○和歌山県自然海浜保全地区条例施行規則

平成11年5月21日

規則第90号

和歌山県自然海浜保全地区条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県自然海浜保全地区条例(平成11年和歌山県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自然海浜保全地区の指定等の案の公示)

第2条 条例第4条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 自然海浜保全地区の指定をする場合 指定に係る自然海浜保全地区の名称、自然海浜保全地区に含まれる土地及び海面の区域並びに案の縦覧の場所及び期間

(2) 自然海浜保全地区の指定の解除をする場合 解除に係る自然海浜保全地区の名称並びに案の縦覧の場所及び期間

(3) 自然海浜保全地区の区域を変更する場合 変更に係る自然海浜保全地区の名称、自然海浜保全地区に含まれる土地及び海面の区域並びに案の縦覧の場所及び期間(行為届出書等)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出は、自然海浜保全地区内行為届出書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の自然海浜保全地区内行為届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。ただし、知事が届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 行為に係る土地及び海面の区域及び状況並びにその付近の状況を明らかにした縮尺500分の1以上の概況図及び天然色写真

(2) 行為の施行方法を明らかにした縮尺100分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(3) 行為終了後における修景の方法を明らかにした縮尺100分の1以上の図面

3 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 自然海浜保全地区の名称

(3) 行為の目的

(4) 行為に係る土地及び海面並びにその付近の状況

(5) 行為の完了予定日

(届出事項の変更)

第4条 条例第5条第1項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は、自然海浜保全地区内行為変更届出書(別記第2号様式)により、知事に届け出なければならない。

2 前項の自然海浜保全地区内行為変更届出書には、変更の内容を明らかにするために必要な図書を添付しなければならない。

(届出を要する行為)

第5条 条例第5条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 海面において物を係留すること。

(2) 土地(海底を含む。)に物をたい積し、又は自然海浜保全地区の保全若しくは適正な利用に支障を及ぼすおそれがある物を置くこと。

(3) 木竹を伐採すること。

(届出を要しない法人)

第6条 条例第5条第2項の規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

(1) 西日本旅客鉄道株式会社

(2) 日本電信電話株式会社

(3) 西日本高速道路株式会社

(4) 和歌山県土地開発公社

(平17規則100・平22規則59・一部改正)

(届出又は通知があったものとみなす許可等)

第7条 条例第5条第3項の規則で定める許可、免許、認可、承認、届出、通知及び協議を要するものは、次に掲げるものとする。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許、同法第13条の2第1項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは承認又は同法第42条第1項の承認

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による許可

(3) 漁港法(昭和25年法律第137号)第37条第1項若しくは第39条第1項の許可又は同法第39条第4項の規定による協議

(4) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項又は第56条第1項の許可、同法第38条の2第1項若しくは第4項又は第56条の3第1項の規定による届出、同法第38条の2第9項又は第56条の3第3項の規定による通知又は同法第37条第3項(同法第56条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による協議

(5) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条又は第33条の5第1項の認可

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可

(7) 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項若しくは第8条第1項の許可又は同法第10条第2項の規定による協議

(8) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項の認可

(9) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第9条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知

(届出又は通知を要しない行為)

第8条 条例第5条第4項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 海岸法第2条第1項の海岸保全施設に関する工事に係る行為

(2) 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)第2条第1項の治山事業の施行に係る行為

(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条の砂防工事の施行に係る行為

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項の地すべり防止工事の施行に係る行為

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項の急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第8条の河川工事の施行に係る行為

2 条例第5条第4項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 港湾法第2条第5項第9号の3の港湾環境整備施設の建設又は改良に関する港湾工事に係る行為

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市施設(同項第2号に掲げるものに限る。)の整備に関する都市計画事業の施行に係る行為

(3) 国又は地方公共団体が養浜事業の執行として行う行為

3 条例第5条第4項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に供し、かつ、容易に移転し、又は除却することができる構造である仮設の工作物を設置すること。

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条の海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、河川法第6条第1項の河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域の管理のための標識、くい、警報機、雨量観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項の測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項の水路測量標を設置すること。

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設又は同条第2号イ、ロ、ハ、ヌ若しくはルに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条第1項の漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)第8条第2項第2号に掲げる事項を行うために必要な同条第1項の構造改善事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条第1項の沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護さく、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号の廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項の航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第3項の陸標を改築し、又は増築すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線糸(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

 漁具干場、漁具倉庫その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 条例第5条第1項の規定による届出若しくは同条第2項の規定による通知をした行為(同条第3項の規定により届出又は通知があったとみなされた行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための工事用の仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地(海底を含む。以下この号において同じ。)の形質を変更することであって次に掲げるもの

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 養浜のために土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 海面において物を係留することであって次に掲げるもの

 漁業の用に供する船舶等を係留すること。

 漁業の取締の用に供する船舶等を係留すること。

 教育又は試験研究の用に供する船舶等を係留すること。

 専らレクリエーションの用に供する船舶等を係留すること。

 法令の規定により航路標識その他船舶の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測のための機器を係留すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として物を係留すること。

(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項の保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 文化財保護法第27条第1項の重要文化財、同法第92条第1項の埋蔵文化財又は同法第109条第1項により指定され、若しくは同法第110条第1項により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

 建築物の存する敷地内で行う行為

 漁業の用に供する船舶等を土地に置く行為

 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(平17規則54・一部改正)

(提出書類の部数)

第9条 条例及びこの規則の規定により提出する書類及び図面の部数は、正本一部及び副本2部とする。

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第138号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則138・一部改正)

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(令3規則138・一部改正)

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和歌山県自然海浜保全地区条例施行規則

平成11年5月21日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)