○鳥獣保護区の指定

昭和41年10月27日

告示第878号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

楠本鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町楠本地内の生石ヶ峰を起点とし、同所から有田郡と海草郡との境界を北進し札立峠に至り、同所から更に同境界を東進し山道に至り、同所から同山道を南進し近畿大学生石農場と区有林との境界に至り、同所から同境界を南西に進み民有林と区有林との境界を経て再び近畿大学生石農場と区有林との境界を西進し、旧開拓地と区有林との境界を西進し、県道野上清水線に至り、同所から同県道を南西に進み区有林と民有林との境界尾根を通って山道に至り、同所から同山道を南進し生石神社に至り、更に同山道を南進し旧清水町と旧金屋町との境界に至り、同所から同境界を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から令和8年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

夏山鳥獣保護区

(2) 区域

東牟婁郡那智勝浦町湯川897番125の国道42号と町道勝浦港線との交点を起点とし、同所から南東方向に位置する乙島内の鶴見灯台に至り、同所から海上を南西に2キロメートル進み、同所から海上を北西に1キロメートル進み湯川川河口に至り、同所から湯川川沿いに北西に進み港橋に至り、同所から国道42号沿いに北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から令和8年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、那智勝浦町及び太地町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

天野鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町志賀地内の町道志賀18号線と県道志賀三谷線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し可佐枝谷との交点に至り、同所から可佐枝谷左岸に沿って林業作業道下天野可佐枝線を東進し同作業道の終点に至り、同所から東に進み町道天野高野線との交点に至り、同町道を南東に進みかつらぎ町と高野町との境界に至り、同所から同境界を東進し稜線に至り、同所から同稜線を南進し林道天野花坂線に至り、同所から同林道を南進し伊都郡高野町花坂地内の町道梨子ノ木線との交点に至り、同所から同町道を西進し高野町とかつらぎ町との境界に至り、同所から伊都郡かつらぎ町志賀地内の町道志賀18号線を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から令和8年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、かつらぎ町及び高野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(昭和51年10月2日告示第667号)

昭和51年11月1日から施行する。

改正文(昭和61年10月30日告示第732号)

昭和61年11月1日から施行する。

改正文(平成8年11月1日告示第908号)

平成8年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第318号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成18年10月27日告示第1251号)

平成18年11月1日から施行する。

改正文(平成28年10月28日告示第1224号)

平成28年11月1日から適用する。

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昭和42年10月24日

告示第872号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

鞆渕鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市中鞆渕字岩滝地内の県道かつらぎ桃山線八幡橋東詰を起点とし、北西へ約50メートル進み旧粉河町鞆渕支所裏を経て中鞆渕639番地先に至り、同所から谷筋を北東へ進み尾根に至り、同所から尾根を西へ約250メートル進み南に谷筋を100メートル下り紀の川市中鞆渕234番地4地先に至り、同所から旧県道を南西に進み消防器具倉庫前に至り、同所から西に約50メートル進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

五百原鳥獣保護区

(2) 区域

田辺市龍神村龍神護摩壇山頂上(標高1,372メートル)を起点とし、奈良県との県界を東進し耳取山頂上(標高1,363メートル)を経て更に南東に進み標高1,290メートルの地点に至り、同所から尾根を南南西に下り利谷口に至り、利谷左岸の尾根を北西に上りハイキングコースに出、同ハイキングコースを北進し、高野龍神スカイラインに至り、同スカイラインを北進し、ごまさんスカイタワーに至り、同所から県界を南南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

水上鳥獣保護区

(2) 区域

田辺市中辺路町水上字数畑の数畑橋東詰を起点とし、北に尾根を進み田辺市龍神村柳瀬との境界に至り、同境界を東に500メートル進み第1の尾根を南に1,100メートル下り南西に尾根を下って起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(昭和52年10月29日告示第886号)

昭和52年11月1日から施行する。

改正文(昭和62年10月31日告示第735号)

昭和62年11月1日から施行する。

改正文(平成9年10月31日告示第994号)

平成9年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第319号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成19年10月30日告示第1233号)

平成19年11月1日から適用する。

改正文(平成29年10月31日告示第1366号)

平成29年11月1日から適用する。

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昭和43年11月21日

告示第880号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

亀池鳥獣保護区

2 区域

海南市阪井地内の市道阪井13号線と国道370号との交点を起点とし、同国道を東進し市道阪井20号線との交点に至り、同所から同国道を東進し市道29号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道次ケ谷1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道阪井35号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み阪井と東畑との大字界に至り、同所から同大字界に沿って稜線を北西に進み市道阪井13号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、海南市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(昭和53年10月17日告示第790号)

昭和53年11月21日から施行する。

改正文(昭和56年10月27日告示第939号)

昭和56年11月1日から施行する。

改正文(昭和63年10月20日告示第712号)

昭和63年11月1日から施行する。

改正文(平成10年10月27日告示第1087号)

平成10年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第320号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成20年10月21日告示第1359号)

平成20年11月1日から適用する。

改正文(平成30年10月30日告示第1143号)

平成30年11月1日から適用する。

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昭和47年10月31日

告示第708号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

吉里鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市吉里地区内の県道岩出海南線と市道西山東42号線との交点を起点として県道岩出海南線を南西に進み県道沖野々森小手穂線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道安原123号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み東池北西隅に至り、同池堤防を北東に進み同池北東隅に至り、同所から阪和自動車道に沿って北西に進み市道安原121号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道西山東42号線を経て起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

岩田鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡上富田町岩田地内の県道上富田南部線と岡川の交点三宝時橋を起点とし、同川に沿って上流に進み同町岡地内の松本橋に至り、同所より寺尾谷池に向かって北西に進み同池に至り、同所より王子谷池に向かって東進し同池に至り、同所より同池西岸及び王子谷川に沿って南進し町道大坊稲葉根線との交点に至り、同所より同町道を西進し県道上富田南部線を経て起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、上富田町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

江須崎鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町江住地区江須崎島の全区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、すさみ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

4(1) 名称

稲積鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町周参見地区稲積島の全区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、すさみ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(昭和56年10月27日告示第941号)

昭和56年11月1日から施行する。

改正文(昭和57年10月7日告示第897号)

昭和57年11月1日から施行する。

改正文(昭和62年10月31日告示第736号)

昭和62年11月1日から施行する。

改正文(平成4年10月27日告示第730号)

平成4年11月1日から施行する。

改正文(平成14年10月29日告示第923号)

平成14年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第321号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成24年10月19日告示第1243号)

平成24年11月1日から適用する。

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昭和52年10月29日

告示第888号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。

1(1) 名称

初島鳥獣保護区

(2) 区域

有田市と海南市下津町との境界と国道42号との交点を起点とし、同国道を南進し、JR紀勢本線のガード南約100メートルの地点で市道楚都浜線を西進し、埋立地を延長線で区切り防波堤に出る。これより防波堤を北進し、小刈藻、大刈藻を経て途中初島漁港を包含し、更に北進し、市郡境界との交点観音崎に達し、市郡境界を尾根づたいに東進し、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

橋本鳥獣保護区

(2) 区域

橋本市御幸辻地内の杉村公園並びに八王子池及び丸尾池の区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、橋本市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(昭和62年10月31日告示第738号)

昭和62年11月1日から施行する。

改正文(平成9年10月31日告示第995号)

平成9年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第323号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成19年10月30日告示第1234号)

平成19年11月1日から適用する。

改正文(平成29年10月31日告示第1367号)

平成29年11月1日から適用する。

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昭和53年10月21日

告示第805号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

国吉鳥獣保護区

2 区域

海草郡紀美野町田22番地紀美野町セミナーハウス未来塾西端を起点とし、町道松ケ峯線を西進し祇園社を経て更に西進し阿弥陀堂に至り、同所から同町道を北進し松ケ峰175番地のみさと天文台入口の同町道と、みさと天文台管理道との交点に至り、同所から同管理道と山道との交点に至り同所から同山道を東進し標高478メートルの山頂に至り、同所から松ケ峯と谷の大字界を東南に進み町道田西谷線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道田村線との交点に至り、同所から稲荷神社の馬場境界を北進し参道石段との交点に至り、同所から同石段を北進し町道松ケ峯線を経て更に北進し再度松ケ峯線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀美野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(昭和63年10月20日告示第713号)

昭和63年11月1日から施行する。

改正文(平成10年10月27日告示第1088号)

平成10年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第325号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成20年10月21日告示第1361号)

平成20年11月1日から適用する。

改正文(平成30年10月30日告示第1145号)

平成30年11月1日から適用する。

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昭和57年10月26日

告示第948号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

野中鳥獣保護区

(2) 区域

海草郡紀美野町野中地内の新宮橋北詰を起点として、町道満福寺・山根線を南東に進み、満福寺に至り、同所から町道市場・箕六線を南に進み、町道安井・南畑線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道河南線との交点に至り、同所からなお北進して貴志川左岸に至り、同所から同川を東進し新宮橋を渡り起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀美野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

