○和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則

平成9年3月25日

規則第15号

和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県福祉のまちづくり条例(平成8年和歌山県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げるもの(それぞれの施設に関し附属する施設を含む。)とする。

(公共車両等)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める鉄道の車両、自動車及び船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する車両(旅客車に限る。)

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶

(平30規則40・一部改正)

(公共的工作物)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 信号機

(2) 公衆電話所

(3) バスの停留所

(4) 案内標識

(5) 現金自動支払所

(6) 自動販売機

(整備基準)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとし、次に掲げる部分について適用する。

(1) 公共的施設(別表第1建築物の項の公共的施設の欄の1及び22に規定する施設(それぞれの施設に関し附属する施設を含む。次号について同じ。)を除く。)のうち不特定かつ多数の者が利用する部分

(2) 別表第1建築物の項の公共的施設の欄の1及び22に規定する施設のうち多数の者が利用する部分

(小規模な施設に係る基準の特例)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる施設で、当該施設の用途に供する部分の建築物の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が200平方メートル未満のもの(別表第2の第1の表20の項(2)から(6)までに定める部分について整備基準が適用される場合は、用途面積の合計が500平方メートル未満のものとする。以下「小規模施設」という。)に対する整備基準について、別表第3の左欄に掲げる整備基準を適用することが困難であると認められる場合は、同表の右欄に掲げる緩和基準を適用することができる。

(1) 別表第1建築物の項の公共的施設の欄の2に規定する施設(病室を有する施設を除く。)

(2) 別表第1建築物の項の公共的施設の欄の10から13まで、16から18まで及び20に規定する施設

(平18規則73・追加)

(証明書)

第6条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、別記第1号様式によるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(福祉のまちづくり施設認定証の請求)

第7条 条例第18条第1項の規定による請求は、福祉のまちづくり施設認定証交付請求書(別記第2号様式)に、施設整備項目表(別記第3号様式)及び公共的施設の区分に応じて別表第4に掲げる図書を添えて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第22条の規定により第14条の特定施設新築等工事完了届出書を提出する場合にあっては、当該届出書の所定欄に福祉のまちづくり施設認定証の交付を請求する旨を記載することにより、条例第18条第1項の規定による請求を行うことができる。

(平18規則73・一部改正)

(福祉のまちづくり施設認定証)

第8条 条例第18条第2項の福祉のまちづくり施設認定証は、別記第4号様式によるものとする。

(福祉のまちづくり施設認定証の交付台帳)

第9条 条例第18条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公共的施設を所有し、又は管理する者の氏名又は名称

(2) 公共的施設の用途

(3) その他知事が必要と認める事項

(特定施設)

第10条 条例第19条第1項に規定する特定施設は、別表第1の中欄に掲げる施設(それぞれの施設に関し附属する施設を含む。)のうち、同表の右欄に該当するものとする。

(特定施設の整備基準の協議)

第11条 条例第19条第2項の規定による特定施設の整備基準の協議(以下「協議」という。)は、特定施設整備基準協議書(別記第5号様式)により行わなければならない。

2 知事は、協議の結果を特定施設整備基準協議結果通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(新築等の届出等)

第12条 条例第20条第1項及び第3項の規定による届出は、当該特定施設の新築等の工事又は届け出た内容の変更に伴う新規の工事に着手する日の30日前までに、特定施設新築等工事(変更)届出書(別記第7号様式又は別記第8号様式)に次に掲げる書類及び図書を添えて行わなければならない。

(1) 施設整備項目表

(2) 特定施設の区分に応じ、別表第4に掲げる図書

(平18規則73・一部改正)

(届出内容の軽微な変更)

第13条 条例第20条第3項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 特定施設の別表第2の右欄の整備基準が適用されない部分の工事内容の変更

(2) 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更

(工事の完了の届出)

第14条 条例第22条の規定による届出は、特定施設新築等工事完了届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(公表する事項等)

第15条 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第20条第2項の規定による勧告を受けた者が個人である場合にあってはその者の住所、法人である場合にあってはその名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(2) 条例第20条第2項の規定による勧告の内容

(3) その他知事が必要と認める事項

2 条例第25条の規定による公表は、和歌山県報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

(国等に準じる者)

第16条 条例第29条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人

(2) 土地開発公社

(書類の提出部数)

第17条 書類の提出部数は、第12条に規定する書類にあっては正本1部及び副本1部とし、その他の書類にあっては正本1部とする。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第73号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する公共的施設及び現に設置の工事中の公共的施設に対する改正後の和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年10月3日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設」を「障害児入所施設及び児童発達支援センター」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に設計を完了した公共的施設であって、平成26年3月31日までに第12条に規定する届出が行われるものに対する改正後の第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1建築物の部1の項の改正規定(「第8条第25項に規定する介護老人保健施設」を「第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条、第10条関係)

