○和歌山県愛の基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和48年3月30日
条例第2号
〔和歌山県愛の基金の設置、管理および処分に関する条例〕をここに公布する。
和歌山県愛の基金の設置、管理及び処分に関する条例
(平14条例41・改称)
(設置)
第1条 社会福祉の増進に資するため県に寄付された篤志による寄付金を積み立て、これを福祉対策事業の経費に充てるため、和歌山県愛の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第3条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例41・追加)
(処分)
第4条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(平14条例41・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例41・旧第4条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。