●和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則

昭和57年11月23日

規則第72号

〔この規則は、平成14年規則第57号により廃止。ただし、同附則によりなお効力を有するので、参考として登載する。〕

和歌山県地域改善対策大学進学奨学金貸与等条例施行規則を次のように定める。

和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則

(昭58規則25・昭62規則64・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例(昭和57年和歌山県条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則25・昭62規則64・一部改正)

(収入基準)

第2条 条例第2条第3号に規定する収入基準額は、日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和59年文部省令第40号)第3条第2項第2号の規定に基づき日本育英会が定める収入基準額とする。

(昭62規則64・追加)

(奨学金の額等)

第3条 条例第3条第1項に規定する奨学金の種類及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭62規則64・追加)

(貸与の申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、地域改善対策進学奨学金等貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 在学する学校の長等の下(寄)宿証明書(下(寄)宿費申請者に限る。)

(3) 奨学金の貸与を受けようとする者の属する世帯の構成員の所得を証明する書類

(4) 住民票の写し(世帯全員のもの)

(昭62規則64・追加、平4規則49・一部改正)

(貸与の決定)

第5条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、奨学金の貸与を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則64・一部改正)

(借用証書の提出)

第6条 前条の貸与の決定を受けた者は、貸与を受ける奨学金について、地域改善対策進学奨学金等借用証書(別記第2号様式)を速やかに知事に提出しなければならない。

(昭62規則64・平4規則49・一部改正)

(貸与の取消し又は停止の通知)

第7条 知事は、条例第4条の規定により奨学金の貸与を取り消したとき、又は条例第5条の規定により奨学金の貸与を停止したときは、直ちにその旨を奨学生及び保護者に通知するものとする。

(昭62規則64・追加)

(貸与の請求)

第8条 第5条の規定により奨学金の貸与の通知を受けた者は、4箇月分を一括して、年3回に分けて地域改善対策進学奨学金等貸与請求書(別記第3号様式)を知事に提出するものとする。

(昭62規則64・追加、平4規則49・一部改正)

(届出等)

第9条 第5条の奨学金の貸与の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる書面により、遅滞なくこれを知事に届け出なければならない。

(1) 休学、停学又は退学したとき。 休(停・退)学届(別記第4号様式)

(2) 復学したとき。 復学届(別記第5号様式)

(3) 住所又は氏名に変更があったとき。 住所・氏名変更届(別記第6号様式)

(4) 奨学金の貸与を辞退しようとするとき。 辞退届(別記第7号様式)

(5) 条例第2条第4号に、該当しなくなったとき。 他修学資金等適用届(別記第8号様式)

(昭62規則64・一部改正)

(返還計画)

第10条 条例第6条の規定により奨学金の返還をしなければならない者は、当該奨学金の貸与の取消しを受けた日又は貸与の期間が満了した日から起算して2月以内に地域改善対策進学奨学金等返還計画書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭62規則64・平4規則49・一部改正)

(返還の方法)

第11条 奨学金の返還は、年賦又は半年賦の均等払方式によるものとする。ただし、繰り上げて返還することができる。

2 返還すべき奨学金は、知事の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(昭62規則64・一部改正)

(収入の基準)

第12条 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、その収入の年額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護の基準に基づき算定する年額の1.5倍とする。

(昭62規則64・追加、平7規則10・一部改正)

(返還債務の免除)

第13条 条例第7条第2項に規定する規則で定める額は、1年につき貸与した奨学金(加算奨学金を除く。)の額の20分の5以内の額とする。ただし、免除を認めた年度を含め、以後5年間で20分の5を超えることができない。

2 条例第7条の規定により奨学金の返還の債務の免除を受けようとする者(同条第2項ただし書の規定に該当する場合にあっては、その父母)は、地域改善対策進学奨学金等返還免除申請書(別記第10号様式)に免除を受けようとする理由を証する書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、奨学金の返還の債務の免除を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平7規則10・全改)

(返還の猶予)

第14条 条例第8条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、地域改善対策進学奨学金等返還猶予申請書(別記第11号様式)に猶予を受けようとする理由を証する書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、奨学金の返還の猶予を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則64・平4規則49・一部改正)

(通学用品等助成金)

第15条 条例第10条第2項に規定する通学用品等助成金の種類及び額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 第2条及び第4条から前条までの規定(第9条第4号及び第5号の規定を除く。)は、通学用品等助成金の貸与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

