○和歌山県子ども・女性・障害者相談センター管理規則

平成7年9月29日

規則第74号

〔和歌山県子ども・障害者相談センター管理規則〕を次のように定める。

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター管理規則

(平21規則10・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター(以下「相談センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則10・一部改正)

(開所時間)

第2条 相談センター(第4条に掲げる施設を除く。次条において同じ。)の開所時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に開所時間を変更することができる。

(平20規則12・一部改正)

(休所日)

第3条 相談センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(平20規則12・一部改正)

(使用を承認する施設)

第4条 相談センターの施設のうち次に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(1) 体育館

(2) 温水プール

(3) 多目的ホール

(4) 第2会議室

(5) 体育館会議室

(6) 運動場

(7) アーチェリー場

(平29規則21・全改)

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(平29規則21・全改)

(施設の休日)

第6条 施設の使用を休止する日(以下「施設の休日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 前号に定めるもののほか、知事が必要と認めた日

2 知事は、必要と認めるときは、前項第1号に掲げる施設の休日においても臨時に施設を使用させることができる。

3 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長(以下「所長」という。)は、災害その他急迫の事情のため施設の使用を休止した場合には、次に掲げる事項を直ちに知事に報告するものとする。

(1) 施設の使用を休止する期間

(2) 災害その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認める事項

(平29規則21・全改)

(温水プールの開設期間)

第7条 施設のうち、温水プールの開設期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平29規則21・全改)

(使用の承認)

第8条 施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター施設使用申請書(別記第1号様式)をあらかじめ知事に提出してその承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 前項の申請書は、施設を使用しようとする期間の初日の3月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。

3 知事は、第1項の承認をする場合において、相談センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

4 知事は、第1項の承認をしたときは和歌山県子ども・女性・障害者相談センター施設使用承認書(別記第2号様式)を使用申請者に交付するものとする。

5 第1項の承認を受けた使用申請者は、承認を受けた事項について変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を知事に報告し、変更する事項についてその承認を受けなければならない。

(平29規則21・全改)

(使用承認の制限)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、施設の使用を承認してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 相談センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 施設又は施設の設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他相談センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(平29規則21・全改)

(使用承認の取消し等)

第10条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の承認の全部若しくは一部を取り消し、又はその使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく相談センターの職員(以下「職員」という。)の指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により施設の使用の承認を受けたとき。

(3) 承認された使用目的以外に施設を使用し、又は使用しようとしたとき。

(4) 承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させ、若しくは使用させようとしたとき。

(5) その他相談センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により、施設の使用の承認を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、これに対して補償の責任は負わない。

(平29規則21・全改)

(設備の変更禁止等)

第11条 使用者は、施設の使用に当たって施設の設備を変更し、又は別に設備を付加してこれを使用してはならない。

(平15規則60・旧第31条繰上、平20規則12・旧第28条繰上)

(準備及び原状回復)

第12条 使用者は、施設を使用する場合は職員の指示に従い準備を行うとともに、使用を終了したときは直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 前項の規定は、第10条第1項の規定により施設の使用の承認を取り消され、又は使用の方法を制限された場合に準用する。

(平15規則60・旧第32条繰上、平20規則12・旧第29条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、施設を使用するに当たっては、職員の指示に従い、秩序を保ち、施設及び施設の設備等を損傷し、又は滅失しないよう最善の努力を払うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 施設及び施設の設備等の現状を変更しないこと。

(3) 使用を承認された以外の施設及び施設の設備等を使用しないこと。

(平15規則60・旧第33条繰上、平20規則12・旧第30条繰上・一部改正)

(損害の賠償)

第14条 使用者は、施設の使用に当たって施設及び施設の設備等を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平15規則60・旧第34条繰上、平20規則12・旧第31条繰上)

(使用料の免除の申請)

第15条 第4条第3号から第5号までに掲げる施設の使用料の免除を受けようとする者は、施設使用料免除申請書(別記第3号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平29規則21・追加)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、相談センターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て所長が定める。

(平15規則60・旧第35条繰上、平20規則12・旧第32条繰上、平29規則21・旧第15条繰下)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 和歌山県身体障害者福祉センター管理規則(昭和49年和歌山県規則第48号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規則第64号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第108号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第60号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第15条の規定による施設使用料の免除の申請に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平29規則21・全改)

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(平29規則21・全改)

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(平29規則21・追加)

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和歌山県子ども・女性・障害者相談センター管理規則

平成7年9月29日 規則第74号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
平成7年9月29日 規則第74号
平成11年3月31日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第108号
平成14年3月26日 規則第22号
平成15年3月28日 規則第60号
平成18年2月7日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第21号