(平11規則66・平18規則73・平18規則78・平21規則24・平24規則2・平25規則6・平30規則40・令5規則3・一部改正)

区分

公共的施設

特定施設

建築物

1 次に掲げる社会福祉施設その他これらに類する施設

(1) 社会福祉施設その他これらに類する施設で次に掲げるもの(以下「身体障害者社会参加支援施設等」という。)

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、障害児入所施設及び児童発達支援センター

エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(授産施設を除く。)

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

キ アからカまでに掲げる施設に類するもの

(2) 次に掲げる社会福祉施設

ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち(1)ウに掲げる施設以外の施設

イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の授産施設及び同条第3項第11号に規定する隣保事業の用に供する施設

ウ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

エ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設

オ アからエまでに掲げる施設に類するもの

全てのもの

2 病院、診療所、助産所及び柔道整復師が業務を行う施術所(以下「病院等」という。)

全てのもの

3 次に掲げる教育文化施設

(1) 学校、専修学校、各種学校その他これらに類する施設(以下「学校等」という。)

(2) 図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設(以下「図書館・博物館等」という。)

全てのもの

4 次に掲げる公益施設

(1) 官公庁舎

(2) 第16条に掲げる者が設置する事務所及び事業所

(3) 郵便局

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業を営む者の店舗

(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業(同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)を営む者の店舗

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定するガス小売事業を営む者の店舗

(7) その他これらに類する施設

全てのもの

5 銀行、農業協同組合その他の金融機関の店舗

全てのもの

6 神社、仏閣その他これらに類する施設のうち公衆の観覧の用に供する施設

全てのもの

7 公衆便所

全てのもの

8 集会場その他これに類する施設(以下「集会場等」という。)

全てのもの

9 火葬場

全てのもの

10 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(以下「百貨店等」という。)

 

(1) コンビニエンスストア(飲食料品及び日用品の販売業を営む店舗(主として飲食料品を販売し、その大部分においてセルフサービス方式を採用しているものに限る。)で、1日の営業時間が14時間以上のものをいう。)及び薬局

全てのもの

(2) 百貨店等のうち(1)に掲げる施設以外の施設

用途面積が200平方メートル以上のもの

11 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類する施設(以下「飲食店等」という。)

用途面積が200平方メートル以上のもの

12 クリーニング取次店、貸衣装屋、質屋、旅行代理店、美容所、理容所その他のサービス業を営む店舗

用途面積が200平方メートル以上のもの

13 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

用途面積が200平方メートル以上のもの

14 一般公共の用に供される自動車車庫(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。以下「自動車車庫」という。)

用途面積が500平方メートル以上のもの

15 ホテル、旅館その他これらに類する施設(以下「ホテル等」という。)

用途面積が500平方メートル以上のもの

16 冠婚葬祭施設

全てのもの

17 展示場その他これに類する施設(以下「展示場等」という。)

全てのもの

18 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設(以下「劇場・映画館等」という。)

全てのもの

19 遊技場、カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類する施設(以下「遊技場等」という。)

用途面積が500平方メートル以上のもの

20 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場、スポーツ練習場その他これらに類する施設(以下「体育館等」という。)

全てのもの

21 公衆浴場

用途面積が500平方メートル以上のもの

22 床面積が3,000平方メートル以上の専ら事務所、営業所及び工場の用に供する建築物

全てのもの

23 2及び10から21までに規定する公共的施設が2以上存在する建築物の共用部分

全てのもの(建築物に存在する公共的施設の欄の2及び10から21までに規定する公共的施設のそれぞれの用途面積を合計したものが1,000平方メートル以上である場合に限る。)

24 用途面積が2,000平方メートル以上又は1棟当たりの戸数が51戸以上の共同住宅(以下「共同住宅」という。)

全てのもの

25 次に掲げる公共交通機関の施設

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条に規定する鉄道施設のうち、旅客を取り扱う駅(以下「鉄道の旅客駅」という。)

(2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル(以下「バスターミナル」という。)

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設(以下「港湾旅客施設」という。)

(4) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港における航空旅客取扱施設(以下「空港旅客施設」という。)