奨学金の

通学用品等助成金の

第5条第7条第9条及び第11条

奨学金

通学用品等助成金

第6条

奨学金に

通学用品等助成金に

第8条

奨学金の

通学用品等助成金の

4箇月分を一括して、年3回に分けて

その都度速やかに

第10条

条例第6条

条例第10条第3項において準用する条例第6条

奨学金の

通学用品等助成金の

貸与の期間が満了した日

在学する高等学校又は高等専門学校の最短の終業年限が終了した日

第12条

条例第7条

条例第10条第3項において準用する条例第7条

第13条

条例第7条

条例第10条第3項において準用する条例第7条

奨学金の

通学用品等助成金の

第14条

条例第8条

条例第10条第3項において準用する条例第8条

奨学金の

通学用品等助成金の

(昭62規則64・追加、平4規則49・一部改正)

(進学援助金)

第16条 条例第11条第1項の規定により規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 私立高等学校に入学した者

(2) 私立高等専門学校に入学した者

(3) 和歌山県立高等学校に入学した者

(4) 公立高等学校に入学した者(前号に掲げるものを除く。)のうち知事が特に必要と認める者

2 条例第11条第2項に規定する進学援助金の種類及び額は、別表第3に定めるとおりとする。

3 条例第11条第3項において準用する条例第7条第2項に規定する規則で定める額は、1年につき貸与した進学援助金の額の20分の5以内の額とする。ただし、免除を認めた年度を含め、以後5年間で貸与した進学援助金の額の20分の5を超えることができない。

4 知事は、前項の規定にかかわらず、進学援助金の貸与を受けた者(父母と同居している場合にあってはその者の属する世帯、当該貸与を受けた者がその父母と同居していない被扶養者である場合にあってはその父母及び当該貸与を受けた者)の経済状況の変動が少ない等特別の事情があると認めるときは、進学援助金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

5 第2条及び第4条から第14条までの規定(第9条第4号及び第5号並びに第13条第1項の規定を除く。)は、進学援助金の貸与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

奨学金の

進学援助金の

第5条第7条第9条及び第11条

奨学金

進学援助金

第6条

奨学金に

進学援助金に

第8条

奨学金の

進学援助金の

4箇月分を一括して、年3回に分けて

その都度速やかに

第10条

条例第6条

条例第11条第3項において準用する条例第6条

奨学金の

進学援助金の

貸与の期間が満了した日

在学する高等学校又は高等専門学校の最短の修業年限が終了した日

第12条

条例第7条

条例第11条第3項において準用する条例第7条

第13条

条例第7条

条例第11条第3項において準用する条例第7条

奨学金の

進学援助金の

第14条

条例第8条

条例第11条第3項において準用する条例第8条

奨学金の

進学援助金の

(昭62規則64・追加、平4規則5・平4規則49・平7規則10・平7規則101・一部改正)

(提出書類の経由)

第17条 この規則に基づき知事に提出する書類は、市町村長を経由して提出するものとする。

(平7規則101・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に大学等に在学し、奨学金の貸与(第13条において準用する給付を含む。)を受けることができる者に係る昭和57年度の奨学金の貸与の申請書の提出については、第3条中「毎年4月30日」とあるのは「昭和57年11月30日」とする。

(昭和58年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58規則37・一部改正)

(昭和58年5月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年5月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月30日規則第64号)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(大学及び短期大学に係る部分に限る。)は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定(大学及び短期大学に係る部分に限る。)は、昭和62年4月1日から適用する。

2 高等学校及び高等専門学校に在学する者に係る昭和62年度分の奨学金の貸与の請求については、改正後の第8条の規定中「4箇月分を一括して、年3回に分けて」とあるのは「10月分から11月分まで及び12月分から翌年3月分までの2回に分けて」とする。

3 昭和62年3月31日以前から引き続き和歌山県地域改善対策大学進学奨学金等貸与条例の一部を改正する条例(昭和62年和歌山県条例第29号)による改正前の和歌山県地域改善対策大学進学奨学金等貸与条例(昭和57年和歌山県条例第27号)の規定に基づく奨学金の貸与を受けている者についてのこの規則による改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「1年につき、貸与した奨学金の額の20分の1以内の額」とあるのは「貸与した奨学金の額の全部又は一部の額」とする。

