○和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例
平成7年7月14日
条例第33号
〔和歌山県子ども・障害者相談センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例
(平21条例29・改称)
(設置)
第1条 児童、女性、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図るため、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づく児童相談所とし、その管轄区域は、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡(みなべ町を除く。)とする。
3 センターは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4条第1項の規定に基づく中央児童相談所とする。
4 センターは、児童福祉法第12条の4の規定に基づく児童の一時保護施設とする。
5 センターは、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の規定に基づく婦人相談所とする。
6 センターは、売春防止法第34条第5項の規定に基づく要保護女子の一時保護施設とする。
7 センターは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定に基づく身体障害者更生相談所とする。
8 センターは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定に基づく知的障害者更生相談所とする。
(平11条例9・平16条例17・平16条例67・平17条例26・平18条例22・平18条例76・平20条例14・平21条例29・平30条例20・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 児童福祉法第12条第2項に規定する業務
(2) 売春防止法第34条第3項に規定する業務
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する業務
(4) 身体障害者福祉法第11条第2項に規定する業務
(5) 身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センターに関する業務
(6) 知的障害者福祉法第12条第2項に規定する業務
(7) 児童及びその保護者の精神保健上の診療に関する業務
(8) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(平21条例29・全改、平25条例47・平30条例20・一部改正)
(委任)
第4条 センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年9月規則第73号で、同7年10月1日から施行)
(和歌山県身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和歌山県身体障害者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第5号)
(2) 和歌山県精神薄弱者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第7号)
(3) 和歌山県身体障害者福祉センター設置及び管理条例(昭和49年和歌山県条例第11号)
(和歌山県児童相談所設置条例の一部改正)
3 和歌山県児童相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第8号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
和歌山県紀南児童相談所設置条例
第1条中「。以下「法」という。」を削り、「児童相談所」を「和歌山県紀南児童相談所(以下「紀南児童相談所」という。)に改める。
第2条を次のように改める。
(位置及び管轄区域)
第2条 紀南児童相談所は、田辺市に置く。
2 紀南児童相談所の管轄区域は、田辺市、新宮市、日高郡のうち南部町、南部川村及び龍神村、西牟婁郡並びに東牟婁郡とする。
第3条を削る。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第67号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第26号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、同年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第76号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条第2項から第4項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(和歌山県女性相談所設置条例の廃止)
2 和歌山県女性相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第10号)は、廃止する。
附則(平成25年10月4日条例第47号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。