○鳥獣保護区域内における特別保護地区の指定

平成11年10月29日

告示第975号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、大塔山系鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定したので、同法第29条第4項の規定により告示する。

1 名称

大塔山系鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界の野竹法師山の山頂を起点とし、同所から黒蔵谷国有林の境界線に沿って東進し、黒蔵谷国有林1107林班ろ小班と同林班い小班との境界に至り、同所から同小班の境界を南進し黒蔵谷国有林の境界線に至り、同所から同国有林の境界線に沿って西進し大杉大小屋国有林との境界に至り、同所から同境界を南進し大塔山国有林との境界に至り、同所から大杉大小屋国有林1105林班の境界を南西に進み、大杉大小屋国有林1104林班ろ小班と大塔山国有林118林班との境界を南西に進み、大杉大小屋国有林1104林班ろ小班の境界に沿って北西に進み、大杉大小屋国有林1104林班と1105林班との境界に至り、同所から大杉大小屋国有林1105林班ろ小班の境界に沿って北西から北東に進み、大杉大小屋国有林1105林班と1106林班の境界に達し、同所から同林班の境界に沿って北進し、黒蔵谷国有林第1108林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班の境界に沿って西進、北上し第1109林班に至り、同所から1108林班と1109林班の境界である黒蔵谷川を南西に進み、黒蔵滝を越えて1109林班に2小班の境界を西へ進み、1109林班に2小班と1109林班ほ小班との境界沿いを北西に進み、1109林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班の境界を北西に進み、1109林班に2小班との境界に至り、同所から同小班の境界を北西に進み、田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線に至り、同所から田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線を北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(平成15年3月25日告示第354号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成21年10月16日告示第1170号)

平成21年11月1日から適用する。

改正文(令和元年10月29日告示第616号)

令和元年11月1日から適用する。

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平成16年10月29日

告示第1214号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、万燈鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定する。

1 名称

万燈鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

岩出市北大池地内の広域農道と林道土仏線との交点を起点として、広域農道に沿って東進し桜池余水吐に至り、同所から岩出市と紀の川市との境界を東南に進み万燈山頂の旧昭和の森の「海の見える展望台」に至り、同所から旧昭和の森内の遊歩道を西に200メートル進み、東に折れる遊歩道を70メートル進み、同所から東側の尾根を南下し岩出市第二配水池東側の山頂に至り、同所から近畿大学敷地と岩出市第二配水池との境界に沿って西進し、西側の尾根を北進し上ノ池上流地点に至り、同所から「太陽とスポーツの広場」用地終点地点から旧昭和の森「冥福の森」に至る尾根に沿って「冥福の森」に至り、同所から新池上流の上ノ池の堤を西進し植物公園緑花センターと新池及び篭池との境界を西進し市道根来北大池線に至り、同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 鳥獣保護区特別保護地区の保護に関する指針

自然環境の保全及び利用者による鳥獣の生息への影響を防止するため、県、岩出市及び鳥獣保護員の関係機関が連携を図り、定期的に巡回を実施し、その対応に当たる。

また、環境教育・学習の場としても積極的に活用を図る。

改正文(平成26年10月24日告示第1320号)

平成26年11月1日から適用する。

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平成17年11月1日

告示第1427号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、与根河鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定する。

平成7年和歌山県告示第862号(鳥獣保護区域内における特別保護区の指定)は、廃止する。

1 名称

与根河鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

東牟婁郡那智勝浦町与根河地内の旧山のサブセンターを起点とし、与根河池の東側の稜線を南進し旧湿生植物園に至り、同所から遊歩道を北進し車道に至り、同車道を北進し旧キャンプ場進入路との交点に至り、同所から同車道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

4 特別保護地区の保護に関する指針

広葉樹林などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(平成27年10月23日告示第1220号)

平成27年11月1日から適用する。

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平成19年10月30日

告示第1237号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、五百原鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定し、平成19年11月1日から適用する。

