○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

昭和47年7月20日

告示第488号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項および環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)の別表2の2に掲げる類型をいう。以下同じ。)同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型にかかる基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

和歌山市、海南市及び有田市の地先海域

(別記の1の水域)

和歌山下津港北港区

(別記の2の水域)

B

直ちに達成

 

和歌山下津港本港区

(別記の3の水域)

C

5年以内で可及的すみやかに達成

 

和歌山下津港南港区

(別記の4の水域)

B

直ちに達成

 

和歌山下津港海南港区

(別記の5の水域)

B

 

和歌山下津港下津港区

(別記の6の水域)

B

 

和歌山下津港有田港区泊地

(別記の7の水域)

B

 

初島漁港区

(別記の8の水域)

B

 

上記各港区以外の海域

A

 

(別記)

1 和歌山市田倉崎の北緯34度15分40秒東経135度3分50秒の地点から有田市宮崎の鼻の北緯34度4分15秒東経135度4分54秒の地点に至る陸岸の地先海域ならびに市掘川紀ノ川大橋、日方川新湊橋、女良川旭橋および加茂川硯橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

2 和歌山下津港の北港区の西防波堤、同防波堤先端と北防波堤先端を結んだ直線、同防波堤および陸岸に囲まれた海域

3 和歌山下津港の本港区の北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結んだ直線、同防波堤および陸岸に囲まれた海域ならびに市掘川紀ノ川大橋の下流の河川の区域に含まれる水域

4 和歌山下津港の本港区の北防波堤先端と南防波堤先端を結んだ直線の中心から半径500メートルの円弧と同円弧が1文字防波堤と交わる点から同防波堤に沿って北343度30分に見通した直線および陸岸に囲まれた海域で3の海域を除く海域

5 和歌山下津港の海南港区の北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結んだ直線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域ならびに日方川新湊橋の下流の河川の区域に含まれる水域

6 海南市青石鼻と北緯34度7分0秒東経135度7分7秒の地点を結んだ直線および陸岸に囲まれた海域ならびに女良川旭橋および加茂川硯橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

7 和歌山下津港の有田港区防波堤、同防波堤先端と同先端から北緯83度30分の線上330メートルの地点(北緯34度5分33秒東経135度6分19秒)を結んだ直線および陸岸に囲まれた海域

8 苅藻島三角点(標高46.84メートル)から73度30分1,316メートルの地点をイ点とし、イ点から295度430メートルの地点(ロ点)まで引いた線、東燃ゼネラル石油株式会社排気ガス南側鉄塔南端から174度91メートルの地点をハ点とし、ハ点から298度430メートルの地点(ニ点)に引いた線、ロ点とニ点を結んだ線および陸岸に囲まれた海域

―――――――――――

昭和48年12月1日

告示第904号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

新宮市三輪崎地先海域

(別記の1の水域)

三輪崎地先海域(甲)

(別記の2の水域)

B

直ちに達成

 

三輪崎地先海域(乙)

(別記の3の水域)

B

3年以内で可及的すみやかに達成

 

上記各水域以外の海域

A

直ちに達成

 

(別記)

1 鈴島の北緯33度40分53秒東経135度59分38秒の地点と赤島の北緯33度39分37秒東経135度59分49秒の地点を結んだ直線、同島の北緯33度39分35秒東経135度59分47秒の地点から北238度に見通した直線、三輪崎漁港北防波堤及び陸岸に囲まれた海域並びに佐野川紀勢本線秡川橋梁の下流の河川に含まれる水域

2 三輪崎漁港の北防波堤、同港の東防波堤、同港の南防波堤、新宮港の南防波堤、同防波堤先端と同港の西防波堤先端を結んだ直線、同港の西防波堤及び陸岸に囲まれた海域

3 紀勢本線秡川橋梁架橋部の河川の中心点から半径1,000メートルの円弧及び陸岸に囲まれた海域並びに同橋梁の下流の河川に含まれる水域

―――――――――――

昭和49年10月19日

告示第713号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

紀の川水域

橋本川

A

5年以内に可及的速やかに達成

 

貴志川

A

直ちに達成

 

土入川(河合橋から上流の水域)

B

 

土入川(河合橋の下流の水域)

C

 

内川水域

大門川

C

5年以内で可及的速やかに達成

 

有本川

C

 

真田堀川

C

直ちに達成

 

市堀川(紀ノ川大橋から上流の水域)

C

5年以内で可及的速やかに達成

 

和歌川(小雑賀橋から上流の水域)

B

直ちに達成

 

和歌川(小雑賀橋から旭橋までの水域)

B

 

和田川

B

 

山田川水域

山田川

D

5年を超える期間で可及的速やかに達成

 

有田川水域

有田川(安諦橋から上流の水域)

A

直ちに達成

 

日高川水域

日高川(天田橋から上流の水域)

A

 

和歌山市、海南市及び有田市の地先海域

築地川及び水軒川の水域

海域C

5年を超える期間で可及的速やかに達成

 

和歌川の河口(和歌川旭橋の下流の河川の水域)

海域B

直ちに達成

 

