○和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日

条例第8号

和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 地域住民等に対する地域の環境保全に関する知識の普及、地域の環境保全のための実践活動の支援等地域に根ざした環境保全活動を展開し、及び地域の環境保全に関する施設を整備することにより、和歌山県における環境の保全を図るため、和歌山県地域環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平5条例5・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(令2条例11・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(平5条例5・一部改正)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例41・追加)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平14条例41・旧第4条繰下)

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 地域環境保全活動基盤整備事業、地域環境保全に関する知識の普及事業、地域環境保全実践活動支援事業その他地域環境保全活動に関する事業

(2) 地域環境保全に関する施設の整備事業であって、知事が別に定めるもの

(平5条例5・一部改正、平14条例41・旧第5条繰下、令2条例11・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14条例41・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第1節
沿革情報
平成2年3月30日 条例第8号
平成5年3月30日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第41号
令和2年3月24日 条例第11号