全てのもの

建築物以外の公共交通機関の施設

次に掲げる公共交通機関の施設

(1) 鉄道の旅客駅

(2) バスターミナル

(3) 港湾旅客施設

(4) 空港旅客施設

全てのもの

道路

次に掲げる道路

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による道路

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による道路

全てのもの((2)の場合にあっては、都市計画法に係る開発区域、(3)の場合にあっては、土地区画整理法に係る施行地区の面積がそれぞれ10,000平方メートル以上であるときに限る。)

公園

次に掲げる公園の施設

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2) 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設

(3) 動物園、植物園及び遊園地

(4) その他これらに類する公園

全てのもの

建築物以外の駐車場

一般公共の用に供される駐車場(機械式駐車場を除く。)

全てのもの(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合に限る。)

別表第2(第5条、第13条関係)

(平18規則73・平18規則78・平21規則24・平24規則2・平25規則6・平25規則63・平30規則40・令元規則52・令5規則3・一部改正)

第1 建築物に関する整備基準

整備項目

整備基準

1 出入口

直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室(用途面積が2,000平方メートル未満の公共的施設の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。ただし、エレベーター等の設置により車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が利用できる階に設けられるものは、この限りでない。2の項において同じ。)の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項に定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から各室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項(2)アからエまでに定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の末端の付近の構造は車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けること。

ウ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用昇降機(建築基準法第68条の26に規定する特殊構造方法等認定を受けた昇降機又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる昇降機(同令に定める基準に適合するものに限る。)であって、専ら車椅子使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

エ 1の項に定める構造の出入口、4の項(1)及び(2)に定める構造のエレベーター並びに車椅子使用者用昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

オ 病院等及び身体障害者社会参加支援施設等にあっては、必要に応じて手すりを設けること。

(4) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口のうち、1以上の出入口から人又は18の項(1)に定める案内板等により、視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等(視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること(共同住宅及び自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない建築物を除く。)。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により、視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

イ こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路には、手すりを設けること。

オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

カ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること(学校等、共同住宅、自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない建築物を除く。)

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを設けること。

イ 主たる階段には、回り段を設けないこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

オ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

カ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること(学校等、共同住宅、自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない建築物を除く。)

4 エレベーター

(1) 直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積が2,000平方メートル以上のもの(共同住宅を除く。)には、籠が当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車椅子使用者が円滑に利用できる部分(以下「車椅子使用者用駐車区画」という。)が設けられている階に限る。)に停止する次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受又は購入することができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。

ア 籠の間口は、内のりを140センチメートル以上とすること。

イ 籠の奥行きは、内のりを135センチメートル以上とすること。

ウ 籠の平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとすること。

エ 籠内には、籠が停止する予定の階を表示する装置及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

オ 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

カ 籠内の背面には、車椅子使用者が戸の開閉状態及び籠内の広さを確認できる平面鏡を設けること。

キ 籠内の側板には、手すりを設けること。

ク 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを80センチメートル以上とすること。

ケ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

コ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(ケに規定する制御装置を除く。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

サ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、それぞれ内のりを150センチメートル以上とすること。

シ 乗降ロビーには、次の(ア)及び(イ)に掲げる装置を設けること。ただし、籠内に、次の(ウ)及び(エ)に掲げる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(ア) 到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置

(イ) 到着する籠の昇降方向を画像等により表示する装置

(ウ) 籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置

(エ) 籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を画像等により表示する装置

ス 籠内の一般用の操作盤には、停電等の非常の場合に外部の対応状況を聴覚障害者が認識できる表示装置を設けること。

セ エレベーターがあることを表示する標識を次に定めるところにより設けること。

(ア) 障害者、高齢者等の見やすい位置に設けること。

(イ) 日本産業規格Z8210に適合するものとすること。

(2) 直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設であって、用途面積が2,000平方メートル未満のもの(共同住宅を除く。)又は共同住宅にエレベーターを設ける場合においては、次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口のない階において提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受又は購入することができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。

ア 籠の間口は内のり85センチメートル以上とし、籠の奥行きは内のり135センチメートル以上とすること。

イ 籠内には、籠が停止する予定の階を表示する装置及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

ウ 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを80センチメートル以上とすること。

エ 籠内には、車椅子使用者が乗降時の安全を確認するための鏡を設けること。

(3) 直接地上へ通ずる出入口がない階を有し、避難階に常時勤務する者のいない公共的施設で用途面積が2,000平方メートル未満のもの(共同住宅を除く。)にエレベーターを設けない場合には、次に定める基準に適合する人的対応を行うための受付、インターホン等を設けることその他適当な措置を講ずること。ただし、直接地上に通ずる出入口を有する階に他の階で提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受又は購入することができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。

