○和歌山県青少年健全育成条例施行規則

昭和54年1月18日

規則第4号

和歌山県青少年健全育成条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の要領)

第2条 条例第13条第3項に規定する公示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項及び指定の年月日並びに指定の理由を和歌山県報に登載して行うものとする。

(1) 興行 種別及び題名

(2) 図書等 種別及び書名又は題名

(3) 刃物類又は器具類 品名及び形状

(有害な図書等又は刃物類若しくは器具類の内容等)

第3条 条例第13条第5項第1号に規定する規則で定める内容、同項第2号に規定する規則で定める内容及び同項第3号に規定する規則で定める内容は、それぞれ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)

 女性が大腿部を開いた姿態

 女性が陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態

 自慰の姿態

 男女間の愛撫の姿態

 女性の排泄の姿態

 緊縛の姿態

(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)

 男女の性交又は性交を連想させる行為

 強姦その他の陵辱行為及び児童虐待行為

 同性間の性行為

 変態性欲に基づく性行為

2 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定めるものは、統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類に掲げる次の業種に属する業務用とする。

(1) 農業、林業

(2) 漁業

(3) 鉱業、採石業、砂利採取業

(4) 建設業

(5) 製造業

(6) 電気・ガス・熱供給・水道業

(7) 宿泊業、飲食サービス業

(8) 理容・美容業

3 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定めるところにより計った刃体の長さは、刃物の切先と当該刃物の柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さとする。

4 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 刃体が柄に固定され、刃先が片側又は両側にあるもの

(2) 通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、刃体又は柄を回転させることによって開刃させ、刃体と柄を直線的に固定させる装置を有するもの

5 条例第13条第5項第5号に規定する規則で定める機能は、室内においてその温度が20度から35度までのものである場合であって、弾丸を水平方向に発射したときにおいて、発射地点から50センチメートルの地点における弾丸の運動エネルギーが0.135ジュールを超える機能とする。

6 条例第13条第5項第6号に規定する規則で定める主として性に関する器具、玩具その他の物品は、次に掲げるもの(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第1項の規定による製造販売の承認又は同法第23条の2の23第1項の規定による製造販売の認証を受けた医療機器としてのコンドーム及び避妊用具を除く。)とする。

(1) 性行為を促進、助長する器具(使用方法によっては、専ら性行為を促進、助長するために使用することができるものを含む。)

(2) 性的興味をそそるため、性行為若しくは性器を題材として製作された物品

(3) 専ら性的感情を刺激し、又は性的興味をそそることを目的とした下着類

(平8規則80・平16規則81・平19規則68・平20規則70・平22規則57・平24規則32・平26規則57・令元規則54・一部改正)

(年齢を確認するための書類)

第4条 条例第14条第2項(条例第15条第2項第16条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 自動車又は原動機付自転車の運転免許証

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設が発行する学生証で、本人の年齢が確認できるもの

(3) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証

(4) 国民年金手帳又は国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(7) その他本人の年齢を確認することができる書類で知事が別に定めるもの

(平24規則32・追加、令元規則54・一部改正)

(有害興行指定の表示)

第5条 条例第14条第4項に規定する表示は、別記第1号様式により行わなければならない。

(平8規則80・一部改正、平24規則32・旧第4条繰下・一部改正)

(有害刃物類の保管の設備及び方法の基準)

第6条 条例第16条の2第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。

 有害刃物類を外部から見ることができないようなものであること。

 管理上支障のない場所にあること。

 容易に持ち運びができないこと。

(2) 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。

 有害刃物類を前号の保管の設備に確実に保管すること。

 有害刃物類の保管場所を青少年に教示せず、又は示唆しないこと。

 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

(平27規則51・追加)

(有害刃物類の提出命令)

第7条 条例第16条の3第1項の規定により有害刃物類の提出を命ずる場合においては、提出命令書を交付して行うものとする。

2 条例第16条の3第1項の規定による命令に基づく有害刃物類の提出があったときは、預り書を当該提出を行った者に交付するものとする。

(平27規則51・追加)

(提出された有害刃物類の返還)

