○和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和45年4月20日

規則第31号

和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害状態)

第1条の2 条例第3条第3項ただし書に規定する障害状態とは、別表に掲げる状態(加入者が制度に加入する前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果身体に著しい障害を有することとなったときの状態をいう。

2 条例第7条第3項ただし書及び条例第16条第1項第2号ただし書に規定する身体に著しい障害を有することとは、別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた障害状態をいう。

(昭55規則15・追加、昭57規則10・平7規則105・一部改正)

(加入順位)

第2条 条例第4条に規定する加入資格を有する者が2人以上ある場合における加入を申し込む順位は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第1順位 心身障害者の配偶者

(2) 第2順位 心身障害者の父母

(3) 第3順位 心身障害者の兄弟姉妹

(4) 第4順位 心身障害者の祖父母

(5) 第5順位 前各号以外の心身障害者の親族

(加入等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する加入の申込みは、加入等申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例(平成20年和歌山県条例第55号)別表第1第4項の規定により加入申込者及びその扶養する心身障害者に係る本人確認情報を利用できるときは、第1号に掲げる書類を添付することを要しない。

(1) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し

(2) 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が定める様式による申込者(被保険者)告知書

(3) 機構が定める様式による心身障害者の障害の種類及び程度を証明する障害証明書

(4) 年金管理者指定届書(別記第4号様式)

2 条例第5条の3第1項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。

3 知事は、第1項の加入の申込み又は前項の口数追加の申込みを受けて加入又は口数追加(以下「加入等」という。)を承認したときは加入等承認通知書(別記第5号様式)を、加入等を承認しないときは加入等不承認通知書(別記第6号様式)をそれぞれ当該申込みをした者に交付する。

4 知事は、加入等を承認した者が第1回の掛金を納付したときは、和歌山県心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第7号様式)又は和歌山県心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第7号様式の2)を交付する。

(昭55規則15・平7規則105・平12規則110・平21規則11・一部改正)

(掛金の納入)

第4条 条例第6条第1項及び第2項に規定する掛金の納入は、月払とし、所定の納付書又は口座振替の方法により毎月20日までに県指定金融機関又は県収納代理金融機関に対して行わなければならない。

(昭55規則15・昭61規則25・平7規則105・平11規則65・一部改正)

(年金の支給)

第5条 条例第7条第1項に規定する年金の支給請求は、年金支給請求書(別記第8号様式)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。

(1) 加入者の死亡により請求する場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から2年以内のものであるときは、機構が定める様式による死亡証明書(死体検案書)

 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)

 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し

 年金振込口座指定届(別記第9号様式)

 その他知事が必要と認める書類

(2) 加入者が身体に著しい障害を有することにより請求する場合

 機構が定める様式による障害診断書

 加入者の住民票の写し

 前号のウからまでに掲げる書類

2 知事は、年金の支給を決定したときは年金支給決定通知書(別記第11号様式)及び加入等申込書に記載されている心身障害者を年金受給権者とした和歌山県心身障害者共済制度年金証書(別記第12号様式)を、年金を支給しないことを決定したときは年金(加算額)不支給決定通知書(別記第13号様式)をそれぞれ当該支給の請求をした者に交付する。

(昭55規則15・昭57規則10・平7規則43・平7規則105・平12規則110・平21規則11・平22規則8・一部改正)

(加入証書等の再交付)

第6条 加入者若しくは年金受給権者又は年金管理者は、和歌山県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは和歌山県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は和歌山県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入等証書再交付申請書(別記第14号様式)を知事に提出してその再交付を受けることができる。

(昭55規則15・平7規則105・一部改正)

(年金の支給停止)

第7条 条例第9条の規定により年金の支給を停止するときは、年金支給停止決定通知書(別記第15号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付する。

2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(別記第16号様式)を交付するとともに年金の支給を行う。

(昭55規則15・一部改正)

(弔慰金の支給)

第8条 条例第13条第1項に規定する弔慰金の支給の請求は、弔慰金支給請求書(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し

(2) 心身障害者の住民票の写し

2 知事は、弔慰金の支給を決定したときは弔慰金支給決定通知書(別記第18号様式)を、弔慰金を支給しないことを決定したときは弔慰金(加算額)不支給決定通知書(別記第19号様式)をそれぞれ当該支給の請求をした者に交付する。

(昭55規則15・平7規則43・一部改正)

(脱退一時金の支給)

第8条の2 条例第13条の2第1項に規定する脱退一時金の支給の請求は、脱退一時金支給請求書(別記第19号様式の2)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例別表第1第4項の規定により加入者及びその扶養する心身障害者に係る本人確認情報を利用できるときは、次に掲げる書類を添付することを要しない。

(1) 加入者の住民票の写し

(2) 心身障害者の住民票の写し

2 知事は、脱退一時金の支給を決定したときは、脱退一時金支給決定通知書(別記第19号様式の3)を交付する。

(平7規則105・追加、平21規則11・一部改正)

(脱退等)

第9条 条例第16条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書(別記第20号様式)に和歌山県心身障害者扶養共済制度加入証書又は和歌山県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えてこれを知事に提出して行わなければならない。

(昭55規則15・平7規則105・一部改正)

(届出)

