○水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例

昭和47年7月14日

条例第33号

水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項及び第4項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準及び当該排水基準を適用すべき区域の範囲について定めるものとする。

(昭48条例49・一部改正)

(上乗せ排水基準)

第2条 法第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用する排水基準を別表第1別表第2別表第3別表第4及び別表第5のとおり定める。

(昭48条例49・昭49条例52・一部改正)

(適用区域の範囲)

第3条 前条の規定により定める排水基準を適用する区域は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に定める排水基準を適用する区域 第1区水域、第2区水域、第3区水域及び第4区水域

(2) 別表第2に定める排水基準を適用する区域 第1区水域

(3) 別表第3に定める排水基準を適用する区域 第2区水域

(4) 別表第4に定める排水基準を適用する区域 第3区水域

(5) 別表第5に定める排水基準を適用する区域 第4区水域

2 前項の水域の範囲は、次のとおりとする。

水域

範囲

第1区水域

紀の川、橋本川、貴志川、土入川、大門川、有本川、真田堀川、市堀川(紀ノ川大橋から上流の水域)、和歌川(旭橋から上流の水域)、和田川、日方川(新湊橋から上流の水域)、山田川及び有田川(安諦橋から上流の水域)並びにこれらに流入する公共用水域

第2区水域

日高川及びこれに流入する公共用水域

第3区水域

次に掲げる海域等及びこれらに流入する公共用水域(第1区水域に含まれる水域を除く。)

1 和歌山市、海南市、有田市、湯浅町、広川町、由良町及び日高町の地先海域

2 築地川及び水軒川

3 市堀川紀ノ川大橋、和歌川旭橋、日方川新湊橋、女良川旭橋、加茂川硯橋及び有田川安諦橋の各下流の河川の区域に含まれる水域

第4区水域

新宮市鈴島の北緯33度40分53秒東経135度59分38秒の地点と赤島の北緯33度39分37秒東経135度59分49秒の地点を結んだ直線、同島の北緯33度39分35秒東経135度59分47秒の地点から北238度に見通した直線、三輪崎漁港北防波堤及び陸岸により囲まれた海域並びにこれに流入する公共用水域

(昭49条例52・全改、平16条例66・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第2条に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場または事業場から第3条に規定する区域に排出される排出水については、第2条の規定は、1年間はこれを適用しない。

(昭和48年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第2条に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から第3条第2号に規定する区域に排出される排出水については、第2条の規定は、3月間はこれを適用しない。

(昭和49年10月16日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に水質汚濁防止法第2条に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場(以下「既設の工場又は事業場」という。)からこの条例による改正後の水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する区域に排出される排出水については、改正後の条例第2条の規定は、次の各号に掲げる水域につきそれぞれ同号に規定する日までは、適用しない。

(1) 第1区水域及び第3区水域に排出されるもので、1日の平均排水量が5,000立方メートル以上にあっては昭和50年12月31日、5,000立方メートル未満にあっては昭和51年6月30日

(2) 第2区水域に排出されるものについては、昭和50年10月31日

3 この条例による改正前の水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく排水基準が適用されていた既設の工場又は事業場に係る排水基準については、前項に規定する日までは、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特定施設を設置(増設を含む。)し、排出水を排出している工場又は事業場で改正前の条例の規定に基づく排水基準が適用されているものに係る排水基準(1日の平均排水量が10万立方メートル以上の工場又は事業場についての生活環境に係る排水基準を除く。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第66号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表に掲げる業種に属する特定事業場(法第2条第5項に規定する特定事業場をいう。次項及び第4項において同じ。)から第3条第1項第2号から第5号までに規定する区域(以下「適用区域」という。)に排出される水の汚染状態についての法第3条第3項の規定に基づく排水基準については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例第2条の規定にかかわらず、平成19年10月31日までの間は、なお従前の例による。

3 附則別表に掲げる業種に属する特定事業場が同時に同表に掲げる業種以外の業種に属する場合は、当該特定事業場は同表に掲げる業種に属するものとする。

4 附則別表に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(適用区域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、第2項の規定を適用する。

附則別表(附則第2項、第3項及び第4項関係)

業種

金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。以下同じ。)、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業、電気めっき業、下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)

備考 この表において「一定の条件」とは、排出基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)附則別表備考2に規定する一定の条件をいう。

(平成27年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。以下同じ。)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。以下同じ。)又は溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。以下同じ。)に属する特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第3条第1項に規定する排水基準(以下「排水基準」という。)は、平成29年11月30日(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、平成31年11月30日)までの間は、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平29条例18・一部改正)

3 前項の規定の適用については、金属鉱業に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合には、金属鉱業に属するものとし、非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業又は溶融めっき業に属する特定事業場が同時に他の業種(金属鉱業を除く。)に属する場合には、非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業又は溶融めっき業に属するものとする。

(平29条例18・一部改正)

4 金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業又は溶融めっき業に属する特定事業場から排出される水(排出水を除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前2項の規定を適用する。

5 平成26年12月1日において現に設置されている法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、平成27年5月31日(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、同年11月30日)までの間は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭49条例52・全改、平12条例83・平17条例24・平27条例17・一部改正)

有害物質に係る排水基準(許容限度)

種類

区分

シアン化合物

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

6価クロム化合物

企業種

新設の工場又は事業場

1リットルにつきシアン0.5ミリグラム

1リットルにつき0.5ミリグラム

1リットルにつき6価クロム0.25ミリグラム

備考

1 「新設の工場又は事業場」とは、昭和49年11月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいう。

2 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第2(第2条関係)

(昭49条例52・全改、平12条例83・平14条例11・平17条例24・平19条例58・一部改正)

(その1)第1区水域に適用する生活環境に係る排水基準(許容限度)