第8条 条例第16条の3第3項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記第2号様式による有害刃物類返還申請書を知事に提出し、青少年でないことを明らかにした書類を提示しなければならない。この場合において、返還の申請をしようとする者が提出命令に係る有害刃物類の売渡し、贈与、返還等を受けた者であるときは、当該売渡し、贈与、返還等を証明する書類を添付しなければならない。

2 条例第16条の3第3項の規定による返還は、預り書及び別記第3号様式による受領書と引換えに行うものとする。

(平27規則51・追加)

(有害刃物類の売却)

第9条 条例第16条の3第4項の規定による有害刃物類の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。

(平27規則51・追加)

(売却した代金の交付)

第10条 条例第16条の3第5項の規定により売却した代金を交付する場合においては、預り書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。

(平27規則51・追加)

(有害広告物に対する措置命令書)

第11条 条例第17条に規定する措置命令は、別記第4号様式により行うものとする。

(平8規則80・一部改正、平24規則32・旧第5条繰下、平27規則51・旧第6条繰下、平31規則3・一部改正)

(自動販売機等による図書等の販売等の届出)

第12条 条例第18条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動販売機等の機種及び製造番号

(2) 自動販売機等の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(3) 自動販売機等の設置場所が土地である場合には当該土地の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)、建物である場合には当該建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(4) 販売又は貸付開始予定年月日

2 条例第18条第1項の規定による届出は、別記第5号様式により、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 自動販売機等により販売し、又は貸し付けようとする者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図

(3) 自動販売機等の設置場所が土地である場合において当該自動販売機等により販売し、又は貸し付けようとする者が当該土地の所有者でないときは当該土地の所有者が当該自動販売機等の設置を承諾した旨を証する書類、自動販売機等の設置場所が建物である場合において当該自動販売機等により販売し、又は貸し付けようとする者が当該建物の所有者でないときは当該建物の所有者が当該自動販売機等の設置を承諾した旨を証する書類

3 条例第18条第2項の規定による届出事項の変更の届出は、別記第6号様式により、第2項第1号及び第3号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付して行わなければならない。

4 条例第18条第2項の規定による自動販売機等の使用の廃止の届出は、別記第7号様式により行わなければならない。

5 条例第18条第1項又は第2項の規定による届出は、第1項第3項又は前項に規定する届出書及びその添付書類正副2通を当該届出に係る自動販売機等の設置場所を管轄する振興局長を経由して(和歌山市の区域にあっては直接)知事に提出することにより行わなければならない。

6 条例第18条第3項に規定する届出済証の様式は、別記第8号様式のとおりとする。

7 条例第18条の2第2項第3号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 心身の故障により自動販売機等の管理を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(平8規則80・全改、平10規則17・平16規則81・平17規則13・一部改正、平24規則32・旧第6条繰下・一部改正、平27規則51・旧第7条繰下、平31規則3・令元規則60・一部改正)

(夜間の興行等の指定等)

第13条 条例第20条第1項に規定する知事が定めるものは、次に掲げる営業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の営業で、硬貨又はメタルを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの

(2) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させるもの

(3) 設備を設けて客に水泳、スキー、スケート、卓球、庭球、野球の練習、ゴルフの練習、玉突き、ボーリング又はアーチエリを行わせるもの

(4) 個室又は他から容易に見通すことができない区画を設けて客に図書等の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用を行わせるもの

2 条例第20条第3項に規定する掲示は、午後10時以降にわたる興行又は営業が行われる日の午後5時から当該興行又は営業の終了するまでの間、別記第9号様式により行わなければならない。

(昭60規則2・平4規則2・平8規則80・平18規則79・一部改正、平24規則32・旧第7条繰下・一部改正、平27規則51・旧第8条繰下、平31規則3・一部改正)

(多数の青少年が利用する場所)

第14条 条例第21条の6第2項に規定する規則で定める多数の青少年が利用する場所は、公衆電話機の周囲2メートル以内の場所とする。

(平8規則80・追加、平22規則57・旧第9条繰上、平24規則32・旧第8条繰下、平27規則51・旧第9条繰下)

(フィルタリングサービスを利用しない正当な理由及びフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない正当な理由)

