○和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例施行規則

昭和44年5月27日

規則第42号

和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例(昭和44年和歌山県条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(知事が定める公共的団体)

第2条 条例第2条に規定する知事が定める公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 郡市町村交通事故防止運動推進協議会

(2) 財団法人和歌山県交通安全協会各支部またはその分会

(3) 和歌山県各地区交通安全母の会

(4) 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校および養護学校のPTA

(5) 幼稚園、保育所等の保護者会または育友会

(賞じゅつ金の申請)

第3条 交通指導員等に、条例第3条に規定する賞じゅつ金の支給に該当すると認められる理由が生じたときは、当該交通指導員を任命した市町村長または前条に規定する公共的団体の長は、賞じゅつ金支給申請書(別記第1号様式)次の各号に定める区分に従い同号に定める書類を添え、所轄の県事務所長を経て賞じゅつ金支給の申請をしなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を申請する場合

 死亡診断書

 交通事故証明書(警察署長の発行するもの)

(2) 身体障害者賞じゅつ金を申請する場合

 身体障害の程度に関する医師の診断書

 交通事故証明書(警察署長の発行するもの)

(賞じゅつ金の決定)

第4条 知事は、前条の申請を受理したときは、その申請内容が条例第3条の規定に該当するかどうか審査を行ない、該当すると認めたときは、同条に定める賞じゅつ金の額を決定するものとする。

(賞じゅつ金の支給)

第5条 知事は、賞じゅつ金の額を決定したときは、賞じゅつ金支給通知書(別記第2号様式)により当該申請にかかる市町村長または公共的団体の長に通知するとともに、当該交通指導員等に賞じゅつ金を支給するものとする。

2 前項の規定により賞じゅつ金の支給を受けた者は、領収書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(賞じゅつ金支給記録簿の備付)

第6条 知事は、賞じゅつ金支給記録簿(別記第4号様式)を備え、支給のつどその状況を記録しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

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和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例施行規則

昭和44年5月27日 規則第42号

(昭和44年5月27日施行)