○地方青少年対策部規程
平成10年4月1日
/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第2号
庁中一般
振興局
保健所
地方教育事務所
警察署
地方青少年対策部規程を次のように定める。
地方青少年対策部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県内各地方における青少年対策の総合的かつ有機的な推進を図るため、地方青少年対策部の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(青少年対策関係地方機関)
第2条 振興局、保健所及び警察署を青少年対策地方機関(以下「関係機関」という。)とする。
2 関係機関は、相互に協力して、青少年対策に関連する所掌事務を青少年対策の効果的な推進のため遂行するものとする。
3 関係機関の職員は、上司の命を受け、青少年対策のための事務に従事するものとする。
(地方青少年対策部)
第3条 関係機関は、地方青少年対策部(以下「対策部」という。)を構成し、和歌山県青少年総合対策本部の下に、青少年対策に関する業務を総合的かつ有機的に推進するものとする。
2 対策部の名称、所在地、構成機関及び担当地域は、別表のとおりとする。
3 対策部は、関係機関の長を委員とする委員会を構成し、運営する。
4 委員会は、青少年対策に関し、関係機関相互の連絡協力の体制、業務の分担及び調整、県民運動等の推進並びに市町村及び関係団体等に対する総合的な指導助言その他対策部の運営について必要な事項を協議する。
(部長)
第4条 対策部に部長を置く。
2 部長は、振興局長をもって充てる。
3 部長は、対策部を統括し、委員会を主宰する。
(事務局)
第5条 対策部に、事務局を置く。
2 事務局に、局長を置く。
3 局長は、振興局地域振興部長をもって充てる。
4 事務局の職員は、振興局地域振興部総務県民課人権・県民グループに属する職員をもって充てる。
5 前3項に規定するもののほか、事務局の職員は、関係機関の職員のうちから、部長が関係機関の長と協議して定める者をもって充てる。
(参与)
第6条 対策部に、参与を置く。
2 参与は、部長が適当と認める者のうちから、委員会の協議を経て、委嘱する。
3 部長又は委員会は、必要に応じ参与の意見を聴き、又は協力を求めるものとする。
(雑則)
第7条 関係機関の長は、委員会の協議に基づき部長が定めるところにより、青少年対策に関する事務の分担、調整又は協力の体制その他必要な事項について、所属職員に指示するものとする。
2 部長は、対策部の統括上必要と認める事項について、関係機関の長に勧告することができる。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 | 構成機関 | 担当地区 |
海草地方青少年対策本部 | 和歌山市 | 海草振興局 海南保健所 海南警察署 | 海南市 海草郡 |
那賀地方青少年対策本部 | 岩出市 | 那賀振興局 岩出保健所 岩出警察署 | 紀の川市 岩出市 |
伊都地方青少年対策本部 | 橋本市 | 伊都振興局 橋本保健所 橋本警察署 かつらぎ警察署 | 橋本市 伊都郡 |
有田地方青少年対策本部 | 湯浅町 | 有田振興局 湯浅保健所 有田湯浅警察署 | 有田市 有田郡 |
日高地方青少年対策本部 | 御坊市 | 日高振興局 御坊保健所 御坊警察署 田辺警察署 | 御坊市 日高郡 |
西牟婁地方青少年対策本部 | 田辺市 | 西牟婁振興局 田辺保健所 田辺警察署 白浜警察署 新宮警察署 | 田辺市 西牟婁郡 |
東牟婁地方青少年対策本部 | 新宮市 | 東牟婁振興局 新宮保健所 新宮保健所串本支所 新宮警察署 | 新宮市 東牟婁郡 |