○和歌山県災害救助基金管理条例

平成8年3月28日

条例第12号

和歌山県災害救助基金管理条例をここに公布する。

和歌山県災害救助基金管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第22条の規定による災害救助基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平25条例42・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第23条に規定するところにより予算で定める額とする。

(平25条例42・一部改正)

(運用)

第3条 基金は、法第26条に規定する方法により運用しなければならない。

(平25条例42・一部改正)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例41・追加)

(繰入れ)

第5条 基金から生ずる収入及び法第25条に規定する国庫負担金の超過額は、全て基金に繰り入れなければならない。

(平14条例41・旧第4条繰下、平25条例42・一部改正)

(支出)

第6条 基金から支出できる費用は、次のとおりとする。

(1) 法第21条に規定する費用

(2) 法第28条の規定による市町村への補助に要する費用

(3) 基金の管理に要する費用(証券に関する手数料及び保管料、給与品の保管料等直接これに要する費用に限る。)

(平14条例41・旧第5条繰下、平25条例42・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14条例41・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第42号)

この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)第3条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成25年10月1日)

和歌山県災害救助基金管理条例

平成8年3月28日 条例第12号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成8年3月28日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第41号
平成25年10月1日 条例第42号