栗屋谷鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡日高川町大字和佐地内のかわベテニス公園テニスコート南端を起点として、同所から町道和佐駅前線を北西に250メートル進み、同所から北進し山頂に至り、同所から北西に進み栗屋谷池に至りその池の西側を北進し町道和佐栗谷線に至り、同所から同道を東進し特別養護老人ホームときわ寮川辺園に至り、同所から同園に沿って北に至り、同所から同園に沿って東進し町道小段谷線に至り、同所から同道を南進し、町道和佐栗谷線との交点に至り、同道を南東に進み、県道江川小松原線の交点である人工池に至り、同道を北東に160メートル進み、野鳥観察小屋の広場に至り、その広場を周回して人工池に至りその池の東側を周囲に沿って南に進み、県道江川小松原線に至り、同道を南に230メートル進み、かわべ天文公園に至りその敷地外周に沿って進み、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、日高川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

大滝川鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡日高川町大字山野1745番地、3067番地、3068番地の1及び3068番地の3(御滝神社とそれに隣接する保安林)の全区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、日高川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(昭和62年10月31日告示第737号)

昭和62年11月1日から施行する。

改正文(平成4年10月27日告示第729号)

平成4年11月1日から施行する。

改正文(平成14年10月29日告示第924号)

平成14年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第326号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成24年10月19日告示第1244号)

平成24年11月1日から適用する。

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昭和58年3月31日

告示第236号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

友ケ島鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市加太地内の沖ノ島、虎島、地ノ島及び神島並びにこれら4島の満潮時における海岸線から300メートルの海面を含む区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

高野山鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡高野町地内の町道湯川辻線と林道鳴戸谷線の交点を起点とし、同所から林道鳴戸谷線を北西に進み国有林215林班と212林班との境界に至り、同所から同林班界の尾根を東進して民有林との交点に至り、同所から国有林212林班と民有林との境界を東進して国道480号線に接し、同所から同国道を東進して町道大門高野山駅線との交点に至り、同所から同町道を北進して国有林210林班との境界に至り、同所から国有林210林班と民有林との境界を北進し、国有林209林班と民有林との境界に至り、同所から同境界を北進し、203林班との境界に至り、同所から203林班と民有林との境界を東進し、205林班との境界に至り、同所から203林班と205林班の境界を南東に進み民有林との境界に至り、同所から203林班と民有林との境界を北東に進み、201林班と民有林との境界に至り、同所から同境界を北東に進み九度山町との境界に至り、同所から高野町と九度山町との境界を東進し、揚柳山を経て高野町西ヶ峰へ至る山道と摩尼山へ至る山道の交差点に至り、同所から摩尼山を経て224林班との境界に至り同所から同境界を南東に進み桜峠、陣ヶ峰を経て標高1,092メートルの地点に至り、同所から国有林(229林班、230林班、235林班)と民有林との境界を西進し、薄峠に至り、同所から237林班、239林班、242林班及び244林班界(南側)を西進して町道湯川辻線との交点に至り、同町道を北進して起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、高野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

根来鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市根来、根来寺大門池南の四叉路を起点として、大門池南側の市道根来北大池線に沿って天真橋に至り、同所から蓮華谷川に沿って桃坂新池東側を経て北に進み、根来寺有林と市有地の境界の谷に至り、同所から根来寺有林と市有地の境界の谷に沿って北に進み、岩出市押川との境界の尾根に達し、同所から尾根に沿って東に進み、根来山県有林と根来寺有林との境界に至り、更に尾根沿いに東に進み、市の境界線付近の尾根を南下し、林道土佛線に合流し、林道に沿って南に進み広域農道の菩薩峠の四叉路に至り、同所から尾根沿いに愛宕山を経て西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、岩出市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(平成4年10月27日告示第731号)

平成4年11月1日から施行する。

改正文(平成9年10月31日告示第996号)

平成9年11月1日から施行する。

改正文(平成14年10月29日告示第925号)

平成14年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第327号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成24年10月19日告示第1245号)

平成24年11月1日から適用する。

――――――――――

昭和58年10月4日

告示第805号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により、告示する。

1(1) 名称

和歌浦鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市和歌浦地内の旭橋西詰を起点として、同所と和歌浦中三丁目観海閣に架かる三断橋とを結び、あしべ橋を経て和歌川河口防波堤(片男波)先端に至り、同所から海上を西北西に進み浪早崎を経て双子島西端に至り、同島から大島西端を経て大浦崎に至り、同所から雑賀崎北面の山林縁に沿って東進し和歌山下津港2号臨港道路に至り、更に同道路を東進し水軒川河口に至り、同川右岸に沿って上り、養翠橋を経て県道新和歌浦梅原線(海岸通り)から県道新和歌浦梅原線(大浦街道)に至り、同県道を北進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同県道を東進し国道42号との交点(水軒口交差点)に至り、同国道を北進し市道水軒小雑賀線との交点(高松交差点)に至り、同市道を東進し小雑賀橋西詰に至り、同所から和歌川右岸に沿って南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

加太南部鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市加太地内の田倉崎灯台を起点として、同所から海岸線に沿って北進し堤川河口に至り、同所から同川の右岸に沿って東進し市道加太50号線との交点にかかる橋(通称白橋)に至り、同所から同橋を渡り同市道を南進し山田池に至り、同所から山田池に沿って山道を南進し海岸線に至り、同所から同海岸線に沿って西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

上岩出鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市根来地内の広域農道と市道根来北大池線との交点を起点とし、同所から同市道を南進して県道粉河加太線との交点に至り、同所から同県道を180メートル西進し、同所から市道野上野北大池1号線を北進し四ツ辻に至り、同所から北西に250メートル進み農道との交点に至り、同所から農道を200メートル西進し、同所から北進し山田川に至り、同所から山田川沿いに下り県道粉河加太線に至り、同所から同県道を220メートル西進し、瓦谷下池への入口を北進し同池の南側の堤に至り、同所から堤に沿って池の東に進み、同所から北東に180メートル見通し尾根に至り、同所から谷筋に沿って進み中ノ池西端の堤に至り、同所から中ノ池と口ノ池の間を進み山田川に至り、同所から山田川に沿って200メートル上流に進み、同所から北西に150メートル進み山頂に至り、同所から尾根沿いに北上し山道に至り、同所から山道に沿って北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、岩出市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

4(1) 名称

梁瀬鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬橋小路665番地下花園神社境内林

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、かつらぎ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

5(1) 名称

黒島鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡由良町大字衣奈の黒島と満潮時300メートル周囲の海面を含む区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、由良町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、集団渡来地としての環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(昭和60年10月29日告示第755号)

昭和60年11月1日から施行する。

改正文(平成5年10月29日告示第848号)

平成5年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第328号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成15年10月31日告示第1177号)

平成15年11月1日から施行する。

改正文(平成25年10月18日告示第1274号)

平成25年11月1日から適用する。

改正文(令和5年10月31日告示第1234号)

令和5年11月1日から適用する。

――――――――――

昭和58年10月4日

告示第806号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により、告示する。

1(1) 名称

城山鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町清水地内の風呂の谷と畑田用水路との交点を起点として、同所から風呂の谷を約150メートル北東に上り、同所から城山北側の最も低い所で東に山を越え、畑田用水路に至り、同所から同用水路に沿って南進し町道清水橋上番線との交点に至り、同所から同町道を西進し再び畑田用水路との交点に至り、同所から同用水路に沿って進み、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

日高鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡美浜町大字三尾西濱の県道御坊由良線と県道日ノ岬公園線との交点を起点とし、同所から東進し海岸線に至り、同所から海岸線に沿って南西に進み日ノ御碕を経て、更に海岸線に沿って北進し、蛇ノ鼻を経て日高町田杭地内の田杭浜に至り、同所より東進し、田杭浜バス停に至り、同所から県道御坊由良線を東進し起点に至る線で囲まれた区域及び由良町地内の鹿尾菜島、美浜町地内の大倉礁、蜑取島(通称ウミネコ島)と各島の満潮時300メートルの海面を含む区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、美浜町、日高町及び由良町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、集団繁殖地としての安定的な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3(1) 名称

長子鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡日高川町大字小釜本宮ノ谷388番地(長子八幡神社)全域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、日高川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成5年10月29日告示第849号)

平成5年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第329号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成15年10月31日告示第1178号)

平成15年11月1日から施行する。

改正文(平成25年10月18日告示第1275号)

平成25年11月1日から適用する。

改正文(令和5年10月31日告示第1235号)

