●和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則

昭和57年6月26日

規則第42号

和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、母子家庭及び寡婦の経済的自立の助成等を図り、併せてその扶養している児童等の福祉の増進に資するため、母子・寡婦福祉対策資金の貸付けを行うについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「配偶者のない女子」、「児童」及び「寡婦」とは、それぞれ母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第5条に規定する者をいう。

(資金の種類)

第3条 この規則により貸し付ける母子・寡婦福祉対策資金(以下「資金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 配偶者のない女子が扶養している児童の高等学校の修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)

(2) 寡婦等(寡婦及び配偶者のない女子で現に児童を扶養し、かつ、20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「20歳以上である子等」という。)を扶養しているもの又は40歳以上の配偶者のない女子で現に児童を扶養していないが、20歳以上である子等を扶養しているもの(寡婦を除く。)をいう。以下同じ。)が、扶養している20歳以上である子等及び配偶者のない女子が扶養している児童の大学又は専修学校(専門課程)への就学に必要な資金(以下「修学支度資金」という。)

(3) 寡婦等が扶養している20歳以上である子等及び配偶者のない女子が扶養している児童の婚姻に際し必要な資金(以下「結婚資金」という。)

(貸付けの対象)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの

(2) 寡婦等で現に20歳以上である子等を扶養しているもの

2 知事は、前項の規定にかかわらず、修学資金については、その貸付期間中に当該児童が20歳に達した後でも、なお継続してその貸付けを行うことができる。

3 知事は、第1項の規定にかかわらず、修学資金については、その修学の中途において当該資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が死亡し、その際当該資金の貸付けにより修学している児童(20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)の父(実父及び養父を含む。)次項各号のいずれかに該当し、かつ、当該資金の貸付けに係る第7条第1項の保証人の同意があった場合は、当該児童がその修学を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

4 知事は、第1項の規定にかかわらず、父母(実父母及び養父母を含む。以下この項において同じ。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する児童(以下「父母のない児童」という。)に、当該児童の親権者又は後見人の同意を得て、前条各号に掲げる資金を貸し付けることができる。この場合、前条中「配偶者のない女子が扶養している児童」とあるのは、「父母のない児童」と読み替えるものとする。

(1) 死亡していること。

(2) 生死が明らかでないこと。

(3) 当該児童を遺棄していること。

(4) 海外にあるため当該児童を扶養できないこと。

(5) 精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため当該児童を扶養できないこと。

(6) 法令により長期にわたって拘禁されているため当該児童を扶養できないこと。

(7) 生存している父母のうち前各号に規定する事情にいずれも該当しない者が1人もいないこと。

(資金の貸付額)

第5条 貸付けを受けることができる資金の額は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 修学資金 月額5,000円以内

(2) 就学支度資金 13万5,000円以内

(3) 結婚支度資金 15万円以内

(平3規則23・一部改正)

(貸付方法及び利率)

第6条 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

資金の種別

据置期間

償還期限

修学資金

当該資金の貸付けにより修学をした者が、当該修学を終了した後6箇月を経過するまで

据置期間経過後10年以内

就学支度資金

当該資金の貸付けにより大学又は専修学校(専門課程)に入学した者が当該学校における修学を終了した後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめた後)6箇月を経過するまで

据置期間経過後5年以内

結婚資金

貸付けの日から6箇月

据置期間経過後5年以内

2 貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3 前項の規定による貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4 修学資金及び就学支度資金の貸付金には、利子を付さないものとする。

5 結婚資金の貸付金には、据置期間経過後は、年3パーセントの利子を付するものとし、据置期間中は利子を付さないものとする。

(保証人及び連帯債務を負担する者)

第7条 資金の貸付けを受ける者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、当該資金の貸付けを受けた者と連帯して当該貸付金に係る債務を履行する責めを負うものとし、その保証債務には、第14条に規定する違約金に係るものを含むものとする。

3 修学資金又は就学支度資金の貸付けを受けて修学をし、又は入学をした者(以下「連帯借主」という。)は、連帯して当該貸付金に係る債務を履行する責めを負わなければならない。

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 配偶者のない女子又は寡婦等であることを証する書類

(3) 貸付けを受けようとする資金の種別に応じ次に掲げる書類

 修学資金 扶養している児童の在学証明書

 就学支度資金 扶養している児童又は子の在学証明書

 結婚資金 結婚予定申出書(別記第2号様式)