第15条 条例第21条の7第2項第3号の規則で定める正当な理由は、保護者が同項に規定する契約に基づく青少年によるインターネットの利用の状況を適切に把握し、当該青少年に有害情報を閲覧させないよう監督できることとする。

2 条例第21条の7第3項第3号の規則で定める正当な理由は、保護者が同項に規定する契約に基づく青少年によるインターネットの利用の状況を適切に把握し、当該青少年に有害情報を閲覧させないよう監督できることとする。

(平30規則18・全改)

(知事の意見)

第16条 知事は、条例第21条の7第4項の規定により意見を求められたときは、書面によりこれを述べるものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、電話、面接その他知事が別に定める方法により行うことができる。

(平24規則32・追加、平27規則51・旧第11条繰下、平30規則18・一部改正)

(公表の事項等)

第17条 条例第21条の8第3項及び第21条の9第5項の規定による公表は、次に掲げる事項を和歌山県報への登載その他広く県民に周知できる方法により行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告した内容及び勧告に従わなかった事実

(3) その他知事が必要と認める事項

(平24規則32・追加、平27規則51・旧第12条繰下)

(携帯電話インターネット事業者等の説明すべき事項)

第18条 条例第21条の9第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪による被害を受け、又は犯罪を誘発するおそれがあること。

(2) 条例第21条の7第2項に規定する契約に係る携帯電話端末等が備える通信機能

(3) 条例第21条の7第3項に規定する契約に係る特定携帯電話端末等が備える通信機能

(4) 保護者が、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、条例第21条の7第2項各号のいずれかに該当することを記載した書面を携帯電話インターネット事業者に提出しなければならないこと。

(5) 保護者が、フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、条例第21条の7第3項各号のいずれかに該当することを記載した書面を携帯電話インターネット事業者等に提出しなければならないこと。

(平24規則32・追加、平27規則51・旧第13条繰下、平30規則18・一部改正)

(書面の保存等)

第19条 条例第21条の9第2項及び第3項に規定する規則で定める日は、携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約に係る携帯電話端末等を使用する青少年が満18歳に達する日とする。

2 条例第21条の9第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 就労している青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の就労に著しい支障が生じること。

(2) 障害を有する又は疾病にかかっている青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の日常生活に著しい支障が生じること。

(3) 保護者が、条例第21条の7第2項に規定する契約に基づく青少年によるインターネットの利用の状況を適切に把握し、当該青少年に有害情報を閲覧させないよう監督できること。

3 条例第21条の9第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 就労している青少年が、フィルタリング有効化措置を講じた場合に当該青少年の就労に著しい支障が生じること。

(2) 障害を有する又は疾病にかかっている青少年が、フィルタリング有効化措置を講じた場合に当該青少年の日常生活に著しい支障が生じること。

(3) 保護者が、条例第21条の7第3項に規定する契約に基づく青少年によるインターネットの利用の状況を適切に把握し、当該青少年に有害情報を閲覧させないよう監督できること。

4 条例第21条の9第2項及び第3項に規定する規則で定める電磁的記録は、当該電磁的記録に記録されている事項を閲覧し、用紙に出力し、その他適切な方法により確認することができるものをいう。

(平24規則32・追加、平27規則51・旧第14条繰下・一部改正、平30規則18・一部改正)

(立入調査員の指定等)