令和5年11月1日から適用する。

――――――――――

昭和58年10月22日

告示第855号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により、告示する。

1(1) 名称

煙樹ヶ浜鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡美浜町大字吉原尾ノ上の尾上橋を起点とし、西川右岸を下流に進み、合流河川の日高川右岸を進み同河川の河口に至り、同所から海岸線を北西に進み元ノ脇川河口に至り、同河川左岸を上流に進み元の脇橋に至り、同所から町道今池元ノ脇線を東進し町道和田元ノ脇線との交点に至り、同所から町道和田元ノ脇線を東進し、県道御坊由良線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道柏御坊線との交点に至り、同所から県道柏御坊線を東進し、町道田井吉原中央線との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、美浜町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2(1) 名称

西ノ河鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡日高川町大字寒川西ノ河国有林内八斗蒔峠を起点とし、国有林境界線に沿い尾根伝いに北東に進み西ノ窪を経て町道上初湯川小川線に至り、同所から更に境界線に沿って南進しキシコシ峠に至る山道に接し、同所から境界線に沿い尾根を西進し寒川辻に至り、同所から北西に進み起点に至る線に囲まれた西ノ河国有林37、38、39、40、41林班を含む全域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が日高川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

岩出鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市大字川尻地内の市道根来川尻線と農免道路との交差点を起点とし、同所から農免道路を東進して木積川に至り、木積川の右岸を南進し春日川に至り、春日川の右岸を南西に進み紀の川右岸堤防に至り、同所から同堤防を西進し根来川に至り、根来川の左岸を北東に進み県道泉佐野岩出線に至り、同所から同県道を北進し市道根来川尻線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、岩出市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(昭和62年10月21日告示第741号)

昭和62年11月1日から施行する。

改正文(平成5年10月29日告示第850号)

平成5年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第330号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成15年10月31日告示第1179号)

平成15年11月1日から施行する。

改正文(平成25年10月18日告示第1276号)

平成25年11月1日から適用する。

改正文(令和5年10月31日告示第1236号)

令和5年11月1日から適用する。

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昭和59年10月30日

告示第737号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。

1(1) 名称

万燈鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市北大池地内の広域農道と林道土仏線との交点を起点として、林道土仏線を約600メートル北東に進み、同所から東南の桜池余水吐に進み、同所から岩出市と紀の川市との境界を東南に進み万燈山頂の旧昭和の森の「海の見える展望台」に至り、同所から更に岩出市と紀の川市の境界尾根を南に約200メートル進み、同所から旧昭和の森との境界を更に南下して紀ノ川用水路に至り、同所から同用水路に沿って更に西に約300メートル進み、市道東阪本線に至り、同市道を南に約50メートル進み、西に折れ市道根来北大池線に至り、同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県、岩出市及び鳥獣保護員が連携し定期的に巡回を実施し、鳥獣保護及び自然環境の保全に努める。

また、農業被害の発生状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲許可申請に対しては、適切に対応する。

2 削除

3(1) 名称

北寺鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字花園北寺字ゴウレイ地内の国道480号と湾谷の交点を起点として、有田川に向かって約50メートル南下し河川敷と私有地との境界に至り、同所を右折し同境界に沿って約800メートル西進し字長瀬とゴウレイの字界に至り、同所から約50メートル北進し国道480号との交点に至り、同所を右折し東進し町道中学校線1号を通り起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県、鳥獣保護員及び町が連携し定期的に巡回を実施し、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

また、豊かな生活環境の形成に資するため必要な地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察を通じた環境教育・学習の場の確保に努める。

4(1) 名称

雨の森鳥獣保護区

(2) 区域

海南市幡川字内畑654―1番地と林道幡川線との交点を起点として、同所から尾根を頂上に進み、同所から稜線を西進し大野中1082―1との境界に至り、同所から同境界に沿って北進し大野中字西谷1083―1通称「馬の背」に至り、同所から大野中1083―3、1105―4、1105―5、1105―1、1105―2との境界を東進し幡川字内畑653との交点に至り、同所から境界に沿って南進し起点に至る線に囲まれた区域であり、生活環境保全林整備事業により整備した森林公園「雨の森」を包含する区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県、鳥獣保護員及び関係者が管理に当たる。静穏な環境の保持を図り、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあい又は環境教育・学習の場として活用する。

また、当該地域周辺の農地等において被害が発生する場合には、有害鳥獣捕獲許可により、適切に対応する。

改正文(平成6年10月31日告示第702号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成13年10月25日告示第834号)

平成13年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第331号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成16年10月29日告示第1209号)

平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成26年10月24日告示第1315号)

平成26年11月1日から適用する。

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昭和59年10月30日

告示第740号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。

1(1) 名称

那賀鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市名手市場城山地内の県道中尾名手市場線と市道名手八幡神社線との交点を起点として、同所から同県道を約150メートル北進し東に折れ、約70メートル東進し砂防ダム下流から宮ノ浦川に沿って東進して青洲の里の敷地内を通り、宮ノ浦川が小川及び農道の地下を潜る地点から、同農道を南進し小田井用水路に至り、同用水路に沿って西進し県道中尾名手市場線に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県、紀の川市及び鳥獣保護員が連携し定期的に巡回を実施し、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2(1) 名称

紀ノ川鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市御膳松地内紀ノ川河口右岸先端を起点として、堤防を上流に進み、紀ノ川河口大橋、紀ノ川大橋、北島橋、紀の国大橋、紀ノ川大堰、六十谷橋及び阪和自動車道紀ノ川橋北詰を経て高川樋門に至り、同所から中州河川敷と水面の接線を南進して中州河川敷先端に至り、同所から中州河川敷と本流水面の接線に沿って東進し南田井ノ瀬橋北詰に至り、同所から同橋を南進し左岸堤防に至り、同所から同堤防に沿って西進し紀ノ川河口左岸先端(青岸)に至り、同所から起点を見通した線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

和歌山市、鳥獣保護員、地元住民及び地元猟友会の協力を得て管理し、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3(1) 名称

白浜鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡白浜町畠島北東端を起点として、同所から細野湾に向かって南南東に進み県道南紀白浜空港線と町道藤島細野線との交点に至り、同所から町道藤島細野線を南東に進み県道田辺白浜線との交点に至り、同所から県道田辺白浜線を南東に進みJR白浜駅に至り、同所から鉄道沿いに南進し町道安久川線との交点に至り、同所から町道安久川線を南西に進み安久川河口に至る線以西の陸地及び島と満潮時における海岸から300メートル以内の海面

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

鳥獣保護員及び町の協力を得て、定期的に巡視を実施すること等により、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

改正文(昭和63年10月20日告示第714号)

昭和63年11月1日から施行する。

改正文(平成6年10月31日告示第703号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第332号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成16年10月29日告示第1210号)

平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成26年10月24日告示第1316号)

平成26年11月1日から適用する。

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昭和60年10月29日

告示第751号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

富貴鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡高野町大字東富貴字天神垣内200番地丹生神社境内林、富貴小学校及び富貴中学校の区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員、鳥獣保護管理員及び高野町職員が連携し、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

紀泉台鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市西安上地内の紀泉台団地東側入り口と県道粉河加太線との交点を起点とし、同所から約50メートル南進し山崎北小学校及び山崎北保育所沿いに西進し原川と市道相谷金池線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道粉河加太線に至り、同所から同県道を西進し相谷川に至り、同所から同川を上流に進み蔵谷池西堤を経て同池の北の端に至り、同所から北西に進み後住池南東の堤に至り、同所から後住池、大谷池の東側を北進し大谷池の北東端に至り、同所から200メートル東進し紀泉台区域沿いに北進し、山の谷を経て区域界の三(第5配水池の北西約300メートル)に至り、同所から尾根を南東に進み前谷池西堤に至り、同所から第4配水池、大供公園の東側を経て大供池堤に至り、同所から紀泉台境界沿いに南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員、鳥獣保護管理員及び岩出市職員が連携し、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成7年10月27日告示第843号)

平成7年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第333号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成27年10月23日告示第1217号)

平成27年11月1日から適用する。

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昭和60年10月29日

告示第754号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

生石山鳥獣保護区

(2) 区域

林道生石線と県道生石公園線の交点(中田613―19番地)を起点とし、紀美野町と有田川町との境界を南西に進み生石ケ峰山頂(標高870.1メートル)を経て紀美野町と有田川町との境界を西進し笠石を通り生石無線中継所を経て境界をさらに北西に進み白沢峠(中田900―13番地)に至り、同所から谷すじ(山道)を北東に進み他の山道との交点(中田521―3番地)を経て林道生石線との交点(中田513―3番地)に至り同所から同林道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀美野町の協力を得て、巡視等を実施することにより、鳥獣の生息地を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