ア 7の項(3)及び(4)に定める構造の敷地内の通路から利用できること。

イ インターホン等を設ける場合においては、車椅子使用者が容易に使用できる構造であること。

5 便所

(1) 便所は、次に定める構造とすること。

ア 床は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

イ 手洗いの水栓器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式のものとすること。

(2) 便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり、大便器の洗浄機(くつべら式、光感知式その他の操作が容易な方式のものに限る。)等が適切に配置されている便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)が設けられていること。

イ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

エ 床には、車椅子使用者が使用する際に支障となる段を設けないこと。

オ 水栓器具を設けた手洗いのうち、1以上の手洗いの高さは、車椅子使用者の使用が容易なものとすること。

カ 車椅子使用者用便房を設置した旨を便所の出入口付近に見やすい方法で表示すること。

(3) 便所を設ける場合においては、各便所((2)に定める構造の便所を除く。)に腰掛式の便器又は手すりを設けた便房を1以上設けること。

(4) 男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式、壁掛式(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)又はこれらに類する型式の小便器がある便所を1以上設けること。この場合において、病院等及び身体障害者社会参加支援施設等にあっては、当該床置式等小便器の周囲に手すりを設けること。

(5) 病院等、図書館・博物館等、官公庁舎、百貨店等、飲食店等、展示場等、劇場・映画館等及び遊技場等で用途面積が1,000平方メートル以上のもの並びに集会場等及び体育館等のうち観覧席又は客席部を有するもので用途面積が1,000平方メートル以上のものに便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、通常乳幼児を連れて利用されることのない施設については、この限りでない。

ア 乳幼児用椅子及び乳幼児ベッドが設けられていること。

イ 便所の出入口の付近には、その旨を見やすい方法で表示すること。

(6) 便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するオストメイト(人工肛門又は人工ぼうこうを保有している者をいう。以下同じ。)のための設備を備えた便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、その施設(公衆便所を除く。)の用途面積が200平方メートル未満である場合は、アに規定する便房を簡易型の洗浄装置を備えた便房とすることができる。

ア 汚物流し、給湯設備、荷物を置くための棚その他の設備、水石けん入れ、紙巻器、汚物入れ及び衣服を掛けるための金具が適切に設置されている便房が設けられていること。

イ オストメイトのための設備を備えた便房を設置した旨を便所の出入口付近に見やすい方法で表示すること。

6 駐車場

(1) 駐車場を設ける場合においては、全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車区画を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車区画は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車椅子使用者用駐車区画は、当該車椅子使用者用駐車区画へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車区画に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は7の項(1)から(3)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。ただし、屋根又はひさしを設けるためにやむを得ず当該距離が長くなる場合は、この限りでない。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用である旨を次に定める方法により表示すること。ただし、全駐車台数が4以下の場合においては、この限りでない。

(ア) 駐車区画の車体用スペース床面に青色の塗装を行うとともに、障害者のための国際シンボルマークを白色で標示すること。

(イ) 車椅子使用者用駐車区画の標識を障害者、高齢者等の見やすい位置に設けること。

(3) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車区画に至る駐車場内の通路は、7の項(1)から(3)まで及び(6)に定める構造とすること。

7 敷地内の通路

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項アからエまでに定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車椅子使用者用駐車区画に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により適合させることが困難である場合は、「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用昇降機を設けること。

ウ 区間50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けること。

(4) 直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路(共同住宅、自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない建築物を除く。)のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に近接する部分及び段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、点状ブロック等を敷設すること。

(5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項(5)アからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 排水溝を設ける場合には溝ぶたを設け、その溝ぶたは、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 車椅子のキャスター及びつえ等が落ち込まない構造とすること。

8 観覧席及び客席

(1) 観覧席又は客席を設ける場合においては、次に定める基準に適合する車椅子使用者用の席を確保すること。

ア 車椅子使用者用の席の数は、席の総数が100席以下の場合は1以上、100席を超え400席以下の場合は2以上、400席を超える場合は2に400席を超える席数200席ごとに1を加えた数以上とすること。

イ 車椅子使用者用の席は、車椅子使用者が使用するために十分な床面積を確保すること。

ウ 車椅子使用者用の席の床は、水平であること。

(2) 観覧席又は客席を有する室の出入口から車椅子使用者用の席に至る当該室内の通路のうち、それぞれ1以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

ウ 高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

(ア) 幅は、内のりを120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

(イ) こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

9 浴室

浴室(寝室又は客室内部に設置するものを除く。以下この項において同じ。)を設ける場合においては、次に定める構造の浴室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 洗い場及び脱衣所の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

