○保健所歳入事務取扱規程

昭和51年5月26日

訓令第19号

保健所

保健所歳入事務取扱規程を次のように定める。

保健所歳入事務取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、保健所の歳入事務の取扱いに関し別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般検診 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第6条及び第7条の規定による保健所の事業のうち、保健所における一般健康相談、治療、試験、検査等をいう。

(2) 集団検診 法第6条及び第7条の規定による保健所の事業のうち、水道法(昭和32年法律第177号)第21条の健康診断、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の予防接種、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の定期の健康診断及びその他の法令等に基づく集団健康診断、治療、試験、検査等をいう。

(3) 保険者 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生保法」という。)等その他の法令に基づき医療給付を行う機関等をいう。

(4) 被保険者 健保法、国保法及び船保法の規定による被保険者、労災法の規定による保険加入事業所等における労働者、生保法の規定による被保護者並びにその他の法令に基づく医療給付の適用を受ける者等をいう。

(一般健康相談の申込み等)

第3条 窓口事務担当者は、健康相談を希望する者に健康相談申込書(別記第1号様式)を提出させるとともに、被保険者にあっては、被保険者証等を併せて提出させなければならない。

2 窓口事務担当者は、前項の健康相談申込書及び被保険者証等の提出があったときは、直ちに健康相談台帳(別記第2号様式)及び検診録を作成し、検診録を診察室の係員に回付しなければならない。

3 診察室の係員は、診察の結果に基づき検診録(エックス線撮影、諸検査等を必要とするものについては、検診録及び医師の発するエックス線照射指示箋等)により使用料通知票(別記第3号様式)を作成し、検診録とともにこれを出納員又は収納員に回付しなければならない。

(文書の回付)

第4条 出納員又は収納員は、前条第3項の使用料通知票等の回付を受けたときは、直ちに第8条の規定による手続を完了した後使用料通知票を除き、診察室の係員を経てエックス線室、検査室等の係員に回付しなければならない。

(台帳等の整備)

第5条 エックス線室、検査室等の係員は、前条の規定により検診録等の回付を受けたときは、直ちにエックス線撮影台帳(別記第4号様式)又は検査台帳(別記第5号様式)を作成しなければならない。ただし、エックス線照射指示箋(別記第6号様式)を整理保管することをもって台帳に代えることができる。

(一般試験検査の申込み等)

第6条 窓口事務担当者は、試験検査を依頼するものに試験検査依頼書(別記第7号様式)を提出させなければならない。

2 窓口事務担当者は、前項の規定により依頼書の提出があったときは、速やかに使用料通知票を作成し、依頼書とともに出納員又は収納員に回付しなければならない。

3 出納員又は収納員は、前項の依頼書等の回付を受けたときは、第8条の規定による手続を完了した後、当該依頼書を窓口事務担当者を経て検査室の係員に回付しなければならない。

(検査台帳の作成)

第7条 検査室の係員は、前条の規定により回付を受けた依頼書のうち水質検査に係るものにあっては、直ちに水質検査台帳(別記第8号様式)を作成しなければならない。

(現金収納)

第8条 出納員又は収納員は、診察室の係員又は窓口事務担当者から使用料通知票、検診録、エックス線照射指示箋等又は使用料通知票及び試験検査依頼書の回付を受けた場合は、速やかに受診者の納付すべき使用料の額の計算及びその記入をするとともに、当該受診者から使用料を収納し、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)第28条の手続を行い、エックス線照射指示箋等に収納済みの表示をしなければならない。

(集団検診の申込み等)

第9条 集団検診の事務担当者は、集団検診を受けようとする者に集団検診申込書(別記第9号様式)を提出させなければならない。

2 集団検診の事務担当者は、前項の申込書の提出があったときは、集団検診の実施日時、場所等を決定の上集団検診を受けようとする者に通知し、集団検診連名簿(別記第10号様式)を作成し台帳に代わるものとして保存しなければならない。

3 集団検診の事務担当者は、集団検診実施後速やかに関係書類を整理の上実施状況復命書又は集団検診日計表を作成しなければならない。

4 集団検診の事務担当者は、前項の関係書類に基づき、当該使用料を計算し、集計の上調定資料を作成し、これを歳入事務担当者に回付しなければならない。

(保険請求に伴う検診録の照合等)

第10条 歳入事務担当者は、その月終了後直ちにその月分の検診録と使用料通知票及び健康相談台帳の件数、診療内容等とを照合しなければならない。

2 歳入事務担当者は、前項の照合を終わった後、被保険者に係るものについて、診療報酬集計表(別記第11号様式)に保険別、個人別に明細を記入し、調定しなければならない。

(保険請求)

第11条 保険者に対する請求は、前条の規定により作成された収入調定票の請求額について、保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第31号)又はその他の法令等の規定により行わなければならない。

2 前項の請求に際し、保険者に提出する診療報酬請求明細に関する書類は、事前に医師に提出し、診療内容等の審査を受けなければならない。

(査定減等の処置及び収納)

第12条 歳入事務担当者は、前条の請求に対し、保険者又は保険者から委託を受けた社会保険診療報酬支払基金から決定通知があった場合は、直ちに当該請求額を照合し、増減のある場合においては、充分調査の上調定額の増減の手続をとらなければならない。

2 前項の調査の結果減額分について、当初の請求が正当であることを再確認したものについては、その翌月再審査の請求を行わなければならない。この場合において再審査請求額は、調定額から減額しないものとする。

3 出納員又は収納員は、保険者から使用料の納付があったときは、保険者から送付を受けた当該決定通知と照合し、正当と認めたものについては、財務規則第28条の規定により収納しなければならない。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による自己負担額)

第13条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項及び第29条の2第1項並びに第31条及び第40条の規定による入院措置並びに費用の徴収及び退院等の通知を受けた場合に、それぞれの事務担当者は、速やかに調定資料を作成し、これを歳入事務担当者に回付しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、保健所の歳入事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和51年5月26日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

3 旧規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和56年9月17日訓令第23号)

この訓令は、昭和56年9月17日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和59年10月26日訓令第28号)

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年9月1日訓令第36号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年3月4日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年3月4日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(昭和63年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度の会計事務処理については、この訓令の規定にかかわらず、当該年度の出納整理期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和63年7月19日訓令第20号)

この訓令は、昭和63年7月19日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年8月29日訓令第21号)

この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第6号の2)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月16日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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保健所歳入事務取扱規程

昭和51年5月26日 訓令第19号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 健/第1章 保健一般
沿革情報
昭和51年5月26日 訓令第19号
昭和56年9月17日 訓令第23号
昭和59年10月26日 訓令第28号
昭和60年9月1日 訓令第36号
昭和63年3月4日 訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第10号
昭和63年7月19日 訓令第20号
昭和63年8月29日 訓令第21号
平成9年3月28日 訓令第6号の2
平成16年7月16日 訓令第37号
平成17年3月18日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第13号
平成24年3月12日 訓令第1号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第19号
平成30年3月30日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第22号