椿鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡白浜町大字椿地内の烽火ノ鼻を起点とし、同所から町道朝来帰波止場線を東進し国道42号に至り、同所から同国道を南東に進み旧白浜町と旧日置川町との境界に至り、同境界を西進し仏崎に至り、同所から海岸線を北進し番所崎を経て起点に至る線に囲まれた区域及び仏崎から番所崎を経て起点を結ぶ満潮時の海岸線から300メートル以内の海面区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、白浜町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、鳥獣の生息地を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

かつらぎ鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字萩原字稲溝56番地宝来山神社境内林

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員、鳥獣保護管理員及びかつらぎ町職員が連携し、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

4(1) 名称

太地鳥獣保護区

(2) 区域

東牟婁郡太地町河立地内の海岸の太地町と那智勝浦町との境界を起点とし、同所から同境界を北進し県道太地港下里線との交点に至り、同所から同県道を東進し太地町清掃センター前に至り、同所から尾根を北進し県道梶取崎線と町道本浦燈明崎1号線との交点より南側で海岸線に至り、同所から海岸線を北東に進み鷲ノ巣崎に至り、同所から海岸線を南進し太地港に至り、同所から海岸線を北東に進み燈明崎に至り、同所から海岸線を南進し梶取崎に至り、同所から海岸線を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、太地町の協力を得て、巡視等を実施することにより、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意するとともに、農作物等に被害を出している鳥獣に対しては、許可捕獲などによりその管理を進める。

5(1) 名称

広川西部鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡広川町江上川口の県道御坊湯浅線の江上橋西詰を起点とし、同県道を南南西に進み町道南広西54号線との交点に至り、同所から同町道を南南西に進み県道御坊湯浅線との交点に至り、同所から同県道を南南西に進み広川町西広地内の唐尾湾の防潮堤に至り、同防潮堤に沿って北進し海岸線に至り、同所から同海岸線を北西に進み名南風鼻、小浦、天皇山、海岸を経て江上川の左岸を上り、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、広川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

6(1) 名称

与根河鳥獣保護区

(2) 区域

東牟婁郡那智勝浦町市屋字馬瀬後320番(引地嘉左衛門顕彰碑)を起点とし、稜線を那智勝浦町町有林に沿って北西に進み国道42号那智勝浦新宮道路に至り、同所から同国道を北進し与根子川右岸から南に100メートルの地点に至り、同所から同川右岸に対して100メートルの距離をとりつつ奥池に向けて西進し、同池の池縁に対し100メートルの距離をとりつつ同池の周囲を進み、与根子川の左岸に対し100メートルの距離をとりつつ西進し国道42号那智勝浦新宮道路との交点に至り、同所から同国道を北進し二河と市屋との大字界を経て同大字界から50メートル北の地点に至り、同所から稜線を境界石標に沿って南東に進み市屋字与根河1054番1に至り、同所からJR軌道沿いに南進し三軒屋トンネル入り口に至り、同所から太地町と那智勝浦町との境界を北東に進み海岸線に至り、同所から同海岸線を森浦湾に向かって進み国道42号と県道梶取崎線との交点に至り、同所から同国道を西進し沖出橋を経て町道市屋2号線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から令和7年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、那智勝浦町及び太地町の協力を得て、巡視等を実施することにより、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意するとともに、農作物等に被害を出している鳥獣に対しては、許可捕獲などによりその管理を進める。

改正文(平成6年10月31日告示第704号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成7年10月27日告示第844号)

平成7年11月1日から施行する。

改正文(平成11年11月30日告示第1042号)

平成11年11月30日から施行する。

改正文(平成14年10月29日告示第926号)

平成14年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第334号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成16年10月29日告示第1211号)

平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成26年10月24日告示第1317号)

平成26年11月1日から適用する。

改正文(平成27年10月23日告示第1218号)

平成27年11月1日から適用する。

改正文(令和3年10月29日告示第1061号)

令和3年11月1日から適用する。

――――――――――

昭和61年10月30日

告示第734号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。

1(1) 名称

高野口鳥獣保護区

(2) 区域

橋本市高野口町田原地内の市道高野口北部連絡線と市道高野口2号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道名倉線との交点(田原橋)に至り、同所から田原川右岸を西進し東谷橋に至り、同所から東谷川左岸を北進し皿池に至り、同所から同池東岸に沿って北進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を東進し市道高野口北部連絡線に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、橋本市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

河根鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡九度山町河根地内の県道高野橋本線、河根児童館前を起点とし、同所から同県道を九度山方面へ約1キロメートル進み山道との交点に至り、同所から同山道を東進し県道高野橋本線との交点に至り、同所から同県道を北進し町道45号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道172号線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道高野橋本線との交点に至り、同所から同県道を北進し橋本市との境界に至り、同所から道路を約20メートル東進し町道31号線との交点に至り、同所から同町道を南進し通称猿目坂を経て、更に県道宿九度山線との交点を経て町道46号線との交点に至り、同所から同町道を西進し河根中学校横を経て、河根小学校前を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、九度山町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

上ミ山鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町周参見地内の国道42号と「ホテルベルヴェデーレ」への分岐点を起点とし、同所から国道42号を西進し赤堀商店水産加工場の東端に至り、同所から同工場境界を北西に進み国道42号に至り、同所から同国道を約200メートル西進し、稜線を北西に進み山頂に至り、同所から稜線を北進し遊歩道に至り、同遊歩道を北進し上ミ山を経て貯水タンク管理道との分岐点に至り、同所から同管理道を南進し貯水タンクから稜線を南進し国道42号に至り、同所から同国道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、すさみ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(昭和63年10月20日告示第711号)

昭和63年11月1日から施行する。

改正文(平成8年11月1日告示第910号)

平成8年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第335号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成18年10月27日告示第1253号)

平成18年11月1日から施行する。

改正文(平成28年10月28日告示第1226号)

平成28年11月1日から適用する。

――――――――――

昭和62年10月31日

告示第734号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

花園鳥獣保護区

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬地内の梁瀬橋北詰を起点とし、有田川右岸を下流に約100メートル進み同川支流臼谷川左岸に至り、同所から臼谷川を上流に約1,000メートル進み通称カラ谷に至り、同所からカラ谷を登り尾根に至り、同所から通称壺谷に沿って下り有中谷川に至り、有中谷川を下流に進み川滝橋に至り、同所から町道ふるさとセンター線を東進し、花圃の里の敷地に至り、同敷地沿に東南に進み更に南進し、国道480号を経て有田川右岸に至り、同所から西進し、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、かつらぎ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

岩出紀ノ川鳥獣保護区

(2) 区域

岩出市宮地内の岩出橋北詰を起点とし、県道和歌山打田線を南進し、岩出橋南詰から県道和歌山打田線を西に沿って和歌山市との境界に至り、同所から境界に沿って紀の川右岸堤防に至り、同所から紀の川右岸堤防に沿って東進し、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、岩出市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

大池鳥獣保護区

(2) 区域

県道田辺白浜線と町道内ノ浦線の交点を起点とし、同所から町道内ノ浦線を北進し、県道田辺白浜線との交点に至り、同所から県道田辺白浜線を北進し、田辺市と白浜町との境界に至り、同境界を東進し、田辺市、白浜町、上富田町との境界の交点に至り、同所から同境界を東進し、県道田辺白浜線との交点に至り、同所から同県道を西進し、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、白浜町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成9年10月31日告示第997号)

平成9年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第336号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成19年10月30日告示第1235号)

平成19年11月1日から適用する。

改正文(平成29年10月31日告示第1368号)

平成29年11月1日から適用する。

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昭和63年10月20日

告示第708号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

田長谷鳥獣保護区

(2) 区域

白見山山頂から続く尾根と国道168号との交点を起点とし、同所から尾根沿いを南西に進み白見山を経て田長谷と赤木川支流東ノ川との分水嶺に至り、同所から同分水嶺を北西に進み田長谷と赤木川との分水嶺に至り、同所から同分水嶺を北東に進み西の峯に至り、同所から尾根伝いに南進し鼻白滝に至り、同所から田長谷東岸沿いに林道田長谷線第一橋東詰と田長谷との交点まで至り、同所から田長谷北岸沿いに東に進み国道168号と田長谷との交点に至り、同所から国道168号沿いに南進し起点に至る区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、新宮市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

美浜鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡美浜町大字浜ノ瀬地内の西川大橋を起点とし、同所から西川右岸を上流に進み大川橋を経て尾ノ上橋に至り、同所から町道田井吉原中央線を西に進み松原小学校前を経て県道御坊由良線との交点に至り、同所から県道御坊由良線(県道柏御坊線と重複)を北に進み県道柏御坊線との交点に至り、同所から県道柏御坊線を北に進み日高町との境界に至り、同所から同境界を北東に進み御坊市、日高町、美浜町の市町界の交点に至り、同所から御坊市、美浜町との境界を南に進み、県道日高港線の西川小橋に至り、同所から同県道を南に進んで起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、美浜町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、集団渡来地の保護区としての環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

