○医療法施行細則

平成9年1月28日

規則第2号

医療法施行細則を次のように定める。

医療法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「施行令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(病院開設許可申請書等)

第2条 施行規則第1条の14第1項の申請書は、次のとおりとする。

(1) 病院開設許可申請書(別記第1号様式)

(2) 診療所開設許可申請書(別記第2号様式)

2 施行規則第2条第1項の申請書は、助産所開設許可申請書(別記第3号様式)とする。

(平19規則49・一部改正)

(病院等の開設許可事項の変更許可申請)

第3条 法第7条第2項の許可の申請は、病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(平13規則10・一部改正)

(病院等の開設許可事項の変更届出)

第4条 施行令第4条第1項の規定による届出は、病院(診療所、助産所)開設許可事項変更届(別記第5号様式)により行わなければならない。

(開設許可病院等の開設届出)

第5条 施行令第4条の2第1項の規定による届出は、病院(診療所、助産所)開設届(別記第6号様式)により行わなければならない。

(開設許可病院等の開設届出事項の変更届出)

第6条 施行令第4条の2第2項の規定による届出は、病院(診療所、助産所)開設届出事項変更届(別記第7号様式)により行わなければならない。

(診療所等の開設の届出)

第7条 法第8条の規定による届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 診療所開設届(別記第8号様式)

(2) 助産所開設届(別記第9号様式)

(診療所等の開設届出事項の変更の届出)

第8条 施行令第4条第3項の規定による届出は、診療所(助産所)開設届出事項変更届(別記第10号様式)により行わなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(診療所の病床設置等の許可申請)

第9条 法第7条第3項の規定による申請は、診療所病床設置(変更)許可申請書(別記第11号様式)により行わなければならない。

(平13規則10・全改、平19規則49・一部改正)

(診療所の病床設置等の届出)

第9条の2 施行令第3条の3又は第4条第2項の規定による届出は、診療所病床設置(変更)(別記第11号様式の2)により行わなければならない。

(平19規則49・追加、平28規則69・一部改正)

(地域医療支援病院の名称使用承認申請書等)

第10条 施行規則第6条第1項の申請書は、地域医療支援病院の名称使用承認申請書(別記第12号様式)とする。

2 施行規則第6条第2項第1号から第8号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施行規則第6条第2項第1号の書類 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類(別記第12号様式の2)

(2) 施行規則第6条第2項第2号の書類 地域の医療従事者による診療、研究又は研修のための利用(共同利用)のための体制が整備されていることを証する書類(別記第12号様式の3)

(3) 施行規則第6条第2項第3号の書類 救急医療を提供する能力を有することを証する書類(別記第12号様式の4)

(4) 施行規則第6条第2項第4号の書類 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類(別記第12号様式の5)

(5) 施行規則第6条第2項第5号及び第6号の書類 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類(別記第12号様式の6)

(6) 施行規則第6条第2項第7号及び第8号の書類 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類(別記第12号様式の7)

3 法第12条の2の報告書は、地域医療支援病院の業務に関する報告書(別記第12号様式の8)とする。

(平10規則80・平26規則50・一部改正)

(病院等の休廃止等の届出)

第11条 法第8条の2第2項の規定による届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 病院(診療所、助産所)休止届(別記第13号様式)

(2) 病院(診療所、助産所)再開届(別記第14号様式)

2 法第9条第1項の規定による届出は、病院(診療所、助産所)廃止届(別記第14号様式の2)により行わなければならない。

(平13規則10・一部改正)

(開設者の死亡等の届出)

第12条 法第9条第2項の規定による届出は、病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)(別記第15号様式)により行わなければならない。

(開設者管理免除許可申請書)

第13条 施行規則第8条の申請書は、開設者管理免除許可申請書(別記第16号様式)とする。

(管理者兼任許可申請書)

第14条 施行規則第9条の申請書は、管理者兼任許可申請書(別記第17号様式)とする。

(医師の宿直を要しない診療体制の確保の確認の申請)

第15条 施行規則第9条の15の2の知事に認められた場合は、医業を行う病院に医師を宿直させなくても、当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制を当該病院の管理者が確保していることについて、当該病院の管理者が知事の確認を受けた場合とする。

2 前項の確認の申請は、医師の宿直を要しない診療体制確保確認申請書(別記第18号様式)により行わなければならない。

(平30規則36・全改)

(専属薬剤師設置免除許可申請書)

第16条 施行規則第7条の申請書は、専属薬剤師設置免除許可申請書(別記第19号様式)とする。

第17条 削除

(平13規則10)

(病院等の使用許可申請)

第18条 法第27条の許可の申請は、病院(診療所、助産所)構造設備使用許可申請書(別記第21号様式)により行わなければならない。

(診療用エックス線装置の設置の届出)

第19条 施行規則第24条の2の規定による届出は、診療用エックス線装置設置届(別記第22号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置等の設置の届出)

第20条 施行規則第25条(施行規則第25条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届(別記第23号様式)により行わなければならない。

(令3規則152・一部改正)

(診療用放射線照射装置の設置の届出)