イ 洗い場及び脱衣所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 洗い場及び脱衣所の出入口は、車椅子使用者が円滑に通過できる構造とすること。

エ 浴槽、洗い場及び脱衣所には、手すり、腰掛台等を適切な位置に設けること。

オ 洗い場及び脱衣所の水栓器具のうち、それぞれ1以上の水栓器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式のものとすること。

10 客室

ホテル等の客室のうち、その総数の100分の1(1未満の端数は切り上げる。)以上の客室は、次に定める構造とすること。

ア 出入口は、1の項に定めるものとすること。

イ 室内は、十分な床面積が確保されているなど障害者、高齢者等が円滑に利用できる配慮を行うこと。

ウ 客室内部には、車椅子使用者用便房を設置すること。ただし、当該客室と同じ階に5の項(2)に定める構造の便所を設ける場合においては、この限りでない。

エ 客室内部には、障害者、高齢者等が利用できる浴槽、手すり、腰掛台等が適切に配置され、かつ、車椅子利用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保された構造の浴室を設置すること。ただし、当該客室の外部に9の項に定める構造の浴室を設ける場合においては、この限りでない。

11 更衣室及びシャワー室

体育館等で更衣室又はシャワー室を設ける場合においては、障害者、高齢者等が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保され、かつ、手すり、腰掛台等が適切に配置された構造の更衣室又はシャワー室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

12 休憩場所

病院等、図書館・博物館等、官公庁舎、百貨店等、飲食店等、展示場等、劇場・映画館等及び遊技場等で用途面積が5,000平方メートル以上のもの並びに集会場等及び体育館等のうち観覧席又は客席部を有するもので用途面積が5,000平方メートル以上のものには、障害者、高齢者等が円滑に利用できる休憩場所を設けること。

13 授乳及びおむつの交換を行うことができる場所(以下「授乳場所」という。)

病院等、図書館・博物館等、官公庁舎、百貨店等、飲食店等、展示場等、劇場・映画館等及び遊技場等で用途面積が5,000平方メートル以上のもの並びに集会場等及び体育館等のうち観覧席又は客席部を有するもので用途面積が5,000平方メートル以上のものには、次に定める基準に適合する授乳場所を1以上設けること。ただし、通常乳幼児を連れて利用されることのない施設については、この限りでない。

ア 授乳を行うための椅子、乳幼児ベッド及び汚物入れが設けられていること。

イ 洗面器又は流し台が設けられていること。

ウ 授乳室は、壁又は固定式のついたて等により外部から見通しのできないものとすること。

エ 授乳場所の出入口付近には、その旨を表示すること。

14 カウンター及び記載台

カウンター又は記載台を設ける場合においては、1以上のカウンター又は記載台を障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

15 公衆電話台

公衆電話を設ける場合においては、1以上の公衆電話台を障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

16 水飲み場

水飲み場を設ける場合においては、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

17 レジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。)

レジ通路を設ける場合においては、1以上のレジ通路を障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

18 案内板その他これに類するもの(以下「案内板等」という。)

(1) 案内板等を設ける場合においては、主要な案内板等を次に定める基準に適合するものとすること。

ア 高さ、文字の大きさ、表示等に配慮し、障害者、高齢者等に分かりやすいものとすること。

イ 点字による表示又は音声その他の方法により視覚障害者が円滑に利用できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者用便房を設置した便所がある場合は、その位置を表示する案内板等を設けること。

19 避難設備

(1) 病院等、集会場等、百貨店等、ホテル等及び劇場・映画館等で、自動火災報知設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条の適用を受ける自動火災報知設備をいう。)を設ける場合においては、点滅機能及び音声誘導機能を備えた避難口誘導灯を設けること。

(2) 防火戸(建築基準法施行令第112条第19項各号に掲げる特定防火設備又は防火設備(それぞれ当該各号に定める構造のものに限る。)として設ける戸をいう。)にくぐり戸を設ける場合は、当該くぐり戸は次に定める構造とすること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

20 増改築等における整備基準の適用範囲

特定施設の整備基準に係る部分の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする場合は、次に掲げる部分に限り1の項から19の項までの規定を適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から(1)の部分にある各室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、エレベーター、傾斜路及び敷地内の通路

(3) 便所((1)の部分に5の項に規定する便所を設置する場合を除く。)

(4) (1)の部分にある各室(当該部分に各室が設けられていない場合にあっては、道等)から車椅子使用者用便房までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、エレベーター、傾斜路及び敷地内の通路

