○和歌山県知的障害者福祉法施行細則

昭和36年4月8日

規則第32号

和歌山県知的障害者福祉法施行細則

(平11規則66・改称)

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平3規則24・平11規則66・平12規則75・平15規則61・一部改正)

(判定依頼書受理簿)

第2条 法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、判定依頼書受理簿(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平11規則66・一部改正、平15規則61・旧第3条繰上・一部改正)

(判定書)

第3条 施行令第2条の判定書は、別記第2号様式によらなければならない。

(平12規則75・一部改正、平15規則61・旧第4条繰上・一部改正)

(判定依頼)

第4条 法第9条第5項又は第16条第2項の規定による更生相談所への判定の依頼は、判定依頼書(別記第3号様式)によらなければならない。

(平15規則61・追加)

(事業の開始届等)

第5条 法第18条又は第20条第1項の規定による届出は、知的障害者居宅生活支援事業開始(変更)届出書(別記第4号様式)によるものとする。

2 法第20条第2項の規定による届出は、知的障害者居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(別記第5号様式)によるものとする。

(平3規則24・追加、平11規則66・平12規則75・一部改正、平15規則61・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月5日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和45年10月26日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第75号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第61号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平3規則24・平12規則75・平15規則61・一部改正)

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(平3規則24・全改、平11規則66・平15規則61・一部改正)

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(平3規則24・全改、平11規則66・平12規則75・平15規則61・一部改正)

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(平3規則24・追加、平11規則66・平12規則75・一部改正、平15規則61・旧別記第19号様式繰上・一部改正)

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(平3規則24・追加、平11規則66・平12規則75・一部改正、平15規則61・旧別記第20号様式繰上・一部改正)

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和歌山県知的障害者福祉法施行細則

昭和36年4月8日 規則第32号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第7章 知的障害者福祉
沿革情報
昭和36年4月8日 規則第32号
昭和43年12月5日 規則第180号
昭和45年10月26日 規則第93号
平成3年4月30日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第75号
平成15年3月28日 規則第61号