第10条 条例第17条各項に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を知事に提出して行わなければならない。

(1) 条例第17条第1項第1号同条第2項第2号及び同条第3項第1号の届出をする場合 氏名・住所変更届書(別記第21号様式)

(2) 条例第17条第1項第2号同条第2項第1号及び同条第3項第2号の届出をする場合 死亡・重度障害届書(別記第22号様式)

(3) 条例第17条第1項第3号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(別記第23号様式)及び年金振込口座変更届書(別記第23号様式の2)

(4) 条例第17条第3項第3号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書(別記第24号様式)

(5) 条例第17条第4項の届出をする場合 年金受給権者現況届書(別記第25号様式)

2 前項第2号に掲げる死亡・重度障害届書(条例第17条第3項第2号の届出に限る。)には、年金受給権者に係る住民票の写しを添付しなければならない。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例別表第1第4項の規定により年金受給権者に係る本人確認情報を利用できるときは、当該住民票の写しを添付することを要しない。

3 第1項第5号に掲げる年金受給権者現況届書には、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例別表第1第4項の規定により年金受給権者に係る本人確認情報を利用できるときは、当該住民票の写しを添付することを要しない。

(昭55規則15・昭57規則10・平7規則43・平11規則91・平12規則110・平19規則34・平21規則11・一部改正)

(掛金の減免)

第11条 条例第18条の規定により、加入者及びその世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、条例別表に定める掛金について、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき 掛金の全額

(2) 非常災害等その他の特別な事由のため、加入者及び加入者の属する世帯が、前1号に準ずる状態となり、掛金を納入することが困難であると知事が認めたとき 掛金の全額

(3) 県民税及び市町村民税を課せられていないとき又は免除されているとき 掛金の2分の1の額

(4) 65歳以上であって県民税及び市町村民税の均等割のみが課税されているとき 掛金の3分の1の額

2 前項の規定による掛金の減免は、同項第1号又は第2号に該当する場合にあっては加入者から減免申請のあった日の属する翌月から同項第1号又は第2号に該当しなくなった日の属する翌月まで、同項第3号又は第4号に該当する場合にあっては加入者から減免申請のあった日の属する月の翌月から、その後、最初に到来する7月まで行う。

3 前項に規定する掛金の減免申請は、掛金減免申請書(別記第26号様式)第1項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類及びその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

4 知事は、掛金の減免を決定したときは掛金減免承認通知書(別記第27号様式)を、減免の申請を却下したときは掛金減免不承認通知書(別記第28号様式)をそれぞれ申請者に交付する。

5 掛金の減免を受けた者は、第1項各号に定める要件に該当しなくなったときは、速やかに、掛金減免事由消滅届書(別記第29号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭47規則25・昭55規則15・平11規則65・平12規則110・一部改正)

(書類の提出)

第12条 この規則の規定により知事に提出する書類は、その提出する者の住所地の市町村長を経由して提出しなければならない。

(昭55規則15・平9規則24・平12規則110・平19規則34・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年7月13日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記第10号様式は、平成2年4月2日以後に年金の支給理由が生じた場合に適用し、同日前に年金の支給理由が生じた場合は、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現にある改正後の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記第1号様式から別記第29号様式までの様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成5年3月31日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月9日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記第8号様式、別記第17号様式及び別記第25号様式による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成7年12月26日規則第105号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第65号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第110号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月16日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月5日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の別記第2号様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に基づき作成された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成22年3月12日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記第1号様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成24年7月6日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に基づき作成された用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

別表(第1条の2関係)

(昭55規則15・平24規則44・一部改正)

障害状態

1 1眼の視力を全く永久に失ったもの

2 1上肢を手関節以上で失ったもの

3 1下肢を足関節以上で失ったもの

4 1上肢の用を全く永久に失ったもの

5 1下肢の用を全く永久に失ったもの

6 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失ったか、若しくはその用を全く永久に失ったもの、又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったか、又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの

7 1耳の聴力を全く永久に失ったもの

(令3規則156・全改)

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別記第2号様式及び別記第3号様式 削除

(平21規則11)

(令3規則156・全改)

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(昭55規則15・平2規則29・平7規則105・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(平22規則8・全改)

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(平22規則8・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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別記第10号様式 削除

(平21規則11)

(昭55規則15・平2規則29・平7規則105・一部改正)

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(昭55規則15・平2規則29・平12規則110・平19規則34・平21規則11・平24規則44・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(昭55規則15・平2規則29・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(昭55規則15・平2規則29・平7規則105・平19規則34・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(平7規則105・追加、平14規則64・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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(平11規則65・全改、平14規則64・平24規則44・一部改正)

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(令3規則156・全改)

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(令3規則156・全改)

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和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和45年4月20日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和45年4月20日 規則第31号
昭和47年3月30日 規則第25号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和57年3月25日 規則第10号
昭和58年2月26日 規則第10号
昭和60年1月29日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第25号
平成2年7月13日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第20号
平成7年6月9日 規則第43号
平成7年12月26日 規則第105号
平成9年3月28日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第65号
平成11年5月21日 規則第91号
平成12年3月31日 規則第110号
平成12年5月16日 規則第142号
平成14年4月5日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月12日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第156号