(5) 駐車場((1)の部分に係る敷地の部分に、6の項に規定する駐車場を設置する場合を除く。)

(6) 車椅子使用者用駐車区画から(1)の部分にある各室(当該部分に各室が設けられていない場合にあっては、道等)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、エレベーター、傾斜路及び敷地内の通路

第2 建築物以外の公共交通機関の施設に関する整備基準

整備項目

整備基準

1 経路

(1) 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との経路には、障害者、高齢者等が円滑に通行できる経路を乗降場ごとに1以上設けること。

(2) (1)に定める経路の床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

(3) 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、公共交通機関の施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(1の項(6)及び3の項に定める構造のものに限る。)又はエレベーター(1の項(7)に定める構造のものに限る。)を利用することにより障害者、高齢者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合又は管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合は、(2)の規定によらないことができる。

(4) (1)に定める経路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(5) (1)に定める経路を構成する通路は、2の項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を140センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 照明設備を設けること。

(6) (1)に定める経路を構成する傾斜路は、3の項の規定によるほか、次に定める構造とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合は、90センチメートル)以上とすること。

イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1)以下とすること。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(7) (1)に定める経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。

イ 籠の幅は、内法を140センチメートル以上とし、奥行きは内法を135センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できるもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

ウ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イのただし書に規定する場合は、この限りでない。

エ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備を設置することにより、籠外にいる者と籠内にいる者とが互いに視覚的に確認できるものとすること。

オ 籠内には、手すりを設けること。

カ 籠及び昇降路の出入口の戸の開閉時間を延長する機能を有するものとすること。

キ 籠内には、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

ク 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

ケ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に制御装置を設けること。

コ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できるものとすること。

サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。

シ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に、籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

(8) (1)に定める経路を構成するエスカレーターは、次に定める構造とすること。ただし、キ及びクについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

ア 上り専用のもの及び下り専用のものを設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあるものとすること。

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏み段の色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否を表示すること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

キ 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

ク 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができるものとし、かつ、車止めを設けること。

ケ エスカレーターの行先及び昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(9) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって、主たる通行の用に供するものと、当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る障害者、高齢者等が円滑に通行できる経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差をできる限り小さくすること。

(10) 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(以下「乗継ぎ経路」という。)のうち、(2)から(8)までの基準に適合するものを、乗降場ごとに1以上設けること。

(11) 主たる乗継ぎ経路と(10)の基準に適合する経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差をできる限り小さくすること。

(12) (1)に定める経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 通路

通路は、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(イ) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

3 傾斜路

傾斜路は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを両側に設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 傾斜路の勾配部分とその接続する通路との色の明度の差が大きいこと等により、その存在を容易に識別できるものであること。

エ 立ち上がり部を両側に設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

4 階段

階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを両側に設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字による表示をはり付けること。

ウ 回り段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

オ 踏面の周囲の部分と明度の差の大きいものとすること等により段を容易に識別しやすいものとすること。

カ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

キ 立ち上がり部を両側に設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ク 照明設備を設けること。

5 便所

(1) 便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区分(当該区分がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

イ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器を設けること。

エ ウに定める小便器には、手すりを設けること。

(2) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)の規定によるほか、次のいずれかに定める構造とすること。

ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に車椅子使用者その他の障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 車椅子使用者その他の障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

(3) (2)のアの便房が設けられた便所は、次に定める構造とすること。

ア 1の(1)に定める経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、1の(5)に定めるものとすること。

イ 出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

エ 出入口には、車椅子使用者その他の障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

オ 出入口に戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(4) (2)のアの便房は、次に定める構造とすること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が車椅子使用者その他の障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ 障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ (3)のイ、オ及びカに定める構造とすること。

(5) (2)のイの便所は、(3)のアからウまで、オ及び力並びに(4)のイからエまでに定める構造とすること。この場合において、「当該便房」とあるのは、「当該便所」とする。

(6) 便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するオストメイトのための設備を備えた便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 汚物流し、給湯設備、荷物を置くための棚その他の設備、水石けん入れ、紙巻器、汚物入れ及び衣服を掛けるための金具が適切に設置されている便房が設けられていること。

イ オストメイトのための設備を備えた便房を設置した旨を便所の出入口付近に見やすい方法で表示すること。

6 線状ブロック等及び点状ブロック等

(1) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

(2) (1)に定める構造の通路等と1の項の(7)のコに定める構造の乗降ロビーに設ける制御装置、7の項の(4)に定める設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び8の項に定める構造の乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、(1)のただし書に規定する場合は、この限りでない。