第20条 条例第31条第1項に規定する立入調査員は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。

(1) 環境生活部県民局青少年・男女共同参画課の職員

(2) 振興局地域振興部総務県民課の職員

(3) 子ども・女性・障害者相談センター及び紀南児童相談所の職員

(4) 少年関係の事務を担当する警察職員

(5) 教育庁生涯学習局生涯学習課及び学校教育局教育支援課の職員

(6) 少年補導センターの職員

(7) 高等学校、中学校又は小学校で生徒指導を担当する教員

(8) 前各号に掲げる者のほか、知事が別に定める者

2 条例第31条第2項に規定する規則で定める身分を示す証明書の様式は、別記第10号様式のとおりとする。

(平8規則80・追加、平10規則17・平12規則8・平12規則124・平14規則27・平16規則81・平18規則48・平20規則19・平21規則19・平21規則29・一部改正、平22規則57・旧第11条繰上・一部改正、平24規則32・旧第9条繰下、平27規則22・一部改正、平27規則51・旧第15条繰下、平31規則3・令2規則19・一部改正)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和60年2月12日規則第2号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成4年1月10日規則第2号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成8年12月13日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第40号。以下「平成8年改正条例」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される平成8年改正条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)第18条第1項の規定による届出に対する改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項及び第2項の規定並びに別記第3号様式の適用については、同条第1項第2号中「貸し付けようとする」とあるのは「貸し付けている」と、同項第4号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」と、同条第2項第1号及び第3号中「貸し付けようとする」とあるのは「貸し付けている」と、同様式中「するので」とあるのは「している」と、「貸し付けようとする」とあるのは「貸し付けている」とする。

3 この規則の施行の際現に交付している改正前の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第6条第3項の規定による届出済証は、新規則第6条第6項の規定による届出済証とみなす。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第81号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第11条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月10日規則第79号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年7月5日規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第70号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される平成21年改正条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)第21条の7第1項の規定による届出に対する改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第10条の2第1項及び第2項並びに別記第8号様式の適用については、同条第1項第3号中「開始予定年月日」とあるのは「開始年月日」と、同条第2項第2号中「営もうとする」とあるのは「営んでいる」と、同様式中「開始する」とあるのは「営んでいる」と、「営もうとする」とあるのは「営んでいる」とする。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している改正前の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第11条第2項の規定による証明書は、改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第9条第2項の規定による証明書とみなす。

(平成24年6月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「外国人にあっては外国人登録証明書の写し、法人にあっては登記事項証明書」を「法人にあっては、登記事項証明書」に改める部分に限る。)、別記第3号様式の改正規定(「外国人にあっては外国人登録証明書の写し、法人にあっては登記簿謄本」を「法人にあっては、登記事項証明書」に改める部分に限る。)及び別記第4号様式の改正規定(「外国人にあっては外国人登録証明書の写し、法人にあっては登記簿謄本」を「法人にあっては、登記事項証明書」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している改正前の和歌山県青少年健全育成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第6条第6項の規定による届出済証は、改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第6項の規定による届出済証とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付している旧規則第9条第2項の規定による証明書は、新規則第15条第2項の規定による証明書とみなす。

(平成26年10月3日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定(「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年11月25日までの間におけるこの規則による改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第3条第6項の規定の適用については、同項中「第23条の2の5第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「第23条の2の23第1項」とあるのは「第23条の2第1項」とする。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している改正前の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第15条第2項の規定による証明書は、改正後の和歌山県青少年健全育成条例施行規則第20条第2項の規定による証明書とみなす。

(平成30年3月23日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第9号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月22日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

(令和元年12月13日規則第60号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第149号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平8規則80・平24規則32・一部改正)

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(令3規則149・全改)

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(令3規則149・全改)

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(平17規則13・全改、平24規則32・一部改正、平27規則51・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令元規則54・一部改正)

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(令3規則149・全改)

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(令3規則149・全改)

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(令3規則149・全改)

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(平8規則80・追加、平24規則32・一部改正、平27規則51・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(昭60規則2・平8規則80・一部改正、平14規則27・旧別記第9号様式繰上、平21規則19・旧別記第8号様式繰下・一部改正、平22規則57・旧別記第11号様式繰上・一部改正、平24規則32・一部改正、平27規則51・旧別記第8号様式繰下・一部改正)

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和歌山県青少年健全育成条例施行規則

昭和54年1月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 青少年対策/第2節 青少年育成
沿革情報
昭和54年1月18日 規則第4号
昭和60年2月12日 規則第2号
平成4年1月10日 規則第2号
平成8年12月13日 規則第80号
平成10年3月30日 規則第17号
平成12年2月15日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第124号
平成14年3月29日 規則第27号
平成16年10月29日 規則第81号
平成17年3月7日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年11月10日 規則第79号
平成19年7月5日 規則第68号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年10月21日 規則第70号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第29号
平成22年9月30日 規則第57号
平成24年6月19日 規則第32号
平成26年10月3日 規則第57号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年10月30日 規則第51号
平成30年3月23日 規則第18号
平成31年1月22日 規則第3号
令和元年11月22日 規則第54号
令和元年12月13日 規則第60号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第149号