第21条 施行規則第26条の規定による届出は、診療用放射線照射装置設置届(別記第24号様式)により行わなければならない。

(診療用放射線照射器具の設置の届出)

第22条 施行規則第27条第1項又は第2項の規定による届出は、診療用放射線照射器具設置届(別記第25号様式)により行わなければならない。

(診療用放射線照射器具の翌年使用予定の届出)

第23条 施行規則第27条第3項の規定による届出は、診療用放射線照射器具翌年使用予定届(別記第26号様式)により行わなければならない。

(放射性同位元素装備診療機器の設置の届出)

第24条 施行規則第27条の2の規定による届出は、放射性同位元素装備診療機器設置届(別記第27号様式)により行わなければならない。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の設置の届出)

第25条 施行規則第28条第1項の規定による届出は、診療用放射性同位元素設置届(別記第28号様式)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届(別記第28号様式の2)により行わなければならない。

(平16規則78・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の翌年使用予定の届出)

第26条 施行規則第28条第2項の規定による届出は、診療用放射性同位元素翌年使用予定届又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届(別記第29号様式)により行わなければならない。

(平16規則78・一部改正)

(診療用エックス線装置等の変更の届出)

第27条 施行規則第24条第10号に該当する場合の施行規則第29条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による届出は、診療用エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届出事項変更届(別記第30号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・平16規則78・令3規則152・一部改正)

(診療用エックス線装置等の廃止の届出)

第28条 施行規則第24条第12号に該当する場合の施行規則第29条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による施行規則第24条第13号に該当する旨を記載した届出は、診療用エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(別記第31号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・平16規則78・令3規則152・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置の届出)

第29条 施行規則第29条第3項の規定による施行規則第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載した届出は、診療用放射性同位元素廃止後の措置届又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届(別記第32号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・平16規則78・一部改正)

(医療法人設立認可申請書)

第30条 施行規則第31条の申請書は、医療法人設立認可申請書(別記第33号様式)とする。

(理事数減員認可申請書)

第31条 施行規則第31条の5の申請書は、理事数減員認可申請書(別記第34号様式)とする。

(平19規則49・平28規則69・一部改正)

(管理者理事特例認可申請書)

第32条 施行規則第31条の5の2の申請書は、管理者理事特例認可申請書(別記第35号様式)とする。

(平28規則69・全改)

(理事長選出特例認可申請書)

第33条 施行規則第31条の5の3の申請書は、理事長選出特例認可申請書(別記第36号様式)とする。

(平28規則69・全改)

(定款等変更認可申請書)

第34条 施行規則第33条の25の申請書は、定款(寄附行為)変更認可申請書(別記第37号様式)とする。

(平19規則49・平28規則69・一部改正)

(定款等の変更の届出)

第35条 法第54条の9第5項の規定による届出は、定款(寄附行為)変更届(別記第38号様式)により行わなければならない。

(平28規則69・一部改正)

(決算の届出)

第36条 法第52条第1項の規定による届出は、決算届(別記第39号様式)により行わなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(経営情報等の報告)

第36条の2 法第69条の2第2項の規定による報告は、経営情報等報告書(別記第39号様式の2)により行わなければならない。

(令5規則47・追加)

(解散認可申請書)

第37条 施行規則第34条の申請書は、解散認可申請書(別記第40号様式)とする。

(解散の届出)

第38条 法第55条第8項の規定による届出は、解散届(別記第41号様式)により行わなければならない。

(平26規則50・一部改正)

(残余財産の帰属処分の認可の申請)

第39条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法第56条第2項又は第3項の認可の申請は、残余財産帰属処分認可申請書(別記第42号様式)により行わなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(吸収(新設)合併認可申請書)

第40条 施行規則第35条の2(施行規則第35条の5において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書は、吸収(新設)合併認可申請書(別記第43号様式)とする。

(平28規則69・一部改正)

(登記完了の届出)

第41条 施行令第5条の12の規定による届出は、登記完了届(別記第44号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・平19規則49・一部改正)

(役員変更の届出)

第42条 施行令第5条の13の規定による届出は、役員変更届(別記第45号様式)により行わなければならない。

(平13規則55・平19規則49・一部改正)

(一時役員の選任の申請)

第43条 法第46条の5の3第2項(法第46条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の選任の申請は、一時役員選任申請書(別記第46号様式)により行わなければならない。

(平19規則49・追加、平26規則50・平28規則69・一部改正)

(清算人の就任登記の届出)

第44条 法第56条の6の規定による届出は、施行令第5条の12の規定に基づき、清算人の就任登記届(別記第47号様式)により行わなければならない。

(平26規則50・一部改正)

(吸収(新設)分割認可申請書)

第45条 施行規則第35条の8(施行規則第35条の11において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書は、吸収(新設)分割認可申請書(別記第48号様式)とする。

(平28規則69・追加)

(特定地域医療提供機関の指定の申請)

第46条 法第113条第1項の規定による指定の申請は、特定地域医療提供機関指定申請書(別記第49号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(連携型特定地域医療提供機関の指定の申請)

