○和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員及び合議体を構成する委員の定数を定める条例

平成11年7月9日

条例第24号

〔和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める条例〕をここに公布する。

和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員及び合議体を構成する委員の定数を定める条例

(平26条例75・改称)

(和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第185条第1項第3号の規定に基づく和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数は、27人とする。

(平26条例75・旧本則・一部改正)

(合議体を構成する委員の定数)

第2条 介護保険法第189条第3項の規定に基づく同条第2項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

(平26条例75・追加)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県介護保険審査会の公益を代表する委員及び合議体を構成する委員の定数を定める条例

平成11年7月9日 条例第24号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第5編 祉/第9章 介護保険
沿革情報
平成11年7月9日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第75号