周参見湾鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町大字周参見地内の朝来浜の町道小泊鼻迂囲線と、国道42号との交点を起点とし、同国道を串本町方面へ進み近畿大学水産試験場前の海岸線と国道42号との交点に至り、同所から海岸線を下山の南西端の海岸線に至り、同所から上山のオン崎南西端の海岸線を結ぶ地点に至り、同所から朝来浜の海岸線を北に進み通称狼谷との交点に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、すさみ町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

4(1) 名称

鎌滝鳥獣保護区

(2) 区域

海草郡紀美野町鎌滝地内の国道370号と日裏池に通じる公衆道路との交点を起点とし、同町道を北進し日裏池に至り、同所から山腹を東南に町道床波線の終点を結ぶ線に至り、同所から同町道を南進し国道370号を経て鎌滝橋北詰に至り、同所から貴志川右岸を下流に進み上神野公園広場を経て上神野簡易郵便局西側護岸に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀美野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

5(1) 名称

権現平鳥獣保護区

(2) 区域

西牟婁郡白浜町大字才野地内の安久川河口を起点とし、北北東に町道安久川2号線を進み更に町道安久川1号線を北北東に進み前川橋に至り、同所から町準用河川前川を南南東に進み大字中字江崎2024番地先用悪水路を南南西に進み大字中字汐田2168番地先に至り、同所から町道上小森3号線を南進し町道大浜線との交点に至り、同所から同町道を南進し大字中地内の富田川河口に至り、同所から南西に海岸線に至り、同海岸沿いに、中大浜御石ヶ浜を経て起点に至る線に囲まれた区域及び満潮時における海岸から300メートル以内の島を含む海面

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、白浜町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成10年10月27日告示第1090号)

平成10年11月1日から施行する。

改正文(平成14年10月29日告示第927号)

平成14年11月1日から実施する。

改正文(平成15年3月25日告示第337号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成15年10月31日告示第1180号)

平成15年11月1日から施行する。

改正文(平成20年10月21日告示第1362号)

平成20年11月1日から適用する。

改正文(平成25年10月18日告示第1277号)

平成25年11月1日から適用する。

改正文(平成30年10月30日告示第1146号)

平成30年11月1日から適用する。

改正文(令和5年10月31日告示第1237号)

令和5年11月1日から適用する。

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平成元年10月27日

告示第772号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

竈山鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市和田438番地竈山神社正門入口を起点とし、県道三田海南線を北西に進み県道三田三葛線との接点に至り、同所から県道三田三葛線を北西に進み同神社所有地西端に至り、同所から同神社所有地隣接地の水路を東進し名草川に至り、同川を南に約25メートル進み同川に架設の橋東詰で県道秋月海南線に接し、同所から同県道を南進し雄詰橋に至り、同所から県道三田海南線を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

花坂鳥獣保護区

(2) 区域

高野町大字花坂地内の国道370号と国道480号及び町道花坂2号線(通称:八丁坂)との四叉路を起点とし、町道花坂2号線・町道花坂1号線を経て、「にしひらばし」に至り、同町道と国道370号との交点に至り、同所から国道370号を北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、高野町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

川又鳥獣保護区

(2) 区域

日高郡印南町大字川又の川又国有林一円(川又国有林林班53林班から58林班までの区域)

(3) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、印南町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

4(1) 名称

田辺鳥獣保護区

(2) 区域

田辺市芳養町地内の国道42号と県道芳養清川線との交点を起点として、同県道を北進し芳養川に沿った市道芳養田川線を北東に進み市道芳養町稲成町3号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道稲成町52号線との交点に至り、同所から同市道を南進し天王橋に至り、同所から稲成川沿いに南進し国道42号との交点に至り、同所から同国道を南進し国道424号との交点に至り、同所から同国道を南進し高雄大橋を渡り会津川左岸に至り、同所から会津川左岸を北上し左会津川左岸に至り、更に左会津川左岸沿いに東進し熊野橋西詰に至り、同所から県道温川田辺線を東進し市道新庄万呂1号線との交点に至り、同所から県道温川田辺線を南西に進み、国道42号との交点に至り、同国道を南進し田辺市、上富田町の境界に至り、同所から池田湾に向かって境界沿いを南西に進み海岸線に至り、同所から海岸沿いに北進し文里湾、扇ヶ浜、田辺大橋、松原海岸を経て芳養川河口左岸に至る。芳養川左岸を北進し国道42号に至り、同国道を東進し起点に至る線に囲まれた区域及び神島、元島を含む区域

(3) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

鳥獣保護員及び田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施すること等により、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

5(1) 名称

大島鳥獣保護区

(2) 区域

東牟婁郡串本町須江地内の京都大学フィールド科学教育研究センター里域ステーション紀伊大島実験所全域

(3) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、串本町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成10年10月27日告示第1086号)

平成10年11月1日から施行する。

改正文(平成11年10月29日告示第974号)

平成11年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第338号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成16年10月29日告示第1212号)

平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成21年10月16日告示第1167号)

平成21年11月1日から適用する。

改正文(平成26年10月24日告示第1318号)

平成26年11月1日から適用する。

改正文(令和元年10月29日告示第612号)

令和元年11月1日から適用する。

――――――――――

平成元年10月31日

告示第777号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

貴志川町鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市貴志川町北地区の市道中3号線貴志橋東詰めを起点とし、同所から同市道を東進し国道424号との接点に至り、同所から同国道を南進し県道垣内貴志川線との接点を通過し、更に国道424号を南西に進み海南市との境界に至り、同所から同境界を北進し大国主神社との接点に至り、同所から大国主神社参道を北東に進み諸井橋西詰めに至り、県道岩出野上線を北西に進み市道中223号線に至り、同所から同市道を西進し市道西58号線に至り、同所から同市道を北進し市道西2号線との接点に至り、同所から市道西59号線を北進し県道和歌山橋本線に至り、同所から同県道を北東に進み市道西5号線との接点に至り、同所から北進し市道丸85号線に至り、同所から同市道を東進し県道岩出野上線に至り、同所から同県道を北進し県道桃山丸栖線に至り、同所から同県道を南進し高島橋西詰めを通過し、市道丸131号線を南下し、丸栖351番地の1から一本橋北詰めとの接点に至り、同所から市道中8号線を南進し貴志川左岸を南進し貴志橋西詰めに至り、同所から市道中3号線を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から令和10年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

大塔山系鳥獣保護区

(2) 区域

田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界と大杉隧道との交点を起点とし、同所から大塔山国有林の境界線を北東に進み、大塔山国有林118林班と大杉大小屋国有林1104林班ろ小班との接点に至り、同所から大杉大小屋国有林1104林班ろ小班界に沿って北西に進み、大杉大小屋国有林1104林班と1105林班との林班界に至り、同所から大杉大小屋国有林1105林班ろ小班界に沿って北西から北東に進み、大杉大小屋国有林1105林班と1106林班との境界に至り、同所を同林班界に沿って北進し、黒蔵谷国有林第1108林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班境界に沿って西進、北上し第1109林班に至り、同所から1108林班と1109林班の林班界である黒蔵谷川を南西に進み、黒蔵滝を越えて1109林班に2小班界を西へ進み、1109林班に2小班と1109林班ほ小班との林班界沿いを北西に進み、1109林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班境界線を北西に進み、1109林班に2小班との境界に至り、同所から同小班境界線を北西に進み、田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線と1109林班に2小班と1109林班ほ小班の境界線の交点に至り、同所から田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線を北東に進み野竹法師山頂に至り、同所から黒蔵谷国有林の境界線に沿って東進し、同国有林東端を経て西進し大杉大小屋国有林との境界に至り、同所から同境界線を南進し大塔山国有林との境界に至り、同所から大塔山国有林境界線を南東に進み田辺市本宮町と新宮市と古座川町との境界接点に至り、同所から大河奥官行造林地境界線に沿って南東に進み同官行造林地第4林班と第3林班との境界を南西に進み、さらに第3林班と第8林班及び第9林班との境界線に沿って南下し、同境界線南端からは同官行造林地境界線を西へ進み、北上し古座川町と田辺市木守との境界に至り、同所から前の川国有林の境界線に沿って西進し三郎山頂に至り、同所から北西に稜線を下り前の川本流に至り、同所から対岸の沢を北進しさらに稜線を北進し前の川国有林と富里県有林との境界(石標144号)に至り、同所から同境界づたいに北西方向の黒木谷頂上に至り、同所から山道を北東に進み小黒木谷に至り、同所から小黒木谷を安川本流まで下り林道安川大塔川線宗小屋橋に至り、同林道を北東に進み大杉隧道に至り、同隧門から起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市及び古座川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