第47条 法第118条第1項の規定による指定の申請は、連携型特定地域医療提供機関指定申請書(別記第50号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(技能向上集中研修機関の指定の申請)

第48条 法第119条第1項の規定による指定の申請は、技能向上集中研修機関指定申請書(別記第51号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(特定高度技能研修機関の指定の申請)

第49条 法第120条第1項の規定による指定の申請は、特定高度技能研修機関指定申請書(別記第52号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(法第116条第1項の規定による承認の申請)

第50条 法第116条第1項(法第118条第2項、第119条第2項又は第120条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、業務変更承認申請書(別記第53号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(変更後の労働時間短縮計画の提出)

第51条 法第122条第2項の規定による変更後の労働時間短縮計画の提出は、労働時間短縮計画の変更(別記第54号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認める旨の届出)

第52条 法第122条第3項の規定による変更をする必要がないと認める旨の届出は、労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認める旨の届出書(別記第55号様式)により行わなければならない。

(令5規則33・追加)

(提出書類の部数)

第53条 法、施行令、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副2通(第30条第34条第37条及び第40条に規定する書類については、正本1通及び副本2通とする。)とする。ただし、和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)の規定により保健所長ヘ委任された事務に係る書類は、正本1通とする。

(平28規則69・旧第45条繰下、令5規則33・旧第46条繰下)

(書類の経由等)

第54条 法、施行令、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、病院、診療所若しくは助産所の所在地又は医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所長(和歌山市の設置する保健所の長を除く。次項において同じ。)を経由しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により提出された書類に、副申書を添付して知事に進達しなければならない。ただし、軽易な届出書類については、この限りでない。

(平9規則28・平12規則76・一部改正、平28規則69・旧第46条繰下、令5規則33・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成9年3月28日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月10日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第76号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第10号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第55号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日規則第7号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第49号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の医療法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は施行の際現に改正前の医療法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年9月24日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第23号様式の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の医療法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年10月5日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の医療法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の医療法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第152号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により同法第3条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「新医療法」という。)第113条第1項の指定を受けようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の医療法施行細則(以下「新細則」という。)第46条の規定の例により、特定地域医療提供機関の指定の申請に係る書類を提出することができる。

3 改正法附則第6条において読み替えて準用する同法附則第5条第1項の規定により新医療法第118条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新細則第47条の規定の例により、連携型特定地域医療提供機関の指定の申請に係る書類を提出することができる。

4 改正法附則第7条において読み替えて準用する同法附則第5条第1項の規定により新医療法第119条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新細則第48条の規定の例により、技能向上集中研修機関の指定の申請に係る書類を提出することができる。

5 改正法附則第8条において読み替えて準用する同法附則第5条第1項の規定により新医療法第120条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新細則第49条の規定の例により、特定高度技能研修機関の指定の申請に係る書類を提出することができる。

(令和5年10月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則10・全改、平14規則7・平26規則50・一部改正)

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(平13規則10・平14規則7・平26規則50・一部改正)

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(平13規則10・平14規則7・一部改正)

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(平13規則10・平14規則7・一部改正)

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(平14規則7・一部改正)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(平13規則10・全改、平14規則7・平19規則49・一部改正)

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(平19規則49・追加)

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(平10規則80・全改、平11規則73・平13規則10・平14規則7・一部改正)

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(平26規則50・全改)

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(平10規則80・追加)

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(平10規則80・追加、平26規則50・一部改正)

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(平10規則80・追加、平26規則50・一部改正)

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(平10規則80・追加、平26規則50・一部改正)

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(平26規則50・全改)

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(令3規則152・全改)

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(平13規則10・平14規則7・一部改正)

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(平13規則10・平14規則7・一部改正)

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(平13規則10・追加、平14規則7・一部改正)

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(令3規則152・全改)

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(平14規則7・一部改正)

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(平14規則7・一部改正)

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(平30規則36・全改)

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(平13規則10・全改、平14規則7・平26規則50・一部改正)

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別記第20号様式 削除

(平13規則10)

(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(平19規則49・全改、平30規則36・一部改正)

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(平19規則49・全改、平28規則69・平30規則36・一部改正)

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(平28規則69・全改、平30規則36・一部改正)

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(平28規則69・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令3規則152・全改)

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(令5規則47・追加)

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(平19規則49・全改、平28規則69・一部改正)

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(令3規則152・全改)

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(平19規則49・全改)

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(平28規則69・全改、平30規則36・一部改正)

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(令3規則152・全改)

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(平28規則69・全改)

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(令3規則152・全改)

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(平28規則69・追加、平30規則36・一部改正)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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(令5規則33・追加)

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医療法施行細則

平成9年1月28日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第1節
沿革情報
平成9年1月28日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第28号
平成10年7月10日 規則第80号
平成11年4月1日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第76号
平成13年2月28日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第55号
平成14年2月26日 規則第7号
平成16年10月22日 規則第78号
平成17年3月7日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第46号
平成26年9月24日 規則第50号
平成28年10月5日 規則第69号
平成30年3月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第152号
令和5年6月9日 規則第33号
令和5年10月13日 規則第47号