(貸付けの決定)

第9条 知事は、資金の貸付けの申請があったときは、申請書類等を審査のうえ、貸付けの適否を決定する。

2 知事は、前項の規定により、資金の貸付けを決定したときは、貸付決定通知書(別記第3号様式)を貸付けをしない決定をしたときは、貸付不承認決定通知書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(借用書の提出)

第10条 前条の貸付決定通知を受けた者は、速やかに借用書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第11条 貸付金は、前条の借用書の提出があった後に交付する。

2 修学資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、知事が必要と認めた場合は、数箇月分を合せてあらかじめ交付することができる。

(貸付けの停止又は減額)

第12条 知事は、修学資金の貸付けにより高等学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、修学資金の貸付金の交付を中止し又はその額を減額することができる。

2 修学資金の貸付けは、次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月からこれを停止するものとする。

(1) 修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。

(2) 修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は当該資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなったとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けている児童(20歳以上である者を含む。)が、第4条第3項に該当しなくなったとき。

3 知事は、次に掲げる場合には、修学資金の貸付けを停止することができる。

(1) 貸付金の貸付けを受けた者が、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

4 前2項の規定により修学資金の貸付けが停止された場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けが停止された後6箇月を経過するまでとする。

(一時償還)

第13条 貸付金の貸付けを受けたものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を一時に償還しなければならない。

(1) 前条第3項第1号又は第2号に該当し、貸付けを停止されたとき。

(2) 償還すべき貸付金(以下「償還金」という。)の支払を怠ったとき。

(違約金)

第14条 知事は、資金の貸付けを受けた者が、支払期日に償還金又は前条の規定による一時償還金を支払わなかったときは、当該延滞元利金額につき年10.75パーセントの割合で、当該期日の翌日から支払いをした日までの日数により計算した違約金を当該資金の貸付けを受けた者から徴収する。ただし、支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定により違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(償還金の支払猶予)

第15条 知事は、次に掲げる場合には、第6条の規定にかかわらず償還金の支払いを猶予することができる。

(1) 災害、盗難、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 修学資金又は就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校に就学しているとき。

2 前項の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、償還猶予申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、償還金の支払いを猶予するときは、償還猶予決定通知書(別記第7号様式)により、支払いを猶予しないときは、償還猶予不承認決定通知書(別記第8号様式)によりそれぞれ申請者に通知する。

4 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合には、その猶予期間中は貸付金の利子は付さないものとする。

(償還の免除)

第16条 貸付金の貸付けを受けた者又はその保証人若しくは連帯借主が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなったと認められる場合であって、保証人又は連帯借主においてこれを償還することができないと認めたときは、当該貸付金の全部又は一部の償還債務の免除を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、償還免除申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の申請に基づき、償還債務の免除をすることとなったときは、償還免除決定通知書(別記第7号様式)により、免除しないこととなったときは、償還免除不承認決定通知書(別記第8号様式)により、それぞれ申請者に通知する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付け等に関し必要な事項は、法に基づいて貸し付けられる母子福祉資金及び寡婦福祉資金の例によるほか、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県母子家庭修学資金貸付規則(昭和42年和歌山県規則第83号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 和歌山県母子福祉奨学資金貸付規則(昭和27年和歌山県規則第38号)は廃止する。

4 この規則の施行の日前に旧規則により貸付けを受けている修学資金は、この規則の規定により貸付けを受けたものとみなす。この場合において第5条第1号の規定は、昭和57年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和56年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年4月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年3月25日規則第12号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則(以下「旧貸付規則」という。)の規定に基づいて母子・寡婦福祉対策資金の貸付けを受けている者に係る取扱いについては、旧貸付規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平3規則23・一部改正)

画像画像

(平3規則23・一部改正)

画像

(平3規則23・一部改正)

画像

(平3規則23・一部改正)

画像

(平3規則23・一部改正)

画像

(平3規則23・一部改正)

画像画像

(平3規則23・一部改正)

画像

(平3規則23・一部改正)

画像

和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則

昭和57年6月26日 規則第42号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5編 祉/第3章 母子福祉
沿革情報
昭和57年6月26日 規則第42号
平成3年4月9日 規則第23号
平成9年3月25日 規則第12号