有田川の河口(有田川安諦橋の下流の河川の水域)

海域A

 

有田市、湯浅町、広川町、由良町及び日高町の地先海域

有田市宮崎の鼻の北緯34度4分54秒東経135度4分54秒の地点から日高町大字阿尾小字御野脇の北緯33度52分35秒東経135度3分49秒の地点に至る陸岸の地先海域

海域A

 

―――――――――――

昭和51年3月31日

告示第198号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

南部川水域

南部川(南部大橋より上流の水域)

河川A

直ちに達成

 

古川

河川B

 

左会津川水域

左会津川(田辺大橋より高雄大橋の水域)

河川

A

5年を超える期間で可及的すみやかに達成

 

左会津川(高雄大橋より上流の水域)

河川A

直ちに達成

 

田辺市、みなべ町及び白浜町の地先海域(別記1の水域)

文里港区(別記2の水域)

海域B

直ちに達成

 

田辺漁港区(別記3の水域)

海域B

 

上記以外の水域

海域A

 

別記

1 みなべ町森の鼻の北緯33度44分19秒東経135度19分50秒の地点から270度に引いた直線と白浜町瀬戸崎の北緯33度40分05秒東経135度19分56秒の地点から270度に引いた直線の間の陸岸の地先海域並びに左会津川田辺大橋出井川岩井橋、名喜里川名喜里橋、1,000賀川国道暗渠、橋谷川橋谷橋及び大戸川大戸橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

2 田辺市5浦の北緯33度42分29秒東経135度23分48秒の地点と磯間東防波堤東端を結んだ直線、同防波堤、同防波堤西端と磯間西防波堤東端を結んだ直線、同防波堤及び陸岸に囲まれた水域並びに出井川岩井橋、名喜里川名喜里橋、1,000賀川国道暗渠、橋谷川橋谷橋及び大戸川大戸橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

3 江川新東防波堤、同防波堤先端と江川新西防波堤先端を結んだ直線、江川新西防波堤及び陸岸に囲まれた水域

―――――――――――

昭和52年4月30日

告示第340号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

太田川水域

太田川(旭橋から上流の水域)

河川 A

直ちに達成

 

那智川水域

那智川(市野々橋から上流の水域)

河川AA

直ちに達成

 

那智川(市野々橋からJR紀勢本線那智川橋梁までの水域)

河川 A

二河川水域

二河川(JR紀勢本線二河川橋梁から上流の水域)

河川 A

 

那智勝浦町及び太地町の地先海域(別記1の水域)

勝浦漁区(別記2の水域)

海域 B

 

上記以外の水域

海域 A

別記

1 那智勝浦町狼煙山三角点の北緯33度37分07秒東経135度57分18秒の地点から90度に引いた直線と太地町鷹の巣崎の北緯33度36分01秒東経135度57分06秒の地点から90度に引いた直線の間の陸岸の地先海域並びに二河川のJR紀勢本線二河川橋梁の下流の水域

2 那智勝浦町狼煙山三角点の北緯33度37分07秒東経135度57分18秒の地点と那智勝浦町中島ケタノ鼻の灯台の北緯33度36分58秒東経135度57分08秒の地点を結んだ直線、那智勝浦町中島の北緯33度36分55秒東経135度57分01秒の地点と那智勝浦町中島シケ島鼻の北緯33度36分50秒東経135度56分54秒の地点を結んだ直線及び陸岸に囲まれた水域

―――――――――――

昭和52年12月6日

告示第969号

公害対算基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

熊野川水域

北山川(和歌山県の区域に属する水域)

河川AA

5年以内に可及的速やかに達成

 

熊野川(和歌山県の区域に属する水域)

河川A

 

―――――――――――

昭和53年3月31日

告示第235号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

富田川水域

富田川(河口から上流の水域)

河川A

直ちに達成

 

日置川水域

日置川(日置川大橋及び日置川小橋から上流の水域)

河川AA

 

古座川水域

古座川(高瀬橋から上流の水域)

河川AA

 

串本町地先海域

串本港区(別記の水域)

海域A

 

別記

橋杭の北緯33度29分8秒東経135度47分54秒の地点から1の島の北緯33度28分43秒東経135度48分1秒の地点(ア地点)を結んだ直線、ア地点から大島戸島崎の北緯33度28分40秒東経135度48分52秒の地点を結んだ直線、出雲地先杭石の防波堤、同防波堤東端と同防波堤延長線の苗我島を結んだ直線、苗我島の北緯33度27分24秒東経135度47分58秒の地点から大島猪喰鼻の北緯33度27分30秒東経135度48分17秒の地点を結んだ直線及び陸岸に囲まれた水域

―――――――――――

昭和59年4月5日

告示第248号

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条第2項並びに環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、次の表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の2に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

御坊市及び美浜町の地先海域

別記の水域

海域A

直ちに達成

 

別記

紀伊日の御岬燈台と紀伊日の御岬燈台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線の線上で紀伊日の御岬燈台から1,000メートルの地点を結んだ直線、同地点から壁川崎の北緯33度50分31秒東経135度9分58秒の地点を結んだ直線及び陸岸に囲まれた水域並びに日高川天田橋、西川西川大橋、西川西川小橋及び熊野川昭和橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