項目

区分

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

全業種

排水量(単位1日当たり平均立方メートル)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

既設の工場又は事業場

50以上500未満

120

160

120

160

150

200

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上2,000未満

100

140

100

140

130

180

5

30

3

3

2

10

10

2

2,000以上5,000未満

80

110

80

110

100

150

3

10

2

3

2

10

10

1

5,000以上10,000未満

60

90

60

90

80

110

2

10

1

2

2

5

5

1

10,000以上30,000未満

40

60

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

30,000以上100,000未満

25

40

25

40

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

100,000以上

15

25

15

25

30

40

2

5

1

1

1

5

5

1

新設の工場又は事業場

50以上500未満

80

110

80

110

90

140

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上2,000未満

60

90

60

90

80

110

2

5

1

1

1

5

5

1

2,000以上5,000未満

40

60

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

5,000以上20,000未満

20

30

20

30

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

20,000以上100,000未満

15

25

15

25

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

100,000以上

7

15

7

15

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

備考

1 この表は、下水道終末処理施設については適用しない。

2 「新設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいい、「既設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日前に特定施設を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいう。

3 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(その2)

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

排水基準

20

30

50

70

備考

1 この表は、下水道終末処理施設について適用する。

2 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第3(第2条関係)

(昭49条例52・追加、平12条例83・平14条例11・平17条例24・平19条例58・一部改正)

第2区水域に適用する生活環境に係る排水基準(許容限度)

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

全業種

排水量(単位1日当たり平均立方メートル)

日間平均

最大

日間平均

最大

既設の工場又は事業場

500以上2,000未満

100

140

130

180

5

30

3

3

2

10

10

2

2,000以上5,000未満

80

110

100

150

3

10

2

3

2

10

10

1

5,000以上10,000未満

60

90

80

110

2

10

1

2

2

5

5

1

10,000以上

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

新設の工場又は事業場

50以上500未満

80

110

90

140

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上2,000未満

60

90

80

110

2

5

1

1

1

5

5

1

2,000以上5,000未満

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

5,000以上20,000未満

20

30

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

20,000以上100,000未満

15

25

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

100,000以上

7

15

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

備考

1 「新設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいい、「既設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日前に特定施設を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいう。

2 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第4(第2条関係)

(昭49条例52・追加、平12条例83・平14条例11・平17条例24・平19条例58・一部改正)

第3区水域に適用する生活環境に係る排水基準(許容限度)

項目

区分

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

全業種

排水量(単位1日当たり平均立方メートル)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

既設の工場又は事業場

50以上500未満

 

120

160

120

160

150

200

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上2,000未満

 

100

140

100

140

130

180

5

30

3

3

2

10

10

2

2,000以上5,000未満

 

80

110

80

110

100

150

3

10

2

3

2

10

10

1

5,000以上10,000未満

 

60

90

60

90

80

110

2

10

1

2

2

5

5

1

10,000以上30,000未満

 

40

60

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

30,000以上100,000未満

 

25

40

25

40

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

100,000以上500,000未満

 

15

25

15

25

30

40

2

5

1

1

1

5

5

1

500,000以上3,000,000未満

 

7

15

7

15

30

40

2

5

1

1

1

5

5

1

3,000,000以上

 

5

10

5

10

30

40

2

5

1

1

1

5

5

1

新設の工場又は事業場

50以上500未満

 

80

110

80

110

90

140

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上2,000未満

5.8以上8.6以下

60

90

60

90

80

110

2

5

1

1

1

5

5

1

2,000以上5,000未満

5.8以上8.6以下

40

60

40

60

60

80

2

5

1

1

1

5

5

1

5,000以上20,000未満

5.8以上8.6以下

20

30

20

30

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

20,000以上100,000未満

5.8以上8.6以下

15

25

15

25

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

100,000以上500,000未満

5.8以上8.6以下

7

15

7

15

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

500,000以上

5.8以上8.6以下

5

10

5

10

30

40

1

5

1

1

1

5

5

1

備考

1 「新設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいい、「既設の工場又は事業場」とは昭和49年11月1日前に特定施設を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいう。

2 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 この表の生物化学的酸素要求量の項は、第3条第2項の表の第3区水域の項に規定する海域等に流入する公共用水域について適用する。

別表第5(第2条関係)

(昭49条例52・追加、平12条例83・平14条例11・平17条例24・平19条例58・一部改正)

第4区水域に適用する生活環境に係る排水基準(許容限度)

項目

区分

水素イオン濃度

(水素指数)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

全業種

排水量(単位1日当たり平均立方メートル)

日間平均

最大

日間平均

最大

既設の工場又は事業場

5,000以上

 

80

100

50

70

2

10

1

2

2

5

5

1

新設の工場又は事業場

50以上500未満

 

120

160

150

200

5

30

5

3

2

10

10

2

500以上5,000未満

5.8以上8.6以下

60

90

80

110

2

5

1

1

1

5

5

1

5,000以上50,000未満

5.8以上8.6以下

40

60

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

50,000以上

5.8以上8.6以下

20

30

40

60

2

5

1

1

1

5

5

1

備考

1 「新設の工場又は事業場」とは昭和49年4月1日以後において特定施設を設置(増設を含む。)する工場又は事業場をいい、「既設の工場又は事業場」とは昭和49年4月1日前に特定施設を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)をいう。

2 この表の排水基準の数値は、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例

昭和47年7月14日 条例第33号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第2節
沿革情報
昭和47年7月14日 条例第33号
昭和48年12月19日 条例第49号
昭和49年10月16日 条例第52号
平成12年12月25日 条例第83号
平成14年3月26日 条例第11号
平成16年12月24日 条例第66号
平成17年3月25日 条例第24号
平成19年7月5日 条例第58号
平成27年3月13日 条例第17号
平成29年3月23日 条例第18号