改正文(平成10年10月27日告示第1085号)

平成10年11月1日から施行する。

改正文(平成11年10月29日告示第973号)

平成11年11月1日から施行する。

改正文(平成15年3月25日告示第339号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成20年10月21日告示第1363号)

平成20年11月1日から適用する。

改正文(平成21年10月16日告示第1168号)

平成21年11月1日から適用する。

改正文(平成30年10月30日告示第1147号)

平成30年11月1日から適用する。

改正文(令和元年10月29日告示第613号)

令和元年11月1日から適用する。

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平成6年10月31日

告示第701号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

南部川鳥獣保護区

2 区域

日高郡みなべ町東本庄地内の国道424号西本庄橋東詰を起点として、町道熊岡東本庄線を南進し県道中芳養南部線に至り、同県道を更に南進し旧南部町との境界に至り、同所から同境界に沿って南進し、更に同境界を西進し、国道424号と県道上富田南部線との交点に至り、同所から国道424号を北進し学校橋東詰を経て、更に須賀橋東詰を経て北進し起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

鳥獣保護員及び町の協力を得て、定期的に巡視を実施すること等により、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

改正文(平成15年3月25日告示第343号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成16年10月29日告示第1213号)

平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成26年10月24日告示第1319号)

平成26年11月1日から適用する。

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平成9年10月31日

告示第993号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

蘇鉄池鳥獣保護区

2 区域

紀の川市西大井地内の市道東国分赤尾線と市道古和田差熊線との交点を起点とし、北へ約250メートル進み市道古和田蘇鉄池線との交点に至り、同所から市道古和田蘇鉄池線に沿って東に約300メートル進み、市道西大井西線との交点に至り、同所から南に約200メートル進み、市道東国分赤尾線との交点に至り、同所から市道東国分赤尾線に沿って西へ約250メートル進み起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成15年3月25日告示第344号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成19年10月30日告示第1236号)

平成19年11月1日から適用する。

改正文(平成29年10月31日告示第1369号)

平成29年11月1日から適用する。

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平成10年10月27日

告示第1084号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

矢田鳥獣保護区

2 区域

日高郡日高川町小熊地内、御坊市と日高川町の市町界と日高川右岸の河川境界との交点を起点とし、同所から市町界を西進し県道御坊美山線に至り、同線を北東に進み、小熊地内の町道木曽谷線との交点に至り、同線を南東に進み、町道弥谷線との交点に至り、同線を南進し弥谷農道に至り、同農道を約500m東進し町道牛ノ谷線との交点に至り、同線を東進し湯浅御坊道路との交点に至り、同所から小熊公園を経て県道江川小松原線を東進し小熊農村広場及びかわべ保育所に至り、同所から県道江川小松原線を東進し入野・若野との大字界に至り、同所から日高川右岸沿いに大字若野及び小熊地区を経て起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、日高川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成15年3月25日告示第345号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成20年10月21日告示第1364号)

平成20年11月1日から適用する。

改正文(平成30年10月30日告示第1148号)

平成30年11月1日から適用する。

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平成11年10月29日

告示第972号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

阿尾鳥獣保護区

2 区域

日高郡日高町阿尾地内の特別養護老人ホームひだか博愛園みちしお(旧阿尾小学校跡)北側の海岸線沿いを走る小道と県道御坊由良線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し田杭浜バス停に至り、同所から海岸線に西進し海岸線に至り、同所から海岸線に沿って北進し馳出の鼻を経て西進し海岸線を直角に入り、起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、日高町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、集団渡来地としての環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(平成15年3月25日告示第346号)

平成15年4月16日から施行する。

改正文(平成21年10月16日告示第1169号)

平成21年11月1日から適用する。

改正文(令和元年10月29日告示第614号)

令和元年11月1日から適用する。

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平成17年11月1日

告示第1421号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定する。

1(1) 名称

地ノ島・沖ノ島鳥獣保護区

(2) 区域

有田市沖合1kmに位置する地ノ島及び同市沖合3kmに位置する沖ノ島の全区域

(3) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、広川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

新宮・三佐木鳥獣保護区

(2) 区域

ア 越路トンネルの南檜杖側入口を起点にして、北に直進し熊野川上の和歌山県と三重県の県境に至り、県境に沿って熊野川河口に至る。河口より新宮鳥獣保護区の王子ヶ浜堤防を越え県道231号あけぼの広角線沿いに南進し、国道42号に至りさらに南進し広角交番前に至り、同箇所から市道下地砂羅線沿いに北進し、国道168号に至り、国道168号沿いに起点に戻る線に囲まれた区域から新宮鳥獣保護区となっている千穂ヶ峯を除いた区域

イ 国道42号と佐野川の交点である松籟橋を起点として佐野川を上り、くろしおスタジアム南を流れる支流を細谷沿いに上り、佐野堤に至り佐野堤の縁に沿って西に進み、佐野堤の西端から秋葉神社に向かって北進し、同箇所からさらに北進して木ノ川に至り、同箇所から山すそに沿って白龍神社に至る農道に至り、同農道沿いに西進し木ノ川に至り、木ノ川の支流を上って船山農道終点に至り、船山農道沿いに東進し船山橋に至り、同橋から那智勝浦新宮道路沿いに新宮方面に進み国道42号に至り、同箇所から国道42号沿いに南進し、JR三輪崎駅北の踏切に至る道路との交点から同踏切に至り、線路沿いを北進し、御手洗トンネルの新宮駅側入口に至り同箇所から真東に進み海岸に至り、同箇所の地先から赤島まで直線に進み、赤島から新宮市と那智勝浦町の境界に至り、境界沿い進んで国道42号に至り、同箇所から国道42号沿いに北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

農林業の被害状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲の申請に対して、被害等の実績に十分考慮して適切に対応しつつ、違法な鳥獣捕獲防止のために鳥獣保護員の協力を得ながら巡視に努める。

改正文(平成23年10月18日告示第1102号)

平成23年11月1日から適用する。

改正文(平成27年10月23日告示第1219号)

平成27年11月1日から適用する。

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平成21年10月16日

告示第1171号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1 名称

ゆかし潟鳥獣保護区

2 区域

ゆかし潟水面(湯川橋に至る湯川川を含む。)及び国道42号と一般県道236号勝浦港湯川線の交差点を起点に国道沿いを南下し湊橋を渡り、国道42号と湊橋横断直後の北西に延びる道路との交点から北西へ延びる道路沿いにおよそ130m進んだ地点から東北東に進み、ゆかし潟の水面に至る地点を結んだ線とゆかし潟水面の間にある陸地

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、那智勝浦町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

改正文(令和元年10月29日告示第615号)

令和元年11月1日から適用する。

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平成28年10月28日

告示第1225号

昭和51年和歌山県告示第740号(鳥獣保護区の指定)の全部を改正し、平成28年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

紀の川(紀の川市)鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市穴伏地内の国道24号と国道480号との交点を起点とし、同所から国道480号を北進し旧国道との交点に至り、同所から旧国道を東進し妹背橋で伊都郡かつらぎ町と紀の川市との境界に至り、同所から同境界を南進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を西進し西脇橋を越え旧県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から旧県道和歌山橋本線を西進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から県道和歌山橋本線を西進し市道荒見中央線との交点に至り、同所から同市道を西進し旧県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から旧県道和歌山橋本線を西進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から県道和歌山橋本線を西進し竹房橋南詰で国道424号に至り、同所から同国道を西進し市道百合下井阪線との交点に至り、同所から同市道を西進し井阪橋南詰に至り、同所から紀の川左岸堤防を500メートル西進し、同所から北に進み旧打田町と旧桃山町との境界に至り、同所から同境界を西進し紀の川市と岩出市との境界に至り、同所から同境界を北進し県道和歌山打田線との交点に至り、同所から同県道を東進し国道24号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

近井鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町上湯川地内の高野龍神スカイラインの笹ノ茶屋峠を起点とし、同所から同スカイラインを南東に進み田辺市龍神村との境界に至り、同所から同境界を南西に進み二ノ股山を経て県道美里龍神線(通称龍神街道)に至り、同所から同県道を北進しタケノコ谷の峰に至り、同所から稜線に沿って北東に進み大谷川、湯川川に合流する地点に至り、同所から湯川川を上流に進み通称大枯木尾根のふもとに至り、同所から民有林と京都大学和歌山研究林との境界を北進し伏拝山東約150メートルの地点で室川谷上流稜線の山道に至り、同所から同山道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

岡崎鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市相坂地内の和歌山電鐵貴志川線岡崎1号踏切を起点とし、同所から県道沖野々森小手穂線を北進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道西山東76号線との交点に至り、同所から同市道を南進し和歌山電鐵貴志川線吉礼1号踏切に至り、同所から和歌山電鐵貴志川線軌道敷に沿って西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

