○和歌山県女性保護施設なぐさホーム設置及び管理条例

昭和39年3月31日

条例第11号

和歌山県婦人保護施設設置および管理条例をここに公布する。

和歌山県女性保護施設なぐさホーム設置及び管理条例

(昭58条例24・平9条例11・改称)

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条の規定に基づく婦人保護施設として和歌山県女性保護施設なぐさホーム(以下「なぐさホーム」という。)を設置する。

(平9条例11・一部改正)

(位置)

第2条 なぐさホームは、和歌山市に置く。

(平9条例11・全改)

(委任)

第3条 なぐさホームの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平9条例11・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和58年7月12日条例第24号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

和歌山県女性保護施設なぐさホーム設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第5編 祉/第4章 女性福祉等
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和58年7月12日 条例第24号
昭和60年3月27日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第11号