(3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設すること。

7 案内設備

(1) 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 昇降機、便所又は乗車券等販売所の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。

(3) 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近には、昇降機(1の項の(3)の規定により昇降機を設けない場合にあっては、1の項の(3)に規定する他の施設のエレベーターを含む。(4)において同じ。)、便所又は乗車券等販売所の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、これらの設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(4) 公共通路に直接通ずる出入口又は改札口付近その他の適切な場所に、公共交通機関の施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

8 乗車券等販売所、待合所及び案内所

乗車券等販売所、待合所及び案内所を設ける場合は、それぞれ1以上は、次に定める構造とすること。

ア 1の項の(1)に定める経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち1以上は、1の項の(5)に定める構造とすること。

イ 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

a 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

b 車椅子使用者その他の障害者、高齢者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

(ウ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

9 券売機

乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

10 休憩設備

障害者、高齢者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

11 鉄道駅

(1) 鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とすること。

ア プラットホームの縁端と鉄道車両の乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものとすること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きくなるときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。

イ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らにすること。

ウ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の乗降を円滑にするための設備を1以上設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 排水のための横断勾配は、1パーセントを標準とすること。

オ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

カ ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。

キ プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくを設けること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

ク 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) (1)のエ及びクの規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては、適用しない。

(3) 鉄道駅の適切な場所に、列車に設けられる車椅子使用者のための乗車設備に通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示すること。ただし、当該位置が一定していない場合は、この限りでない。

12 バスターミナル

バスターミナルの乗降場は、次に定める構造とすること。

ア 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

イ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所に接する部分には、さく、点状ブロック等その他の視覚障害者の当該場所への進入を防止するための設備を設けること。

ウ 当該乗降場に接して停留する自動車に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造とすること。

13 旅客船ターミナル

(1) 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下「乗降用設備」という。)を設置する場合には、当該乗降用設備は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 手すりを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ウ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、6の項の規定にかかわらず、線状ブロック等又は点状ブロック等を敷設しないことができる。

(3) 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、点状ブロック等、さくその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。

14 航空旅客ターミナル

(1) 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。)は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。

ウ 手すりを設けること。

エ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 旅客搭乗橋については、6の項の規定にかかわらず、線状ブロック等又は点状ブロック等を敷設しないことができる。

(3) 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち1以上は、幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

第3 道路に関する整備基準

整備項目

整備基準

1 歩道、地下道その他の歩行者用通路(地下横断歩道及び横断歩道橋を除く。以下「歩道等」という。)

歩道等を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア セミフラット方式を基本とすること。

イ 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該歩道等の障害者、高齢者等の通行の状況を考慮して定めること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、道路の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

オ 横断歩道等に接続する歩道と車道との段差は、2センチメートルを標準とすること。

カ 横断歩道における中央分離帯等と車道とのすりつけについては、縁石等で区画するものとし、同一の高さですりつけること。

キ 歩道等を横断する排水溝を設ける場合には溝ぶたを設け、その溝ぶたは、第1の表の7の項(6)に定める構造とすること。

ク 必要に応じて、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設すること。

2 地下横断歩道及び横断歩道橋(以下「立体横断施設」という。)

立体横断施設を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該立体横断施設の障害者、高齢者等の通行の状況を考慮して定めること。

イ 段を設ける場合においては、当該段は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(イ) 2段式の手すりを両側に設けること。

(ウ) 回り段を設けないこと。

(エ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくく、かつ、水はけの良い材料で仕上げること。

(オ) 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

(カ) 段の上端に近接する歩道等及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。

ウ 必要に応じて、エレベーターを設置すること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設置するものとする。

備考 「有効幅員」とは、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第2条第1号に規定する有効幅員をいう。

第4 公園に関する整備基準

整備項目

整備基準

1 出入口

1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ こう配は、8パーセント(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、12パーセント)以下とすること。

オ 車止めさくを設ける場合は、標準90センチメートルの間隔で設置し、その前後には150センチメートル以上の水平な部分を設けること。

2 園路

1の項に定める構造の出入口から園内の主要な施設に至る園路のうち、1以上の園路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、幅の内法を120センチメートル以上とすることができる。

(ア) 園路の末端の付近の広さが車椅子の転回に支障のないものであること。

(イ) 50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けたものであること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、必要に応じて、踊場を設けること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、水勾配程度とし、可能な限り水平にすること。