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平成30年10月30日

告示第1144号

昭和53年和歌山県告示第804号(鳥獣保護区の指定)の全部を次のように改正し、平成30年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。

1(1) 名称

南生石鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町と海草郡紀美野町との境界にある生石山三角点を起点とし、同所から旧金屋町と旧清水町との境界を南東に進み生活道路との交点に至り、同所から生活道路を南に約100メートル進み作業道との交点に至り、同所から作業道を南西に進み県道生石公園線を横断して更に作業道を南西に進み町道生石上ノ段線との交点に至り、同所から同町道を西に約200メートル進み作業道との交点に至り、同所から作業道を北に約50メートル進み町道高座牧場線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道前田縦断線との交点に至り、同所から同町道を北側に曲がりそのまま約1,150メートル進み町道生石前田線との交点に至り、同所から同町道を北側に曲がりそのまま約1,000メートル進み作業道との交点に至り、同所から稜線に沿って作業道を北西に進み有田郡有田川町大字延坂、生石及び中の大字界の交点に至り、同所から大字中及び生石の大字界を北東に進み有田郡有田川町と海草郡紀美野町との町界に達し、同所から同町界線を東に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

有田川鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町大字金屋地内の有田川に架かる金屋橋詰を起点とし、同所から有田川堤防を河口に向かって西進し紀勢本線鉄橋下流の有田川町と有田市との境界に至り、同所から同境界を南進し国道42号に至り、同所から同国道を西進し県道有田湯浅線との合流点より同県道を西進し安締橋左岸橋詰に至り、同所で県道宮崎古江見線に接し、同県道を更に西進し有田大橋左岸橋詰で国道42号を横断し、更に西進し有田川河口の突起部に至り、同所から対岸防波堤の先端に至り、同堤防を北進し初島鳥獣保護区との境界線に接し、同境界を東進し国道42号に至り、同所から同国道を南進し有田川右岸に至り、同所から国道480号を東進し国道424号との交点に至り、同所から国道424号を南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田市及び有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、集団渡来地の保護区としての環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

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令和2年10月30日

告示第1349号

平成2年和歌山県告示第782号(鳥獣保護区の設定)の全部を改正し、令和2年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

紀泉高原鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市府中外紀泉高原国有林272林班と民有林との境界線と地蔵山林道との交点を起点として、谷川境界線に沿って南進し、ハイキング道を通って峰伝いに山道を南西に進み関西電力送電鉄塔に至り、同所から送電線に沿って北西に進み民有林と国有林(1209林班)との境界にある鉄塔に至り、同所から民有林と国有林を境界線に沿って北北西に進み国有林1204林班と1208林班との林班界を北西に進み大福山鉄塔に至り、同所から更に国有林(1205林班と810林班との林班界)内の大阪府泉南郡岬町と和歌山市との府県境界を尾根伝いに山道を北進して俎石山頂に至り、同所から尾根伝いに山道を大阪府阪南市と和歌山市との府県境界を東進して国有林(801林班と272林班)と民有林との境界と大阪市阪南市山中渓に通じるハイキング道との交点に至り、同所から国有林(272林班)と民有林との境界を通って起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

2(1) 名称

和歌山市森林公園鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市森林公園の区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

3(1) 名称

境原鳥獣保護区

(2) 区域

阪和自動車道と県道沖野々森小手穂線との交点を起点として、同県道を東進し県道岩出海南線との交点より南東に進み関西電力送電線との交点に至り、同所から同送電線を西進し阪和自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

4(1) 名称

海南市民の森鳥獣保護区

(2) 区域

農道井田山田線と農道日方神田線との分岐点を起点とし、海南市日方字城山と同市日方字礫山及び同市日方字北ノ上との境界を西進し同市日方字奥ノ谷だんご池に至り、同所から山道を北進し同市岡田字城山の土の垣(土居)に至り、同所から土の垣(土居)に沿って東進し岡田城跡(日方城跡)北端を経て同市井田字西谷に至り、同所から南東に進み農道井田山田線に接し、同所から南進して起点に至る線に囲まれた海南市民の森の区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、海南市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

5(1) 名称

不動寺谷鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市東三谷地内の市道春日線と広域農道との交点を起点とし、市道春日線を南進して春日池の南側で新池の管理道路との分岐点に至り、同管理道路に沿って新池の南側を半周し新池の余水吐に至り、同所から水路を西に下って市道中三谷皿池線との交点に至り、同市道を北進して市道西三谷3号線との交点手前20メートル地点から果樹園内を約80メートル南西進し、市道西三谷3号線を横断し、近畿大学生物理工学部東門付近を通過し、市道西三谷1号線、市道西三谷内谷線を通り、市道西三谷平松線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道西三谷藤本線との交点に至り、同所から同市道に沿って内谷池堤西端に至り、同所から尾根沿いに北西進して岩出市との境界尾根に至り、同所から同境界に沿って北進して万燈山頂を経て、広域農道を横断して尾根を登り昭和の森の鐘の鳴る家に至り、同所から尾根を東進のち南進して尾根を下ってキャラクターの森入口の谷に至り、同所から同谷を南東に下って市道不動寺谷線との交点に至り、同市道を南進して広域農道との交点に至り、同所から同広域農道を東進して起点に至る区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

6(1) 名称

伊都鳥獣保護区

(2) 区域

県道橋本五條線の和歌山県橋本市と奈良県五條市との県界を起点として、同県道を西進し国道370号(兼国道371号)との交点である橋本橋南詰に至り、同所から更に西進し、橋本市賢堂で旧県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から旧県道を西進し、橋本市南馬場で再び国道370号に合流後、県道高野橋本線との交点である岸上橋南詰に至る。同所から紀の川左岸に沿って西進し、県道高野口野上線との交点である九度山橋南詰に至り、同県道を南進後、県道高野口野上線との交点である丹生橋東詰に至る。同所から同県道(兼県道和歌山橋本線)を西進し(伊都郡九度山町慈尊院前からは県道和歌山橋本線)、かつらぎ町道見好西部30号線との交点に至り、同町道を北進し大門口橋南詰に至り、同所から紀の川左岸に沿って西進し、伊都郡かつらぎ町大字西渋田で再び県道和歌山橋本線に合流後、伊都郡と紀の川市との境界に至る。同境界を北上(紀の川を横断)し、国道24号(兼国道480号)との交点に至り、同所から同国道を東進し国道480号との交点に至り、同所から同国道を南進しかつらぎ町道見好西部30号線との交点に至り、更に南進し大門口橋北詰に至る。同所から紀の川右岸に沿って東進し和歌山県と奈良県との県界に至り、同県界に沿って南下(紀の川を再横断)して起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、橋本市、かつらぎ町及び九度山町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

7(1) 名称

信太鳥獣保護区

(2) 区域

県道九重名倉線と市道九重1号線との交点を起点として、西方の山道沿いの山小屋との見透線を西進してみかん畑と雑木林との境界に至り、同所から同境界を北進して雑木林がみかん畑に接する地点に至り、同所からみかん畑の斜面と平坦地のみかん畑との接線を更に北進して標高320メートルの地点(墓地)に至り、同所から作業道を南進してヒノキ林とみかん畑との境界に至り、同所から同境界を東進して前田邸に至り、同所から更に東進して市道九重1号線に至り、同市道を南進して起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、橋本市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

8(1) 名称

嵯峨鳥獣保護区

(2) 区域

有田郡有田川町大字二川地内の国道480号と二川ダム堰堤西詰との交点を起点として、同所から同国道を東進し三田発電所北側の町道三田島崎線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み大正橋詰に至り、同所から左岸を二川ダム貯水計画線より傾斜高50メートルの地点を有田川に沿って西に進み境川橋を経て蔵王橋に至り、同所から歩道を南西に進み二川ダム堰堤東詰に至り、同堰堤を西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、有田川町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

9(1) 名称

北山鳥獣保護区

(2) 区域

村立北山中学校及び村立北山小学校の区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、北山村の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

――――――――――

令和2年10月30日

告示第1350号

平成2年和歌山県告示第794号(鳥獣保護区の設定)の全部を改正し、令和2年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1 名称

潮岬鳥獣保護区

2 区域

生活環境保全林「潮騒の森」一帯

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、串本町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

――――――――――

令和3年10月29日

告示第1062号

平成3年和歌山県告示第762号(鳥獣保護区の設定)の全部を改正し、令和3年11月1日から適用する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第9項の規定により読み替えて準用する同法第15条第2項の規定により告示する。

1(1) 名称

長保寺鳥獣保護区

(2) 区域

海南市下津町上地内の青年橋西詰を起点として、市道白翁寺線を北進し上畑総農道との交点に至り、同農道を東進し、里道を経て小畑北山農道に至り、同農道を南進し市道小畑上連絡線との交点に至り、同市道を南進し県道引尾下津線との交点に至り、同県道を西進し市道上本線との交点に至り、同市道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、海南市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

