給付に関する条例をここに公布する。

県の保健業務等に従事した医師等の災害給付に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、知事の要請により保健業務等に従事した医師等の業務上の災害(負傷、疾病、身体障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する給付(以下「給付」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(昭50条例27・昭56条例29・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「医師等」とは、法令又は条例に別段の定めのあるものを除くほか、緊急時又は特別の事情がある場合において、知事の要請により保健又は診療の業務に従事する医師、歯科医師、看護師、准看護師、歯科衛生士その他規則で定める者をいう。

(昭50条例27・平14条例19・一部改正)

(給付の認定等)

第3条 知事は、医師等の受けた災害がこの条例による業務上(以下「業務上」という。)の災害であるかどうかの認定をしようとするときは、和歌山県医師等災害給付認定委員会の意見を聴かなければならない。

(昭50条例27・一部改正)

第4条 知事の諮問に応じ、給付の認定に関する事項を調査審議するため、和歌山県医師等災害給付認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例27・一部改正)

第5条 この条例による給付基礎額は、知事が学識経験者の意見を聴き、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年和歌山県条例第49号)による補償基礎額との均衡を考慮して定める。

(昭50条例27・一部改正)

(給付の種類)

第6条 給付の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養給付

(2) 休業給付

(3) 障害給付

 障害給付年金

 障害給付一時金

(4) 遺族給付

 遺族給付年金

 遺族給付一時金

(5) 葬祭給付

(療養給付)

第7条 医師等が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養給付として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(昭50条例27・一部改正)

(休業給付)

第8条 医師等が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため業務に従事又は勤務することができない場合において、診療報酬、給与その他の収入を得ることができないときは、休業給付として、その収入を得ることができない期間につき、給付基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(昭50条例27・一部改正)

(障害給付)

第9条 医師等が業務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき、別表に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害給付年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害給付一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(昭50条例27・一部改正)

(休業給付及び障害給付の制限)

第10条 知事は、業務上負傷し、又は疾病にかかった医師等が故意の犯罪行為又は重大な過失により業務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたと認められる場合においては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業給付又は障害給付の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 知事は、業務上負傷し、又は疾病にかかった医師等が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより業務上の負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合は、その負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で給付事由が消滅するものについては、その給付事由が消滅する日までの間)についての休業給付を行わないことができる。

(昭50条例27・一部改正)

(遺族給付)

第11条 医師等が業務上死亡した場合においては、遺族給付として、その遺族に対して、遺族給付年金又は遺族給付一時金を支給する。

(昭50条例27・一部改正)

(遺族給付年金)

第12条 遺族給付年金を受けることができる遺族は、医師等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、医師等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、医師等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、医師等の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳未満であること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳未満又は55歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、別表の第7級以上の等級の身体障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族給付年金の額は、給付基礎額に365を乗じて得た額に、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 1人 100分の35(55歳以上の妻又は第1項第4号に規定する障害の状態にある妻である場合には100分の45、これらの妻以外の妻で50歳以上55歳未満のものである場合には100分の40)

(2) 2人 100分の50

(3) 3人 100分の56

(4) 4人 100分の62

(5) 5人以上 100分の67

(昭50条例27・昭56条例29・一部改正)

第13条 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した医師等との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達したとき(医師等の死亡の時から引き続き第12条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第12条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については医師等の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については18歳未満であるか又は医師等の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)

2 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭50条例27・昭56条例29・一部改正)

(遺族給付一時金)

第14条 遺族給付一時金は、次の場合に支給する。

(1) 医師等の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該医師等の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。

2 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、医師等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 医師等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として医師等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族給付一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては給付基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては給付基礎額の400倍に相当する金額から既に支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額とする。

(昭50条例27・一部改正)

(葬祭給付)

第15条 医師等が業務上死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭給付として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(昭50条例27・一部改正)

(この条例に定めがない事項)

第16条 第7条から前条までに定めるもののほか、給付に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第3章(第24条、第45条、第46条及び第46条の2を除く。)の規定の例による。

(昭50条例27・一部改正)

(福祉施設の利用)

第17条 知事は、業務上の災害を受けた医師等の福祉のため、必要な施設の利用等について配慮するよう努めなければならない。

(他の法令による給付等との調整)

第18条 この条例による給付を受けるべき者が、他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事由については、その給付又は補償の限度において、この条例による給付は、行わない。

(昭50条例27・一部改正)

(規則への委任)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭50条例27・一部改正)

2 この条例の施行の日から20年以内に医師等が業務上死亡した場合において、当該死亡に関し、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、給付基礎額の1,000倍に相当する額を超えない範囲内で規則で定める額を一時金として支給する。

(昭50条例27・追加)

3 前項の一時金が支給される場合には、当該医師等の死亡に係る遺族給付年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(昭50条例27・追加)

4 第2項の一時金は、この条例の規定の適用については、遺族給付年金とみなす。

(昭50条例27・追加)

5 遺族給付一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず、給付基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。

(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第14条第2項第3号に該当する者のぅち、医師等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第14条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(昭50条例27・追加、昭56条例29・一部改正)

(昭和50年10月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

別表(第9条関係)

(昭50条例27・一部改正)

種別

等級

倍数

障害給付年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害給付一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。

県の保健業務等に従事した医師等の災害給付に関する条例

昭和46年3月6日 条例第7号

(平成14年3月26日施行)