○災害救助法施行細則

昭和61年4月1日

規則第29号

災害救助法施行細則を次のように定める。

災害救助法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行に関し、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「施行令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令・厚生省令・内務省令・大蔵省令・運輸省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則158・平25規則62・一部改正)

(災害情報と救助実施)

第2条 市町村長は、法に規定する救助を必要と認める災害が発生したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。ただし、事態が急迫して知事による救助の実施を待つ暇がないと認めたときは、救助の実施に着手するとともに直ちにその旨を知事に報告し、その後の処置に関し指示を受けなければならない。

(平12規則158・一部改正)

(救助の基準)

第3条 施行令第3条第1項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)に定めるところによる。ただし、特別の事由によりこれにより難い場合は、内閣総理大臣と協議し、別に定めるものとする。

(平24規則31・全改、平25規則62・一部改正)

(公用令書)

第4条 施行規則第1条の公用令書は、別記第1号様式による。

2 知事は、公用令書を交付したときは、別記第2号様式による強制物件台帳にこれを登録するものとする。

3 知事は、公用変更令書又は公用取消令書(別記第3号様式)を交付したときは、強制物件台帳に事由を詳記してこれを訂正又は抹消するものとする。

(平24規則31・一部改正)

第5条 前条の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書の受領書に受領の年月日を記入し、これを知事に提出しなければならない。

(令3規則155・一部改正)

(引渡しにおける所有者等の立会)

第6条 施行規則第2条の規定により当該職員が物資の引渡しを受け受領調書を作成する場合においては、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(平19規則33・一部改正)

(受領調書)

第7条 前条の受領調書には、次の事項を記載し、これを2通作成の上、当該職員及びその作成に立ち会った所有者又は占有者が各通に記名しなければならない。

(1) 受領する県名

(2) 受領した物質の名称、種類及び数量

(3) 受領した年月日

(4) 受領した場所

(5) 受領調書を作成した年月日

(6) その他必要と認める事項

(平19規則33・平25規則62・令3規則155・一部改正)

(損失補償請求書)

第8条 施行規則第3条第1項の損失補償請求書は、別記第4号様式による。

2 知事は、前項の損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づく損失の補償を行ったときは、所要の事項を強制物件台帳に登録するものとする。

(平12規則158・追加)

(立入検査票)

第9条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により当該職員が立入検査に当たり携帯しなければならない証票は、別記第5号様式による。

(平12規則158・旧第8条繰下・一部改正、平19規則33・平25規則62・一部改正)

(従事命令公用令書)

第10条 施行規則第4条の公用令書及び公用取消令書は、別記第6号様式による。

2 知事は、公用令書又は公用取消令書を交付したときは、別記第7号様式による救助従事者台帳にこれを登録するものとする。

(平12規則158・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 前条の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書の受領書に受領の年月日を記入し、直ちにこれを知事に提出しなければならない。

(平12規則158・旧第10条繰下、令3規則155・一部改正)

(協力命令による公用令書)

第12条 法第8条の規定によって、救助に関する業務に協力させる者に対しては、別記第8号様式の公用令書を交付しなければならない。ただし、その暇がないときは、この限りでない。

2 知事は、公用令書を交付したときは別記第9号様式による救助協力台帳にこれを登録するものとする。

(平12規則158・旧第11条繰下・一部改正、平25規則62・一部改正)

(従事不能の届出)

第13条 施行規則第4条第2項の規定による届書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 負傷疾病により従事することができない場合においては医師の診断書

(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、その理由を証明するに足る書類

(平12規則158・旧第12条繰下・一部改正)

(実費弁償)

第14条 施行令第5条の規定による実費弁償に関して必要な事項は、別表のとおりとする。

2 施行規則第5条の実費弁償請求書は、別記第10号様式による。

(平12規則158・追加、平24規則31・平25規則62・一部改正)

(扶助金支給申請その他)

第15条 施行規則第6条の扶助金支給申請書は、別記第11号様式による。

2 前項の扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書に添付する書類は、次のものとする。

(1) 休業扶助金申請書 負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(2) 打切扶助金申請書 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 救助に関する業務に協力した者で第12条第1項ただし書の規定により公用令書の交付を受けていないものは、協力命令を受けた旨の知事の証明書を添付しなければならない。

(平12規則158・追加、平24規則31・一部改正)

(通知)

第16条 法第13条第1項の規定に基づき、救助に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合に、施行令第17条第1項の規定に基づく通知は、別記第12号様式による。

2 前項の場合において、当該市町村長は、第2条から第7条まで、第8条第1項及び第10条から第12条までの規定するところにより、当該救助に関する事務を処理しなければならない。

(平12規則158・追加、平25規則62・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第155号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平24規則31・追加、平25規則62・一部改正)

従事者の区分

日当

時間外勤務手当

旅費

施行令第4条第1号から第4号までに掲げる者

県の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額。ただし、当該業務に従事した者に相当する県の常勤の職員が存在しない場合は、県が実施する工事の工事費を積算する際に用いる賃金単価その他の賃金水準を考慮して知事が別に定める額

日当の額を基礎とし、県の常勤の職員の例により算出した額の範囲内

職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)別表第1に定めるその他の職員の例により算出した額の範囲内

施行令第4条第5号から第10号までに掲げる者

業者のその地域における慣行料金による支出実績の額に、手数料としてその100分の3に相当する額を加算した額の範囲内

(平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・追加、平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平24規則31・全改、平25規則62・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・旧別記第5号様式繰下、平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・旧別記第6号様式繰下)

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(平12規則158・旧別記第7号様式繰下、平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・旧別記第8号様式繰下)

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(平12規則158・追加、平24規則31・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・旧別記第9号様式繰下・一部改正、平24規則31・平25規則62・令3規則155・一部改正)

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(平12規則158・追加、平24規則31・平25規則62・令3規則155・一部改正)

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災害救助法施行細則

昭和61年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第29号
平成12年6月30日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第33号
平成24年6月1日 規則第31号
平成25年10月1日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第155号