2(1) 名称

東山東鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市平尾地内の市道9号線と市道23号線との交点を起点として、市道9号線を北東に進み市道8号線との交点に至り、同市道を東進し金谷峠に至る農道との交点に至り、同農道を東進し金谷峠に至り、同所より谷に沿って南進し皿池西側を経て北池に至り、北池西側を経て市道25号線に入り、同市道を西進し市道23号線との交点に至り、同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

3(1) 名称

本宮鳥獣保護区

(2) 区域

国道168号私語橋北詰を起点として、同所から同国道を北東に進み熊野本宮大社前に至り、同所から同大社有林に沿って北西に進み温水谷口に至り、同谷を北東に進み尾根を越えて国道168号に至り、同所から同国道を南東に進み熊野本宮大社前の堤防を南進し旧大社跡山林に至り、同所から同山林に沿って起点に至る線に囲まれた区域及び市道備崎高山線の生活環境保全林入口を起点として、同所から山林と原野との境を北西に進み熊野川の左岸に至り、同左岸を北東に進み袋の谷口に至り、同所から同谷の北の尾根づたいに北東に進み標高292メートルの地点に至り、同所から稜線を南東に進み七越峠に至り、同所から稜線を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、田辺市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

4(1) 名称

粉河鳥獣保護区

(2) 区域

紀の川市粉河地内の粉河寺大門橋南詰を起点として、県道粉河加太線を西進し市道北長田中央線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南側道粉河北勢田線との交点に至り、同所から同市道を東進し、830メートルの地点から市道那賀打田線と市道藤井平畑線との接点に至り、同所から市道那賀打田線を東進し市道粉河中津川線との交差点に至り、同所から同市道を南進し関西電力送電線の真下に至り、同所から送電線沿いに東進し県道西川原粉河線と交差する地点に至り、同所から同県道に沿って南西に進み県道粉河加太線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、紀の川市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

5(1) 名称

紀伊風土記の丘鳥獣保護区

(2) 区域

和歌山市宮地区鳴神地内の県道井ノ口秋月線と県道八軒家鳴神線との交点を起点として、同所から県道八軒家鳴神線を北進し市道市駅小倉線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道井ノ口秋月線に接し西和佐地区岩橋地内から旧井ノ口秋月線に接し和佐地区井ノ口地内の宮井川橋詰に至り、同所から県道岩出海南線を南進し和佐地区禰宜から矢田峠を経て東山東地区明王寺新出に至り、同所から取子池を経て東山東地区平尾地内から西山東地区吉礼地内を経て岡崎地区西地内と和佐地区下和佐地内に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を南下し県道和歌山野上線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を西進し岡崎地区寺内地内にて県道和歌山野上線との交点に至り、同所から同県道を北進し岡崎地区井辺地内を経て宮地区鳴神地内から県道井ノ口秋月線及び県道八軒家鳴神線に接し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、和歌山市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

6(1) 名称

那智山鳥獣保護区

(2) 区域

那智川と多富気谷を流れる振ヶ瀬川との交点を起点として、多富気谷を振ヶ瀬川に沿って上流に進み多富気橋に至り、同橋から県道那智山勝浦線を阿弥陀寺前駐車場まで進み、同所から林道大戸妙法線を北進し那智高原公園に至り、同公園と林地との境界に沿って進み同境界と青岸渡寺に至る古道との交点に至り、同古道を北進し二の滝、三の滝に向かうふるさと歩道を経て国有林界(那智山1032林班)との交点に至り、同所から同境界に沿って南進し三の滝に至り、同所から熊野那智大社有林(那智原始林)の稜線を東進し陰陽の滝に通じる陰陽川との交点に至り、同所から同川を下流に進み那智川との交点に至り、同所から同川を下流に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、那智勝浦町の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

7(1) 名称

瀞八丁鳥獣保護区

(2) 区域

新宮市の森林浴エリア「瀞の郷」跡地のバンガロー敷地から東牟婁郡北山村方面に伸びる山道を北西に約200メートル進んだ位置にある鳥居を起点とし、山道を北山村方面に進み、地蔵がある耳島大明神方面、奈良県吉野郡十津川村玉置川方面、奈良県吉野郡十津川村田戸方面の3方向への分岐点に至り、当該分岐点を耳島大明神方向へ約1キロメートル進み、当該地点から東南東方向へ尾根沿いに奈良県吉野郡十津川村田戸方面へ進み葛川に架かる吊り橋に至り、同所から葛川沿いを下流に進み北山川に至り、同川沿いを下流へ約1.6キロメートル進んだ箇所から南西方向の起点に至る線に囲まれた区域

(風致保安林及び保健保安林に指定されている新宮市熊野川町玉置口字上ミ地201の1及び201の2)

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、新宮市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

8(1) 名称

下兵庫鳥獣保護区

(2) 区域

国道371号市脇交差点を起点として、同所から同国道を北進し橋本IC南に至る。同所を右折後国道371号を北進し県道二見御幸画像停車場線との交点に至る。同所から同県道を東進し県道山内恋野線との交点に至る。同所から同県道を南進し国道24号との重複部分を経て恋野橋北詰に至る。同所から紀の川右岸に沿って堤防上を下流に進み橋本高野橋架橋北詰に至る。同所から国道371号を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、橋本市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

9(1) 名称

新宮鳥獣保護区

(2) 区域

新宮市内国道168号越路トンネル上(越路峠)を起点とし、同所から北西に約30メートル熊野川の方へ下った北方の千穂ヶ峰全域及び新宮市三輪崎地内のJR三輪崎駅北の踏切を起点とし、旧国道を北進し国道42号に至り、同所から同国道を北進し県道あけぼの広角線(旧道)との交点に至り、同所から同県道を北進し新宮市王子町3丁目17番地前の曲がり角まで進み、同所からさらに北東に進み堤防に至り、同所から南東に進み海岸に至り、海岸線に沿って南西に進み、JR紀勢本線御手洗トンネル新宮寄り口真東の海岸に至り、新宮・三佐木鳥獣保護区との境界に沿って真西に進み、同トンネル新宮寄り口からJR紀勢本線に沿って南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、新宮市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。

10(1) 名称

新宮・三佐木鳥獣保護区

(2) 区域

ア 越路トンネルの南檜杖側入口を起点にして、北に直進し熊野川上の和歌山県と三重県との県界に至り、同県界に沿って下流に進み熊野川河口に至る。同河口より新宮鳥獣保護区の王子ヶ浜堤防を越え県道あけぼの広角線(旧道)沿いに南進し、国道42号に至りさらに南進し市道下地砂羅線に至り、同所から同市道沿いに北進し国道168号に至り、同国道沿いに起点に戻る線に囲まれた区域から新宮鳥獣保護区の区域を除いた区域

イ 国道42号と佐野川の交点である松籟橋を起点として佐野川を上流に進み、くろしおスタジアム南を流れる支流を細谷沿いに上流に進み佐野堤に至り、同所から同堤の縁に沿って西進し、同堤の西端から秋葉神社に向かって北進し、同所からさらに北進し木ノ川に至り、同所から山すそに沿って進み白龍神社に至る農道に至り、同農道沿いに西進し木ノ川に至り、同川の支流を上流に進み船山農道終点に至り、同所から同農道沿いに東進し船山橋に至り、同橋から国道42号那智勝浦新宮道路沿いに新宮方面に進み国道42号に至り、同所から同国道沿いに南進し同国道と県道三輪崎港線との交点に至り、同所からJR三輪崎駅北の踏切に至り、同所から線路沿いを北進し御手洗トンネルの新宮駅側入口に至り、同所から真東に進み海岸に至り、同所の地先から赤島に向かって直進し、同島から新宮市と東牟婁郡那智勝浦町との市町界の東端に向かって直進し、同所から同市町界沿いに進んで国道42号に至り、同所から同国道沿いに北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針

県職員及び鳥獣保護管理員が、新宮市の協力を得て、定期的に巡視を実施することにより、静穏な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の生息に著しい影響を及ぼすことがないよう留意し、自然とのふれあいの場又は鳥獣の観察等を通じた環境教育の場の確保に努める。

鳥獣保護区の指定

昭和41年10月27日 告示第878号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第3節 鳥獣保護
沿革情報
昭和41年10月27日 告示第878号
昭和51年10月2日 告示第667号
昭和61年10月30日 告示第732号
平成8年11月1日 告示第908号
平成15年3月25日 告示第318号
平成17年11月4日 告示第1439号
平成18年10月27日 告示第1251号
平成28年10月28日 告示第1224号
令和4年11月1日 告示第1215号