(昭和63年6月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年11月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年5月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第29号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月11日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年5月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第101号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月4日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月10日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年5月11日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年5月15日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭62規則64・追加、昭63規則54・平元規則38・平2規則25・平3規則25・平4規則29・平4規則49・平5規則43・平6規則43・平7規則39・平8規則49・平9規則59・平11規則84・平13規則69・一部改正)

種類

国・公立の高等学校又は高等専門学校に在学する者の奨学金

月額 23,400円

私立の高等学校又は高等専門学校に在学する者の奨学金

月額 45,000円

国・公立の大学又は短期大学に在学する者の奨学金

月額 48,000円

私立の大学又は短期大学に在学する者の奨学金

月額 87,000円

加算奨学金

奨学金の貸与を受けようとする者が次の各号に該当するときは、当該各号に定める額を加算する。

1 その属する世帯が生活保護を受けているとき 生活保護世帯加算金月額11,800円(大学又は短期大学に在学する者にあっては月額37,000円)

2 その属する世帯(前号に掲げる場合を除く。)において市町村民税を課される者がいないとき 市町村民税非課税世帯加算金月額5,000円

3 平成4年3月31日以前に高等学校又は高等専門学校に入学し、引き続き平成4年4月1日以降において高等学校又は高等専門学校に在学する者であって、下(寄)宿しなければ修学できないと認められるもの 下(寄)宿費月額15,600円

別表第2(第15条関係)

(昭62規則64・追加、平元規則38・平9規則59・一部改正)

種類

国・公立の高等学校又は高等専門学校に入学した者の通学用品等助成金

38,800円

私立の高等学校又は高等専門学校に入学した者の通学用品等助成金

86,100円

国・公立の大学に入学した者の通学用品等助成金

110,300円

私立の大学に入学した者の通学用品等助成金

215,300円

短期大学に入学した者の通学用品等助成金

110,300円

別表第3(第16条関係)

(昭62規則64・追加)

種類

私立の高等学校及び高等専門学校に入学した者の進学援助金

100,000円

和歌山県立の高等学校に入学した者の進学援助金

30,000円以内の額で知事が別に定める額

公立の高等学校(和歌山県立のものを除く。)に入学した者のうち知事が特に必要と認める者の進学援助金

(平7規則101・全改)

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(昭62規則64・全改、平元規則38・平4規則49・平7規則101・一部改正)

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(平4規則49・全改、平7規則101・一部改正)

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(平4規則49・全改)

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(昭62規則64・全改、平元規則38・一部改正)

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(昭62規則64・全改、平元規則38・一部改正)

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(昭62規則64・全改、平元規則38・一部改正)

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(昭62規則64・全改、平元規則38・一部改正)

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(平7規則101・全改)

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(平4規則49・全改、平7規則10・平7規則101・令3規則46・一部改正)

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(平4規則49・全改、平7規則101・令3規則46・一部改正)

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――――――――――

○和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月29日

規則第57号

和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則(昭和57年和歌山県規則第72号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令3規則46・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づき奨学金の貸与を受けている者に係る当該奨学金の貸与及び返還並びに旧規則の規定に基づき奨学金、通学用品等助成金又は進学援助金(以下この項において「奨学金等」という。)の貸与を受けた者に係る奨学金等の返還については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

(令3規則46・一部改正)

(附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の一部改正)

3 前項の規定によりなおその効力を有することとされるこの規則による廃止前の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則の一部を次のように改正する。

別記第10号様式中「氏名              印」を「氏名              」に、別記第11号様式中「氏名            印」を「氏名            」に改める。

(令3規則46・追加)

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例施行規則

昭和57年11月23日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第8章 その他の福祉
沿革情報
昭和57年11月23日 規則第72号
昭和58年4月1日 規則第25号
昭和58年5月26日 規則第37号
昭和59年5月3日 規則第36号
昭和60年6月29日 規則第33号
昭和61年5月1日 規則第36号
昭和62年9月30日 規則第64号
昭和63年6月28日 規則第54号
平成元年3月31日 規則第25号
平成元年8月8日 規則第38号
平成元年11月4日 規則第52号
平成2年5月25日 規則第25号
平成3年5月10日 規則第25号
平成4年1月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年8月11日 規則第49号
平成5年5月11日 規則第43号
平成6年5月2日 規則第43号
平成7年3月20日 規則第10号
平成7年5月12日 規則第39号
平成7年12月22日 規則第101号
平成8年6月4日 規則第49号
平成9年6月10日 規則第59号
平成11年5月11日 規則第84号
平成13年5月15日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第46号