平成9年和歌山県告示第998号(鳥獣保護区域内における特別保護地区の指定)は、平成19年10月31日限り廃止する。

1 名称

五百原鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

田辺市龍神村龍神護摩壇山頂上(標高1,372メートル)を起点とし、奈良県との県界を東進し、耳取山頂上(標高1,363メートル)を経て更に南東に進み下コウラ谷稜線の天然林・人工林界に至り、同境界稜線を五百原谷に降り、谷沿いを北上し笹谷口出合に至り、同所から稜線を南南西に上り高野龍神スカイラインの下約100メートルの地点に至り、同所から同幅を保ちながら同道路沿いに進み戸珍堂谷の天然林・人工林界に至り、同境界を南西に上りハイキングコースの三角点(標高1,304.2メートル)に至り、同所から同ハイキングコースを北東に進み高野龍神スカイラインを経て稜線を更に北東に上り起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(平成29年10月31日告示第1370号)

平成29年11月1日から適用する。

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令和2年10月30日

告示第1348号

昭和59年和歌山県告示第742号(鳥獣保護区域内における特別保護区の設定)の全部を改正し、令和2年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定したので、同条第4項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1 名称

不動寺谷鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

紀の川市東三谷地内の市道春日線と広域農道との交点を起点とし、市道春日線を南進して春日宮前橋南詰めに至り、同所から春日池堤を西進し、同池堤西端から更に西進して尾根を登り南北に伸びる尾根との交点に至り、同所から尾根上を約80メートル南進して尾根南端の頂に至り、同所から南西に山を下って皿池堤東端に至り、更に西進して同池堤を経て市道西三谷3号線に至り、同市道を北進して広域農道に至り、同広域農道を東進して起点に至る線に囲まれた区域及び紀の川市西三谷地内の万燈山頂を起点とし、同山頂から東に伸びる尾根に沿って約50メートル東進し、同所から北進して桜池東堤に至り、同所を東進して近畿大学生物理工学部調整池西堤に至り、同所を北進して広域農道に至り、同所から同広域農道を西進して紀の川市と岩出市との市界に至り、同所から市界に沿って南進して起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 特別保護地区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

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令和3年10月29日

告示第1063号

平成3年和歌山県告示第764号(鳥獣保護区特別保護地区の指定)の全部を改正し、令和3年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定したので、同条第4項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1 名称

那智山鳥獣保護区特別保護地区

2 区域

東牟婁郡那智勝浦町大字那智山字飛滝2の1、字大平3の1、字普賢地3の2、字姥ヶ懐11及び字向山718の1のうち保安林に指定されている区域

3 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

4 特別保護地区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、那智勝浦町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

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令和4年11月1日

告示第1219号

平成4年和歌山県告示第738号(鳥獣保護区域内における特別保護地区の指定)の全部を次のように改正する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定したので、同条第4項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

友ヶ島鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域

友ヶ島鳥獣保護区のうち、沖ノ島地内南垂水キャンプ場の南岸発電棟を起点として、同所からキャンプ場広場の東端道路を経て北垂水の海岸線との交点に至り、同所から海岸線を北東に進み亀ヶ崎を経て虎島東端に至り、同所から海岸線を南進し序品窟を経て海岸線を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域及び神島一円を含む区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

高野山鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域

高野山鳥獣保護区のうち、国有林207林班い小班、ほ小班及びへ小班の全域並びに摩尼山頂上を起点とし、金剛峯寺山林と民有林との境界を尾根に沿って南進し通称姑射山の頂上に至り、同所から主尾根を離れ南西に延びる支尾根を南進し国道371号に至り、同所から同国道を約200メートル西進し中之橋東詰に至り、同所から御殿川沿いに北西に進み支谷との交点に至り、同所から支谷に沿って北上し、更に金剛峯寺山林と民有地との境界に沿って北進し町道鶯谷スキー場1号線に至り、同所から高野山寺領森林組合管理の林道を北東に進み通称三本杉に至り、同所から金剛峯寺山林部管理の林道を北東に進み旧黒河道に至り、同所から旧黒河道を東進し摩尼山頂上から西に延びる支尾根を上り起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、高野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

鳥獣保護区域内における特別保護地区の指定

 年番号なし

(昭和59年10月30日施行)