カ 排水溝を設ける場合には溝ぶたを設け、その溝ぶたは、第1の表の7の項(6)に定める構造とすること。

キ 必要に応じて、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設すること。

3 階段

階段は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

イ 階段の寸法は、けあげ15センチメートル以下、踏面35センチメートル以上、けこみ2センチメートル以下とし、同一階段では、各寸法は一定とすること。

ウ 階段の起点、終点及び高さ250センチメートル以下ごとに、120センチメートル以上の水平な部分を設けること。

エ 手すりを設けること。

オ 主たる階段には、回り段を設けないこと。

カ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

キ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

ク 階段の上端及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。

4 便所

便所は、第1の表の5の項(1)から(5)まで及び第2の表の5の項(6)に定める整備基準に準じたものとすること。

5 案内板等

案内板等を設ける場合においては、第1の表の18の項に定める基準に適合するものとすること。

6 水飲み場

水飲み場を設ける場合においては、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

7 ベンチ

(1) 必要に応じて、ベンチを設けること。

(2) ベンチは、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

8 駐車場

駐車場を設ける場合においては、第5の表に定める整備基準に適合するものとすること。

第5 建築物以外の駐車場に関する整備基準

整備項目

整備基準

駐車場

駐車場は、次に定める基準に適合するものとすること。

(1) 全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車区画を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車区画は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車椅子使用者が利用しやすい位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用である旨を次に定める方法により表示すること。ただし、全駐車台数が4以下の場合においては、この限りでない。

(ア) 駐車区画の車体用スペース床面に青色の塗装を行うとともに、障害者のための国際シンボルマークを白色で表示すること。

(イ) 車椅子使用者用駐車区画の標識を設けること。

(3) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車区画に至る駐車場内の通路は、第1の表の7の項(1)から(3)まで及び(6)に定める構造とすること。

(4) 出入口は、第1の表の1の項ア及びウに掲げる構造とすること。

別表第3(第5条の2関係)

(平18規則73・追加、平21規則24・平24規則2・一部改正)

小規模施設に関する緩和基準

整備基準

緩和基準

別表第2の第1の表1の項ウに規定する整備基準

次に掲げるいずれかのものとすることができる。

(1) 可動式の傾斜路を設けること。

(2) 常時勤務する者がいる案内設備から容易に視認できるようにすること。

(3) 道等から常時勤務する者と通話できる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する設備を設けること。

別表第2の第1の表2の項(3)のウに規定する整備基準

次に掲げるいずれかのものとすることができる。

(1) 可動式の傾斜路を設けること。

(2) 常時勤務する者により車椅子使用者等を誘導することができるようにすること。

別表第2の第1の表5の項(2)に規定する整備基準

次に掲げるものとすることができる。

(1) 次に定める構造の便房(以下「手すり付き洋式便房」という。)を1以上(男子用及び女子用の区分のある場合にあっては、それぞれ1以上)設けること。

ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

イ 手すり付き洋式便房及び便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

ウ 戸は、内開き戸としないこと。

エ 床には、車椅子使用者が使用する際に支障となる段を設けないこと。

別表第2の第1の表7の項(4)に規定する整備基準

次に掲げるいずれかのものとすることができる。

(1) 道等から常時勤務する者と通話できる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する設備を設けること。

(2) 常時勤務する者がいる案内設備から容易に視認できるようにすること。

別表第2の第1の表14の項に規定する整備基準

常時勤務する者が障害者、高齢者等の利用の補助を円滑に行える場合は、別表第2の第1の表14の項に規定する整備基準によらないことができる。

別表第4(第7条、第12条関係)

(平18規則73・旧別表第3繰下、平24規則2・一部改正)

区分

図書

種類

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口、通路、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法

建築物以外の公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに改札口、乗降場、通路、階段、エレベーター、車椅子使用者用便所その他の主要部分の位置及び寸法

道路

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る箇所の位置、寸法及び土地の高低

公園

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口、園路、駐車場その他の主要施設の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

建築物以外の駐車場

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における出入口、通路、駐車場その他の主要施設の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

(平25規則6・一部改正)

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(令3規則101・全改)

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(令5規則3・全改)

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(平24規則2・一部改正)

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(令3規則101・全改)

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(令3規則101・全改、令5規則3・一部改正)

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(令3規則101・全改)

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(令3規則101・全改、令5規則3・一部改正)

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和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則

平成9年3月25日 規則第15号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月25日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第66号
平成12年2月25日 規則第13号
平成18年6月30日 規則第73号
平成18年10月3日 規則第78号
平成21年3月31日 規則第24号
平成24年2月28日 規則第2号
平成25年3月5日 規則第6号
平成25年10月8日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第40号
令和元年10月25日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第101号
令和5年1月31日 規則第3号