――――――――――

平成9年7月18日

告示第742号

環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号。以下「政令」という。)第1項の規定により、次表の水域の欄に掲げる公共用水域について当該水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を次表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

該当類型

達成期間

左の水域の区域

紀伊水道東部海域(イ)

(和歌山市の地先海域)

海域Ⅲ

直ちに達成

別記1の水域

紀伊水道東部海域(ロ)

(海南市の地先海域)

海域Ⅲ

直ちに達成

別記2の水域

紀伊水道東部海域(ハ)

(有田市及び海南市の地先海域)

海域Ⅲ

直ちに達成

別記3の水域

紀伊水道東部海域(ニ)

(上記水域以外の海域)

海域Ⅱ

直ちに達成

別記4の水域

(別記)

1 和歌山市磯の浦西脇漁港西防波堤北端(北緯34度15分18秒、東経135度05分57秒)、同地点から南南西に1,800mの地点(北緯34度14分30秒、東経135度05分15秒)及び和歌山市雑賀崎一文字防波堤南端(北緯34度11分29秒、東経135度08分33秒)を順次結ぶ直線並びに陸岸により囲まれた海域

2 和歌山市マリーナシティ西防波堤南端(北緯34度08分45秒、東経135度10分32秒)及び海南市冷水と海南市下津町塩津の陸岸の境界点(北緯34度08分16秒、東経135度10分20秒)を結ぶ直線並びに陸岸により囲まれた海域

3 有田市宮崎町男の浦漁港防波堤南端(北緯34度04分16秒、東経135度05分45秒)、同地点から北北西に1,350mの地点(北緯34度05分00秒、東経135度05分21秒)及び海南市青石鼻(北緯34度07分36秒、東経135度07分25秒)を順次結ぶ直線並びに陸岸により囲まれた海域

4 和歌山県に属する瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条に規定する瀬戸内海の区域であって政令別表2のハに規定する海域及び別記1から別記3までの水域を除いたもの

―――――――――――

平成10年4月10日

告示第517号

環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)第1項の規定により、次表の水域の欄に掲げる公共用水域について当該水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を次表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

該当類型

達成期間

左の水域の区域

田辺湾

海域Ⅱ

直ちに達成

平成5年8月27日環境庁告示第67号に規定する田辺湾の範囲

――――――――――

平成23年3月22日

告示第287号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の1に掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

日方川水域

日方川(新湊橋から上流の水域)

河川C

直ちに達成

 

古座川水域

古座川(古座大橋から高瀬橋までの水域)

河川AA

 

熊野川水域

市田川(貯木橋から上流の水域)

河川D

 

――――――――――

平成26年10月10日

告示第1254号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1(1)イに掲げる類型をいう。)を同表該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域の該当類型に係る基準値の達成期間を同表達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域の名称

水域

該当類型

達成期間

備考

貴志川水域

貴志川(小川橋から上流の水域)

生物A

直ちに達成


貴志川(紀の川合流点から小川橋までの水域)

生物B

直ちに達成


有田川水域

有田川(二川ダムから上流の水域)

生物A

直ちに達成


有田川(安諦橋から二川ダムまでの水域)

生物B

直ちに達成


日高川水域

日高川(椿山ダムから上流の水域)

生物A

直ちに達成


日高川(天田橋から椿山ダムまでの水域)

生物B

直ちに達成


富田川水域

富田川(滝尻橋から上流の水域)

生物A

直ちに達成


富田川(河口から滝尻橋までの水域)

生物B

直ちに達成


日置川水域

日置川(殿山ダムから上流の水域)

生物A

直ちに達成


日置川(日置川大橋及び日置川小橋から殿山ダムまでの水域)

生物B

直ちに達成


橋本川水域

橋本川(全域)

生物B

直ちに達成


南部川水域

南部川(南部大橋から上流の水域)

生物B

直ちに達成


左会津川水域

左会津川(田辺大橋から上流の水域)

生物B

直ちに達成


古座川水域

古座川(高瀬橋から上流の水域)

生物A

直ちに達成


古座川(古座大橋から高瀬橋までの水域)

生物B

直ちに達成


太田川水域

太田川(旭橋から上流の水域)

生物B

直ちに達成


二河川水域

二河川(JR紀勢本線二河川橋梁から上流の水域)

生物B

直ちに達成


那智川水域

那智川(JR紀勢本線那智川橋梁から上流の水域)

生物B

直ちに達成


熊野川水域

熊野川(高田川合流点から上流の水域のうち、和歌山県の区域に属する水域)

生物A

直ちに達成


熊野川(河口から高田川合流点までの水域のうち、和歌山県の区域に属する水域)

生物B

直ちに達成


北山川水域

北山川(和歌山県の区域に属する水域)

生物A

直ちに達成


水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

昭和47年7月20日 告示第488号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第2節
沿革情報
昭和47年7月20日 告示第488号
昭和49年10月19日 告示第714号
平成17年4月1日 告示第608号